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消費税の課税区分

質問 回答受付中

消費税の課税区分

2005/04/20 18:26

小桃

すごい常連さん

回答数:7

編集

下記の項目について、それぞれ『課税』『非課税』『不課税』を教えてください。出来れば、理由も教えてくださると有難いです。

1.住民票取得
2.税証明手数料
3.印鑑証明書発行
4.行政書士への手数料
5.持株払込金取扱手数料

4&5は、法人設立の諸経費として支払いました。

よろしくお願いします。

下記の項目について、それぞれ『課税』『非課税』『不課税』を教えてください。出来れば、理由も教えてくださると有難いです。

1.住民票取得
2.税証明手数料
3.印鑑証明書発行
4.行政書士への手数料
5.持株払込金取扱手数料

4&5は、法人設立の諸経費として支払いました。

よろしくお願いします。

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1. Re: 消費税の課税区分

2005/04/21 22:10

ムーミン

積極参加

編集

kamehenさんありがとうございます。

某会計ソフトを使用していると、非課税も不課税も両方対象外で処理するので何が非課税で何が不課税かごちゃまぜになってしまうことが多々あります。今回のも勢いで、不課税って書いてました。komomoさんもすいませんでした。きちんと確認してから回答すべきでしたね。
いま、別の会計ソフトを使うことになったのですが、そのソフトは非課税仕入と不課税取引両方を入力するようになっているので、非課税項目を再確認するいい機会になりました。

ありがとうございました。

kamehenさんありがとうございます。

某会計ソフトを使用していると、非課税も不課税も両方対象外で処理するので何が非課税で何が不課税かごちゃまぜになってしまうことが多々あります。今回のも勢いで、不課税って書いてました。komomoさんもすいませんでした。きちんと確認してから回答すべきでしたね。
いま、別の会計ソフトを使うことになったのですが、そのソフトは非課税仕入と不課税取引両方を入力するようになっているので、非課税項目を再確認するいい機会になりました。

ありがとうございました。

返信

2. Re: 消費税の課税区分

2005/04/21 20:03

かめへん

神の領域

編集

>>課税売上に関しては、課税・非課税・不課税をきちんと分けないと計算が違ってきますが、
>課税売上の区分について、分かりやすいサイトをご存知でしたら教えていただけますか?

基本的に、課税売上の相手側が課税仕入となりますので、課税・非課税・不課税の区分自体は、課税売上でも課税仕入でも同じです。

基本的な部分は、国税庁のタックスアンサーをご覧になられたら良いと思います。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/shouhi.htm

さらに詳しい事例については、同じく国税庁の質疑応答事例が参考になるかと思います。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/syouhi/01.htm

課税売上の区分について書かれてあるサイトも掲げておきます。
http://www.m-net.ne.jp/~k-web/shohi/uriage.html
(上の方のメニューをクリックすれば、課税仕入等についても見る事ができます。)

ただ、サイト上の分は簡単にしか書いていませんので、実際はその根拠等も知っておいた方が良いとは思いますので、消費税の課否区分に関して書いてある本を1冊買われた方が、より深く勉強できるものと思います。
参考までに、本の検索結果を掲げておきます。
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/search-handle-form/250-2530958-8147403

>>課税売上に関しては、課税・非課税・不課税をきちんと分けないと計算が違ってきますが、
>課税売上の区分について、分かりやすいサイトをご存知でしたら教えていただけますか?

基本的に、課税売上の相手側が課税仕入となりますので、課税・非課税・不課税の区分自体は、課税売上でも課税仕入でも同じです。

基本的な部分は、国税庁のタックスアンサーをご覧になられたら良いと思います。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/shouhi.htm

さらに詳しい事例については、同じく国税庁の質疑応答事例が参考になるかと思います。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/syouhi/01.htm

課税売上の区分について書かれてあるサイトも掲げておきます。
http://www.m-net.ne.jp/~k-web/shohi/uriage.html
(上の方のメニューをクリックすれば、課税仕入等についても見る事ができます。)

ただ、サイト上の分は簡単にしか書いていませんので、実際はその根拠等も知っておいた方が良いとは思いますので、消費税の課否区分に関して書いてある本を1冊買われた方が、より深く勉強できるものと思います。
参考までに、本の検索結果を掲げておきます。
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/search-handle-form/250-2530958-8147403

返信

3. Re: 消費税の課税区分

2005/04/21 13:44

小桃

すごい常連さん

編集

かめへんさんの、蛇足話はすごく勉強になることばかりです。私も、他の方にアドバイスをする時は参考にさせてもらいます :-D

>課税売上に関しては、課税・非課税・不課税をきちんと分けないと計算が違ってきますが、

課税売上の区分について、分かりやすいサイトをご存知でしたら教えていただけますか?

