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有給休暇繰越不可?!

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有給休暇繰越不可?!

2005/04/19 10:56

nok

おはつ

回答数:2

編集

新しくできたばかりの会社で就業規則を作っている最中です。
私が草案を作っているのですが、「年次有給休暇は、翌年度に限り繰り越すことができる」という一文を社長(台湾人)は「できない」と修正を入れてきました。
しかし、「できない」とするのは可能ですか?過去のスレを見ていると、有効期間は2年としなければ労基法違反だというレスや、翌年度は当然繰り越せるとして皆さん話をされていますよね。根拠条文を見せれば納得すると思うのですが、労基法39条(年次有給休暇)には書かれていないと思うのですが、どこを参照すれば良いのですか?

お願いします。

新しくできたばかりの会社で就業規則を作っている最中です。
私が草案を作っているのですが、「年次有給休暇は、翌年度に限り繰り越すことができる」という一文を社長(台湾人)は「できない」と修正を入れてきました。
しかし、「できない」とするのは可能ですか?過去のスレを見ていると、有効期間は2年としなければ労基法違反だというレスや、翌年度は当然繰り越せるとして皆さん話をされていますよね。根拠条文を見せれば納得すると思うのですが、労基法39条(年次有給休暇)には書かれていないと思うのですが、どこを参照すれば良いのですか?

お願いします。

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1. Re: 有給休暇繰越不可?!

2005/04/19 11:59

nok

おはつ

編集


cloudyさん、早速の返答ありがとうございます。
条文を見せながら、納得させたいと思います。

ありがとうございました。


cloudyさん、早速の返答ありがとうございます。
条文を見せながら、納得させたいと思います。

ありがとうございました。

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2. Re: 有給休暇繰越不可?!

2005/04/19 11:35

おはつ

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請求にかかる時効の根拠は下記の条文です。

(時効)
第115条 この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は2年間、この法律の規定による退職手当の請求権は5年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。

請求にかかる時効の根拠は下記の条文です。

(時効)
第115条 この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は2年間、この法律の規定による退職手当の請求権は5年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。

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