こんばんは、いつも勉強させてもらってます。
扶養認定に誤りがあった場合の処理を教えて下さい。
社員の奥さん:平成14年11月パート入社:35万円の給与収入
平成15年:200万円の給与収入
平成16年:220万円の給与収入
平成17年:在職中
本人から配偶者が130万円以上の給与をもらっているとの申告はなし。
しかし、年末調整では配偶者控除の申告はなし。
当社では配偶者特別控除の確認はあえて取らない。
(配偶者給与103万円〜140万円の確認をしません。)
もう3年近く社会保険の扶養から外れないといけないのに
外していませんでした。
社員の奥さんの勤務会社自体が
社会保険加入事業者ではありません。
社員の奥さんもかなりの確信犯だとは思うのですが
当社の確認不足もあったのでどう処理をするか困惑中です。
同業の経理担当者に聞くと
社会保険事務所と役所はつながってないので
来月から外してもばれないだろうとの事でした。
本当でしょうか?遡及処置など必要ないのでしょうか?
そうであればかなりいい加減な仕組みだなっと思うのですが。
ばれるまで扶養に入っていれば良いということになりますよね。
社会保険に加入しない個人事業、中小企業が増えている中、
扶養認定の130万円以下の給与収入というのは
社員本人の申告でしか確認のしようがないと思うのですが
皆様の社会保険管理はどうされていますか?
日額130万円/365日としないといけないのかもしれませんが
365日働くわけでもないので少しきびしいなって思うのです。
月曜日が憂鬱です。
どうかお知恵をお貸し下さい。 :-(
こんばんは、いつも勉強させてもらってます。
扶養認定に誤りがあった場合の処理を教えて下さい。
社員の奥さん:平成14年11月パート入社:35万円の給与収入
平成15年:200万円の給与収入
平成16年:220万円の給与収入
平成17年:在職中
本人から配偶者が130万円以上の給与をもらっているとの申告はなし。
しかし、年末調整では配偶者控除の申告はなし。
当社では配偶者特別控除の確認はあえて取らない。
(配偶者給与103万円〜140万円の確認をしません。)
もう3年近く社会保険の扶養から外れないといけないのに
外していませんでした。
社員の奥さんの勤務会社自体が
社会保険加入事業者ではありません。
社員の奥さんもかなりの確信犯だとは思うのですが
当社の確認不足もあったのでどう処理をするか困惑中です。
同業の経理担当者に聞くと
社会保険事務所と役所はつながってないので
来月から外してもばれないだろうとの事でした。
本当でしょうか?遡及処置など必要ないのでしょうか?
そうであればかなりいい加減な仕組みだなっと思うのですが。
ばれるまで扶養に入っていれば良いということになりますよね。
社会保険に加入しない個人事業、中小企業が増えている中、
扶養認定の130万円以下の給与収入というのは
社員本人の申告でしか確認のしようがないと思うのですが
皆様の社会保険管理はどうされていますか?
日額130万円/365日としないといけないのかもしれませんが
365日働くわけでもないので少しきびしいなって思うのです。
月曜日が憂鬱です。
どうかお知恵をお貸し下さい。 :-(