よろしくお願いします。

かめへんさんの、蛇足話はすごく勉強になることばかりです。私も、他の方にアドバイスをする時は参考にさせてもらいます :-D

>課税売上に関しては、課税・非課税・不課税をきちんと分けないと計算が違ってきますが、

課税売上の区分について、分かりやすいサイトをご存知でしたら教えていただけますか?

よろしくお願いします。

返信

4. Re: 消費税の課税区分

2005/04/21 13:37

かめへん

神の領域

編集

>ちなみに、勘定科目は『支払手数料』で良いですが?

それで大丈夫です。

それと蛇足ですが、課税売上に関しては、課税・非課税・不課税をきちんと分けないと計算が違ってきますが、課税仕入に関しては、課税か、非課税・不課税かをきちんと分けていれば、非課税と不課税が間違っていても計算上は特に問題はありませんので、行政手数料等については正確には非課税ですが、不課税として処理されても大丈夫です。

>ちなみに、勘定科目は『支払手数料』で良いですが?

それで大丈夫です。

それと蛇足ですが、課税売上に関しては、課税・非課税・不課税をきちんと分けないと計算が違ってきますが、課税仕入に関しては、課税か、非課税・不課税かをきちんと分けていれば、非課税と不課税が間違っていても計算上は特に問題はありませんので、行政手数料等については正確には非課税ですが、不課税として処理されても大丈夫です。

返信

5. Re: 消費税の課税区分

2005/04/21 13:28

小桃

すごい常連さん

編集

lucaci様 kamehen様  こんにちは。

いつも分かりやすくて、丁寧な回答ありがとうございます。

消費税の課税区分は、いつも判断に悩みます。会計ソフトを使用していても、自分自身で判断しなければならないこともなるので・・・。

ちなみに、勘定科目は『支払手数料』で良いですが?

lucaci様 kamehen様  こんにちは。

いつも分かりやすくて、丁寧な回答ありがとうございます。

消費税の課税区分は、いつも判断に悩みます。会計ソフトを使用していても、自分自身で判断しなければならないこともなるので・・・。

ちなみに、勘定科目は『支払手数料』で良いですが?

返信

6. Re: 消費税の課税区分

2005/04/21 13:00

かめへん

神の領域

編集

komomoさん、こんにちは。

1.住民票取得
2.税証明手数料
3.印鑑証明書発行

いずれも市役所等に支払うものですよね。
以上については、行政手数料等として非課税となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6201.htm

国や地方公共団体に支払うものは全て非課税となる訳ではなく、考え方としては、民間と競合するもの、例えば市民会館の利用手数料等のようなものは課税扱いとされますが、これらの行政手数料は、それとは違いますので非課税となっています。


4.行政書士への手数料

これは、行政書士に対して、手続きに関しての対価として支払うべきものですので、当然、課税仕入となります。


5.持株払込金取扱手数料

これは金融機関に対して支払うものですよね、上記4と同じ理由により、当然、課税仕入となります。

komomoさん、こんにちは。

1.住民票取得
2.税証明手数料
3.印鑑証明書発行

いずれも市役所等に支払うものですよね。
以上については、行政手数料等として非課税となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6201.htm

国や地方公共団体に支払うものは全て非課税となる訳ではなく、考え方としては、民間と競合するもの、例えば市民会館の利用手数料等のようなものは課税扱いとされますが、これらの行政手数料は、それとは違いますので非課税となっています。


4.行政書士への手数料

これは、行政書士に対して、手続きに関しての対価として支払うべきものですので、当然、課税仕入となります。


5.持株払込金取扱手数料

これは金融機関に対して支払うものですよね、上記4と同じ理由により、当然、課税仕入となります。

返信

7. Re: 消費税の課税区分

2005/04/21 12:53

ムーミン

積極参加

編集

こんにちは。

1.住民票取得・・・不課税
2.税証明手数料・・・不課税
3.印鑑証明書発行・・・不課税
4.行政書士への手数料・・・課税
5.持株払込金取扱手数料・・・課税

公租公課に該当するもの(国や地方公共団体)は、基本的に不課税です。4.5.は役務の提供を受けた対価として支払っているものでしょうから課税になります。


こんにちは。

1.住民票取得・・・不課税
2.税証明手数料・・・不課税
3.印鑑証明書発行・・・不課税
4.行政書士への手数料・・・課税
5.持株払込金取扱手数料・・・課税

公租公課に該当するもの(国や地方公共団体)は、基本的に不課税です。4.5.は役務の提供を受けた対価として支払っているものでしょうから課税になります。


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