編集
まずは、不動産所得の総収入金額の収入すべき時期について定めている所得税基本通達を掲げてみます。
(不動産所得の総収入金額の収入すべき時期)
36−5 不動産所得の総収入金額の収入すべき時期は、別段の定めのある場合を除き、それぞれ次に掲げる日によるものとする。
(1) 契約又は慣習により支払日が定められているものについてはその支払日、支払日が定められていないものについてはその支払を受けた日(請求があったときに支払うべきものとされているものについては、その請求の日)
((2)は省略)
ですから、契約書によっておそらく支払日が決められているでしょうから、年末だけ月末に、となっているのであれば、それに従うべきで、そうでなく、契約書上は月初めになっているのに、たまたま年内に入金されたものがある、という事であれば、前受金に計上すれば良いと思います。
ただ、次のサイトにあるような個別通達もありますので、契約書上で、年末だけ月末に、となっている場合であっても、継続適用を条件に、支払日ではなく、貸付期間に対応して計上する事も認められています。
詳しくは下記サイトをご覧になって下さい。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/syotoku/sinkoku/1096/01.htm
まずは、不動産所得の総収入金額の収入すべき時期について定めている所得税基本通達を掲げてみます。
(不動産所得の総収入金額の収入すべき時期)
36−5 不動産所得の総収入金額の収入すべき時期は、別段の定めのある場合を除き、それぞれ次に掲げる日によるものとする。
(1) 契約又は慣習により支払日が定められているものについてはその支払日、支払日が定められていないものについてはその支払を受けた日(請求があったときに支払うべきものとされているものについては、その請求の日)
((2)は省略)
ですから、契約書によっておそらく支払日が決められているでしょうから、年末だけ月末に、となっているのであれば、それに従うべきで、そうでなく、契約書上は月初めになっているのに、たまたま年内に入金されたものがある、という事であれば、前受金に計上すれば良いと思います。
ただ、次のサイトにあるような個別通達もありますので、契約書上で、年末だけ月末に、となっている場合であっても、継続適用を条件に、支払日ではなく、貸付期間に対応して計上する事も認められています。
詳しくは下記サイトをご覧になって下さい。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/syotoku/sinkoku/1096/01.htm
返信