新しくできたばかりの会社で就業規則を作っている最中です。
私が草案を作っているのですが、「年次有給休暇は、翌年度に限り繰り越すことができる」という一文を社長(台湾人)は「できない」と修正を入れてきました。
しかし、「できない」とするのは可能ですか?過去のスレを見ていると、有効期間は2年としなければ労基法違反だというレスや、翌年度は当然繰り越せるとして皆さん話をされていますよね。根拠条文を見せれば納得すると思うのですが、労基法39条(年次有給休暇)には書かれていないと思うのですが、どこを参照すれば良いのですか?
お願いします。
新しくできたばかりの会社で就業規則を作っている最中です。
私が草案を作っているのですが、「年次有給休暇は、翌年度に限り繰り越すことができる」という一文を社長(台湾人)は「できない」と修正を入れてきました。
しかし、「できない」とするのは可能ですか?過去のスレを見ていると、有効期間は2年としなければ労基法違反だというレスや、翌年度は当然繰り越せるとして皆さん話をされていますよね。根拠条文を見せれば納得すると思うのですが、労基法39条(年次有給休暇)には書かれていないと思うのですが、どこを参照すれば良いのですか?
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