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退社した社員の退社月の社会保険。

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退社した社員の退社月の社会保険。

2017/03/05 20:31

経理しております

おはつ

回答数:2

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11月に入社した社員が1月25日に退社しました。
2月末に年金事務所から引落された社会保険料に1月に退社した社員分の保険料が含まれていました。

当社の給与は月末締めの10日払いです。

11月1日入社
11月分給与(11月保険料控除)→12月10日支給
→12月末に社会保険料引落し

12月分給与(12月保険料控除)→1月10日支給
→1月月末に社会保険料引落し

1月分給与(1月保険料控除なし)→2月10日支給
→2月月末に社会保険料引落し

2月3日に被保険者喪失届を提出し2月20日に
確認したという書類も送られてきました。

上記の場合、私は2月末に1月に退社した社員分は
引き落とされないと思っていました。
今まで何人か社員が入社退社し、社会保険の
手続きをしていましたがこのような事がなかったので困っています。

私のやり方が間違えているのでしょうか?
それとも年金事務所が入れ違いなどで引落日に間に合わず、退社した社員の保険料を引落してしまったという事もあるのでしょうか?
よろしくお願いします。

11月に入社した社員が1月25日に退社しました。
2月末に年金事務所から引落された社会保険料に1月に退社した社員分の保険料が含まれていました。

当社の給与は月末締めの10日払いです。

11月1日入社
11月分給与(11月保険料控除)→12月10日支給
→12月末に社会保険料引落し

12月分給与(12月保険料控除)→1月10日支給
→1月月末に社会保険料引落し

1月分給与(1月保険料控除なし)→2月10日支給
→2月月末に社会保険料引落し

2月3日に被保険者喪失届を提出し2月20日に
確認したという書類も送られてきました。

上記の場合、私は2月末に1月に退社した社員分は
引き落とされないと思っていました。
今まで何人か社員が入社退社し、社会保険の
手続きをしていましたがこのような事がなかったので困っています。

私のやり方が間違えているのでしょうか?
それとも年金事務所が入れ違いなどで引落日に間に合わず、退社した社員の保険料を引落してしまったという事もあるのでしょうか?
よろしくお願いします。

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1. Re:Re:退社した社員の退社月の社会保険。

2017/03/29 08:59

初心者です

おはつ

編集

返信が遅くなりすみません。

年金事務所に確認した所、翌月分に今回多く引落しした金額を引いてくれるとの
事でした。
助かりました、ありがとうございました。

返信が遅くなりすみません。

年金事務所に確認した所、翌月分に今回多く引落しした金額を引いてくれるとの
事でした。
助かりました、ありがとうございました。

返信

2. Re:退社した社員の退社月の社会保険。

2017/03/05 21:04

efu

すごい常連さん

編集

>11月に入社した社員が1月25日に退社しました。

>2月3日に被保険者喪失届を提出し2月20日に
>確認したという書類も送られてきました。

>2月末に年金事務所から引落された社会保険料に1月に退社した社員分の保険料が含まれていました。

確かに1月25日に退職した場合1月分の保険料は発生しませんが、上記の時系列で判断しますと資格喪失手続きが2月3日で保険者がその手続きを確認したのが2月20日ですので、2月末の保険料引き落とし時に退職した社員の1月分保険料の引き落とし停止手続きが間に合わなかったものと思われます。

したがって2月末では一旦引き落とされますが、3月末日の2月分保険料の引き落としの際に調整(相殺)されるはずです。念のため加入の保険者(健保さん)に確認されることをお勧めします。

>11月に入社した社員が1月25日に退社しました。

>2月3日に被保険者喪失届を提出し2月20日に
>確認したという書類も送られてきました。

>2月末に年金事務所から引落された社会保険料に1月に退社した社員分の保険料が含まれていました。

確かに1月25日に退職した場合1月分の保険料は発生しませんが、上記の時系列で判断しますと資格喪失手続きが2月3日で保険者がその手続きを確認したのが2月20日ですので、2月末の保険料引き落とし時に退職した社員の1月分保険料の引き落とし停止手続きが間に合わなかったものと思われます。

したがって2月末では一旦引き落とされますが、3月末日の2月分保険料の引き落としの際に調整(相殺)されるはずです。念のため加入の保険者(健保さん)に確認されることをお勧めします。

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