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造園資材と駐車禁止の罰金について

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造園資材と駐車禁止の罰金について

2005/03/23 16:54

Ohmygosh

おはつ

回答数:2

編集

はじめまして。

造園工事で使用する資材(樹木、肥料、土等々・・)を購入したのですが、どこに仕訳してよいのか分かりません。

また先日仕事中に駐車禁止をとられ15000円の罰金を支払いました。 
この罰金ですが、仕事中に起きたことなので経費扱いになるのでしょうか? なるとすれば、どこに仕訳すればよいのでしょうか?

アドバイスをお願いします!


はじめまして。

造園工事で使用する資材(樹木、肥料、土等々・・)を購入したのですが、どこに仕訳してよいのか分かりません。

また先日仕事中に駐車禁止をとられ15000円の罰金を支払いました。 
この罰金ですが、仕事中に起きたことなので経費扱いになるのでしょうか? なるとすれば、どこに仕訳すればよいのでしょうか?

アドバイスをお願いします!


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1. Re: 造園資材と駐車禁止の罰金について

2005/03/23 21:29

Ohmygosh

おはつ

編集

kamehenさん、早速ご回答ありがとうございました。

あせって書き込みをしてしまい、説明が不十分だったことお詫びいたします。

当方は造園工事会社ではなく、ガーデンデザイン会社です。
通常はデザイン業務のみ受けているのですが、今回クライアントからデザイン及び実際の造園工事を依頼され資材を購入したわけです。

アドバイス通り、工事原価の中の「材料仕入」で処理をしてみます。

kamehenさん、早速ご回答ありがとうございました。

あせって書き込みをしてしまい、説明が不十分だったことお詫びいたします。

当方は造園工事会社ではなく、ガーデンデザイン会社です。
通常はデザイン業務のみ受けているのですが、今回クライアントからデザイン及び実際の造園工事を依頼され資材を購入したわけです。

アドバイス通り、工事原価の中の「材料仕入」で処理をしてみます。

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2. Re: 造園資材と駐車禁止の罰金について

2005/03/23 20:59

かめへん

神の領域

編集

>造園工事で使用する資材(樹木、肥料、土等々・・)を購入したのですが、どこに仕訳してよいのか分かりません。

ちょっと、これだけではわかり難いのですが、そもそも造園工事をされている会社なのでしょうか?
その前提で書きますと、工事原価の中の「材料仕入」等の科目により処理すべきものと思います。

>また先日仕事中に駐車禁止をとられ15000円の罰金を支払いました。 
>この罰金ですが、仕事中に起きたことなので経費扱いになるのでしょうか? なるとすれば、どこに仕訳すればよいのでしょうか?

仕事中以外の場合に、会社が負担した場合は、給与として源泉徴収の対象にもなりますが、仕事中であれば、給与にはなりませんので、源泉徴収の必要はない事となり、「雑費」等の科目で処理されて良いとは思いますが、ただ、損金とはなりませんので、申告書上で所得に加算する事とはなります。

根拠となる法人税基本通達を掲げておきます。

(役員等に対する罰科金等)
9−5−5 法人がその役員又は使用人に対して課された罰金若しくは科料、過料又は交通反則金を負担した場合において、その罰金等が法人の業務の遂行に関連してされた行為等に対して課されたものであるときは法人の損金の額に算入しないものとし、その他のものであるときはその役員又は使用人に対する給与とする。

>造園工事で使用する資材(樹木、肥料、土等々・・)を購入したのですが、どこに仕訳してよいのか分かりません。

ちょっと、これだけではわかり難いのですが、そもそも造園工事をされている会社なのでしょうか?
その前提で書きますと、工事原価の中の「材料仕入」等の科目により処理すべきものと思います。

>また先日仕事中に駐車禁止をとられ15000円の罰金を支払いました。 
>この罰金ですが、仕事中に起きたことなので経費扱いになるのでしょうか? なるとすれば、どこに仕訳すればよいのでしょうか?

仕事中以外の場合に、会社が負担した場合は、給与として源泉徴収の対象にもなりますが、仕事中であれば、給与にはなりませんので、源泉徴収の必要はない事となり、「雑費」等の科目で処理されて良いとは思いますが、ただ、損金とはなりませんので、申告書上で所得に加算する事とはなります。

根拠となる法人税基本通達を掲げておきます。

役員等に対する罰科金等)
9−5−5 法人がその役員又は使用人に対して課された罰金若しくは科料、過料又は交通反則金を負担した場合において、その罰金等が法人の業務の遂行に関連してされた行為等に対して課されたものであるときは法人の損金の額に算入しないものとし、その他のものであるときはその役員又は使用人に対する給与とする。

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