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電子データの電子保存要否

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電子データの電子保存要否

2024/01/10 14:39

mota

おはつ

回答数:2

編集

電子データに該当するかどうか、ご意見ください。

仕入れ先より、当社の振り出す手形を、
2,000万と300万に分割して振り出すよう依頼がありました。

その依頼がメールに添付されて送付されています。
これは、電子保存対象となる、電子データとなるのでしょうか

教えていただけると幸いです。
よろしくお願いします。

電子データに該当するかどうか、ご意見ください。

仕入れ先より、当社の振り出す手形を、
2,000万と300万に分割して振り出すよう依頼がありました。

その依頼がメールに添付されて送付されています。
これは、電子保存対象となる、電子データとなるのでしょうか

教えていただけると幸いです。
よろしくお願いします。

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1. Re:Re:電子データの電子保存要否

2024/01/12 16:00

mota

おはつ

編集

従来、紙としても保存していないもの(保存義務がないもの)を、電子保存が始まるとどうしようか考えてしまうのは、従来の保存義務を理解していないということですね。
従来紙で保存していないのが間違いであれば、これを機にとも思いますが、一方この一枚程度であれば、保存してしまえばいいかとも思います。
しかしこの保存が漏れて税務署がどうこういう書類ではないと思いますので、データ保存しない方向で、クローズしたいとおもいます。

ありがとうございました。

従来、紙としても保存していないもの(保存義務がないもの)を、電子保存が始まるとどうしようか考えてしまうのは、従来の保存義務を理解していないということですね。
従来紙で保存していないのが間違いであれば、これを機にとも思いますが、一方この一枚程度であれば、保存してしまえばいいかとも思います。
しかしこの保存が漏れて税務署がどうこういう書類ではないと思いますので、データ保存しない方向で、クローズしたいとおもいます。

ありがとうございました。

返信

2. Re:電子データの電子保存要否

2024/01/11 11:22

bachelor0202

常連さん

編集

電子取引の範囲は「注文書・契約書・送り状・領収書・見積書・請求書など」との事ですが、その依頼文はどれにも該当はしなさそうではありますね。

など、が曲者ですが…。分割して払ってくださいの文言だけなら〇〇書とは言えないかと。

電子取引の範囲は「注文書・契約書・送り状・領収書・見積書・請求書など」との事ですが、その依頼文はどれにも該当はしなさそうではありますね。

など、が曲者ですが…。分割して払ってくださいの文言だけなら〇〇書とは言えないかと。

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