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扶養家族から外れた家族の健保加入

質問 回答受付中

扶養家族から外れた家族の健保加入

2005/03/10 22:24

sora

おはつ

回答数:4

編集

我が家のことでご相談させてください。
同居している母は昭和15年生まれ、年金収入が約130万です。主人が以前勤めていた会社での年末調整の際、扶養家族に母の名前を記入したら、後から「扶養には入れない、と税務署からお達しが来た」といって扶養家族からはずされました。でも健保には「被扶養者」として加入が継続できました。
 主人が転職して同じように手続きをしたら総務部の人に「健保に加入できるんだから扶養にも入れる」と言われたそうです。主人が社保のことに詳しくないので伝聞ではうまく伝わらず読んで下さっている方も???と思います、すみません。
 この話の違いは健保ごとの加入条件の違いなんでしょうか?本当に母は扶養家族に入れるのでしょうか?何かヒントをいただけたら幸いです。よろしくお願いいたします。

我が家のことでご相談させてください。
同居している母は昭和15年生まれ、年金収入が約130万です。主人が以前勤めていた会社での年末調整の際、扶養家族に母の名前を記入したら、後から「扶養には入れない、と税務署からお達しが来た」といって扶養家族からはずされました。でも健保には「被扶養者」として加入が継続できました。
 主人が転職して同じように手続きをしたら総務部の人に「健保に加入できるんだから扶養にも入れる」と言われたそうです。主人が社保のことに詳しくないので伝聞ではうまく伝わらず読んで下さっている方も???と思います、すみません。
 この話の違いは健保ごとの加入条件の違いなんでしょうか?本当に母は扶養家族に入れるのでしょうか?何かヒントをいただけたら幸いです。よろしくお願いいたします。

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1. Re: ありがとうございました。

2005/03/11 23:16

sora

おはつ

編集

 詳しく解説していただいて数日間のモヤモヤが一気に吹き飛びました。そして今年からはめでたく母は主人の扶養家族になれるのですね!(母の県・市民税の申告からも解放されます)
 本当に助かりました、ありがとうございます

 詳しく解説していただいて数日間のモヤモヤが一気に吹き飛びました。そして今年からはめでたく母は主人の扶養家族になれるのですね!(母の県・市民税の申告からも解放されます)
 本当に助かりました、ありがとうございます

返信

2. Re: 扶養家族から外れた家族の健保加入

2005/03/11 22:54

よしぞう

常連さん

編集

ごめんなさい間違いでした。
soarerさんの仰るとおり、38万円を加えてください。
ただ、65歳以上は140万円+38万円ではなかったかと思います。
ご指摘ありがとうございます。

>健保・・・継続的な収入。(たまたま、手持ちの資産を売って、
>収入が増えても、判定上考慮しない)
>税法・・・基礎控除額以下。
そうですね税法上の扶養親族となれるのは、
いろいろな収入が関わってくるのでいろいろなケースがありそうですね。
馬券で当たっても、扶養親族になれない場合も・・・
・・・失礼しました。

ごめんなさい間違いでした。
soarerさんの仰るとおり、38万円を加えてください。
ただ、65歳以上は140万円+38万円ではなかったかと思います。
ご指摘ありがとうございます。

>健保・・・継続的な収入。(たまたま、手持ちの資産を売って、
>収入が増えても、判定上考慮しない)
>税法・・・基礎控除額以下。
そうですね税法上の扶養親族となれるのは、
いろいろな収入が関わってくるのでいろいろなケースがありそうですね。
馬券で当たっても、扶養親族になれない場合も・・・
・・・失礼しました。

返信

3. Re: 扶養家族から外れた家族の健保加入

2005/03/11 18:38

ソアラ

積極参加

編集

 扶養親族の判定は、基礎控除(38万円)も加えるのでは
なかったでしょうか?
 『65歳未満・・・70万円+38万=108万円
  65歳以上・・・120万円+38万円=158万円』
 
