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社用車購入での資産計上について
2005/03/16 14:03
2. Re: 社用車購入での資産計上について
2005/03/16 20:22
中小企業者で青色申告法人なら、30万円未満のものなら、取得時
に全額損金として処理できます。ただし、この適用を受けた場合は、
その資産は固定資産税の課税対象となります。
また、取得価格が20万円未満のものは、一括償却資産として3年
間で均等償却できます。これを選択した場合は、その資産は固定資
産税の課税対象とはなりません。
中小企業者で青色申告法人なら、30万円未満のものなら、取得時
に全額損金として処理できます。ただし、この適用を受けた場合は、
その資産は固定資産税の課税対象となります。
また、取得価格が20万円未満のものは、一括償却資産として3年
間で均等償却できます。これを選択した場合は、その資産は固定資
産税の課税対象とはなりません。
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