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所得割を緊急に教えてください!

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所得割を緊急に教えてください!

2005/05/16 20:06

hofuman

おはつ

回答数:2

編集

こんばんは。残業中です。
明日朝までに作成しないといけない資料があります。
実は当社は資本金1億円を超えているので外形標準課税
が課せられます。
そこで減資しようという意見がでました。
とりあえず16年度は支払いますが、仮に資本金が1億以下
だった場合どれくらい差があるかを算定しなさいと言われました。
そこで所得割、付加価値割、資本割をみてみようと事業税の
申告書をみてみました。
まる33番の所得金額総額が1600万円ですが、まる34番の400
万円以下の金額とところが400万円になっていないのは
何故ですか?
まる35番の400万円を超え800万円以下の金額のところもまる34番
と同じ金額ですが、どうして400万円ではないのですか?
ちなみにここは課税標準という欄です。
そしてその右側に書いてある税率をかけたものがさらに右の
税額欄に書いてあります。
課税標準とはどうやってけいさんするのですか?
どこにかいてあるのですか?
税理士さんから申告書一式はもらっているのですがどこを
みたらいいかさっぱりわかりません。
質問自体みなさまには訳がわからないかもしれませんが
どうかよろしくお願い致します。

こんばんは。残業中です。
明日朝までに作成しないといけない資料があります。
実は当社は資本金1億円を超えているので外形標準課税
が課せられます。
そこで減資しようという意見がでました。
とりあえず16年度は支払いますが、仮に資本金が1億以下
だった場合どれくらい差があるかを算定しなさいと言われました。
そこで所得割、付加価値割、資本割をみてみようと事業税
申告書をみてみました。
まる33番の所得金額総額が1600万円ですが、まる34番の400
万円以下の金額とところが400万円になっていないのは
何故ですか?
まる35番の400万円を超え800万円以下の金額のところもまる34番
と同じ金額ですが、どうして400万円ではないのですか?
ちなみにここは課税標準という欄です。
そしてその右側に書いてある税率をかけたものがさらに右の
税額欄に書いてあります。
課税標準とはどうやってけいさんするのですか?
どこにかいてあるのですか?
税理士さんから申告書一式はもらっているのですがどこを
みたらいいかさっぱりわかりません。
質問自体みなさまには訳がわからないかもしれませんが
どうかよろしくお願い致します。

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1. ありがとうございました!!!

2005/05/17 15:48

hofuman

おはつ

編集

kamehenさん、お礼が遅くなりましたが大変お世話になりました。
昨夜は時間がなくてお礼が遅れました。

kamehenさんが教えてくださいましたとおり2つの県に事業所が
ありました。
そして、申告書も2枚出てきました。
第10号様式の分割の明細書というののコピーがみあたりません
でしたが両者を足してみたらちゃんと400万円になりました。
kamehenさんの説明は本当にわかりやすいですね。
ほんとに何にも分からない人にとっては感動ものでした。
本当に本当にありがとうございました。
勉強します。

kamehenさん、お礼が遅くなりましたが大変お世話になりました。
昨夜は時間がなくてお礼が遅れました。

kamehenさんが教えてくださいましたとおり2つの県に事業所が
ありました。
そして、申告書も2枚出てきました。
第10号様式の分割の明細書というののコピーがみあたりません
でしたが両者を足してみたらちゃんと400万円になりました。
kamehenさんの説明は本当にわかりやすいですね。
ほんとに何にも分からない人にとっては感動ものでした。
本当に本当にありがとうございました。
勉強します。

返信

2. Re: 所得割を緊急に教えてください!

2005/05/16 20:54

かめへん

神の領域

編集

残業、お疲れ様です。(同じくです(^^; )

原因は2つ考えられると思います。

34番と35番については、事業所が1ヶ所(1都道府県)のみであれば、おっしゃる通り、それぞれ400万円という金額が入ってくるべきものです。
しかしながら、2以上の都道府県に事業所がある場合は、期末の従業員数によって、各都道府県に課税標準額が按分されることとなります。
例えば、A県の従業員数が80人で、B県が20人と仮定すると、按分計算により、400万円以下の部分がA県320万円、B県80万円となり、以下同様の計算をしていきます。
ですから、400万円というのは法人全体で400万円ですので、複数の都道府県にまたがる場合は、按分計算されますので、もしそうであれば、他都道府県の申告書並びに第10号様式の分割の明細書をご覧になられればおわかりになるかと思います。

もしそうでない場合、もうひとつ考えられるのは、その事業年度が1年に満たない場合です。
400万円というのは、あくまでも年400万円ですので、1年に満たない事業年度については、月数按分することとなります。
例えば、当期が9ヶ月しかないのであれば、400万円×9/12=300万円、という計算により、300万円が34番及び35番に入ってくるはずです。

そのいずれかと思いますので、その辺をご確認されてみて下さい。

残業、お疲れ様です。(同じくです(^^; )

原因は2つ考えられると思います。

34番と35番については、事業所が1ヶ所(1都道府県)のみであれば、おっしゃる通り、それぞれ400万円という金額が入ってくるべきものです。
しかしながら、2以上の都道府県に事業所がある場合は、期末の従業員数によって、各都道府県に課税標準額が按分されることとなります。
例えば、A県の従業員数が80人で、B県が20人と仮定すると、按分計算により、400万円以下の部分がA県320万円、B県80万円となり、以下同様の計算をしていきます。
ですから、400万円というのは法人全体で400万円ですので、複数の都道府県にまたがる場合は、按分計算されますので、もしそうであれば、他都道府県の申告書並びに第10号様式の分割の明細書をご覧になられればおわかりになるかと思います。

もしそうでない場合、もうひとつ考えられるのは、その事業年度が1年に満たない場合です。
400万円というのは、あくまでも年400万円ですので、1年に満たない事業年度については、月数按分することとなります。
例えば、当期が9ヶ月しかないのであれば、400万円×9/12=300万円、という計算により、300万円が34番及び35番に入ってくるはずです。

そのいずれかと思いますので、その辺をご確認されてみて下さい。

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