 上記のように理解しているのですが、わたくしは間違ってい
るでしょうか?
 yoshizou さんの言うように、65歳未満なら、108万円
(こちらは、16年も同じ判定です)を超えますので、扶養親族
には該当しないことになります。
 もし、前の職場が誤った処理をしたなら、還付の手続きを
すれば、戻ってきますよ。

>「健保に加入できるんだから扶養にも入れる」
 健保・・・継続的な収入。(たまたま、手持ちの資産を売っ
て、収入が増えても、判定上考慮しない)
 税法・・・基礎控除額以下。
 
 上記のように理解しておるのですが、違ってるかもしれま
せん。
 

 扶養親族の判定は、基礎控除(38万円)も加えるのでは
なかったでしょうか?
 『65歳未満・・・70万円+38万=108万円
  65歳以上・・・120万円+38万円=158万円』
 
 上記のように理解しているのですが、わたくしは間違ってい
るでしょうか?
 yoshizou さんの言うように、65歳未満なら、108万円
(こちらは、16年も同じ判定です)を超えますので、扶養親族
には該当しないことになります。
 もし、前の職場が誤った処理をしたなら、還付の手続きを
すれば、戻ってきますよ。

>「健保に加入できるんだから扶養にも入れる」
 健保・・・継続的な収入。(たまたま、手持ちの資産を売っ
て、収入が増えても、判定上考慮しない)
 税法・・・基礎控除額以下。
 
 上記のように理解しておるのですが、違ってるかもしれま
せん。
 

返信

4. Re: 扶養家族から外れた家族の健保加入

2005/03/10 23:26

よしぞう

常連さん

編集

こんばんは。
まず、いわゆる「税金の扶養親族」となれる条件と、
健康保険の「被扶養者」となれる条件が違います。
旦那様が以前勤めていた当時、
お母様が65歳未満ではなかったでしょうか?
それであれば、税務署より指導があってもおかしくありません。
65歳以上と未満では、収入によって扶養親族となれる金額の上限が変わります。
65歳未満ですと、年金収入が年間70万円より多くあると扶養親族となれません。
また65歳以上になりますと上限が140万円になります。
年齢的に微妙な時期ですが、現在は扶養親族となれますね。
また、健康保険の被扶養者となれる条件は、
一般的な政管健保(多くの健保組合は同一基準にしている場合が多い)では、
60歳以上なら月々15万円以下の収入(向こう1年間の見込み額が180万円)でしたら、
被扶養者となれますので、以前の会社でも被扶養者からは外れることはありません。
※60歳未満は130万円です。

で、総務部の人に言われたことについては、
少し??がつきますが、
年齢や収入の種類によって条件が違ってきますので、
>「健保に加入できるんだから扶養にも入れる」
は、絶対ではありません。

こんばんは。
まず、いわゆる「税金の扶養親族」となれる条件と、
健康保険の「被扶養者」となれる条件が違います。
旦那様が以前勤めていた当時、
お母様が65歳未満ではなかったでしょうか?
それであれば、税務署より指導があってもおかしくありません。
65歳以上と未満では、収入によって扶養親族となれる金額の上限が変わります。
65歳未満ですと、年金収入が年間70万円より多くあると扶養親族となれません。
また65歳以上になりますと上限が140万円になります。
年齢的に微妙な時期ですが、現在は扶養親族となれますね。
また、健康保険の被扶養者となれる条件は、
一般的な政管健保(多くの健保組合は同一基準にしている場合が多い)では、
60歳以上なら月々15万円以下の収入(向こう1年間の見込み額が180万円)でしたら、
被扶養者となれますので、以前の会社でも被扶養者からは外れることはありません。
※60歳未満は130万円です。

で、総務部の人に言われたことについては、
少し??がつきますが、
年齢や収入の種類によって条件が違ってきますので、
>「健保に加入できるんだから扶養にも入れる」
は、絶対ではありません。

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