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境界を決めるための測量費用の科目について

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境界を決めるための測量費用の科目について

2014/12/07 14:38

tome01

おはつ

回答数:4

編集

測量・申請費用の科目についてお教え下さい。

工場の塀を撤去し、新設することになりました。
その際に、役所より、近隣との境界を決めることを求められたため、測量し、役所へ申請いたしました。
この測量費用と申請費用は、新規に建設する塀の取得価格に含めなければならないでしょうか?
極力、費用処理したいと考えております。
なお、費用は1,000千円程かかっております。

測量・申請費用の科目についてお教え下さい。

工場の塀を撤去し、新設することになりました。
その際に、役所より、近隣との境界を決めることを求められたため、測量し、役所へ申請いたしました。
この測量費用と申請費用は、新規に建設する塀の取得価格に含めなければならないでしょうか?
極力、費用処理したいと考えております。
なお、費用は1,000千円程かかっております。

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1. Re: 境界を決めるための測量費用の科目について

2014/12/10 21:54

tome01

おはつ

編集

>ranさん

度々のご回答ありがとうございます。

いつも資産計上には悩まされております。
今後、税理士さんにも今後相談してみます。

今回初めて、こちらを利用させて頂きましたが、非常に参考になりました。ありがとうございました。

>ranさん

度々のご回答ありがとうございます。

いつも資産計上には悩まされております。
今後、税理士さんにも今後相談してみます。

今回初めて、こちらを利用させて頂きましたが、非常に参考になりました。ありがとうございました。

返信

2. Re: 境界を決めるための測量費用の科目について

2014/12/10 19:39

らん

さらにすごい常連さん

編集

こんにちは。

その理解で宜しいと思いますが、資産計上については基本はあっても事細かな詳細まで規定されている訳ではないので、非常に判断が難しいと言えます。
もしお付きの税理士・会計士さんがいらっしゃれば、一度ご相談なさってみて下さい。

あるいは最寄りの税務署に電話すると、自動音声で国税庁の電話相談室につながりますので、そこでお聞きになっても宜しいかと思います。
丁寧にお答え頂けると思いますよ。

こんにちは。

その理解で宜しいと思いますが、資産計上については基本はあっても事細かな詳細まで規定されている訳ではないので、非常に判断が難しいと言えます。
もしお付きの税理士・会計士さんがいらっしゃれば、一度ご相談なさってみて下さい。

あるいは最寄りの税務署に電話すると、自動音声で国税庁の電話相談室につながりますので、そこでお聞きになっても宜しいかと思います。
丁寧にお答え頂けると思いますよ。

返信

3. Re: 境界を決めるための測量費用の科目について

2014/12/09 21:54

tome01

おはつ

編集

>ranさん

ご回答ありがとうございます。

なかなか全部費用処理するのは難しいですね。
ご指摘いただいた様に、測量費用は、取得価額に含める方向で考えたいと思います。

ちなみに
>役所への申請費用ですが、土地の境界を設定するためのものであるならば、未来永劫不変の土地に対する費用として、塀の取得価額には含めず費用処理して結構です。

こちらは、No.5400 減価償却資産の取得価額に含めないことができる付随費用の
ハ  登録免許税その他登記や登録のために要する費用
に該当するからということでしょうか?

>ranさん

ご回答ありがとうございます。

なかなか全部費用処理するのは難しいですね。
ご指摘いただいた様に、測量費用は、取得価額に含める方向で考えたいと思います。

ちなみに
>役所への申請費用ですが、土地の境界を設定するためのものであるならば、未来永劫不変の土地に対する費用として、塀の取得価額には含めず費用処理して結構です。

こちらは、No.5400 減価償却資産の取得価額に含めないことができる付随費用の
ハ  登録免許税その他登記や登録のために要する費用
に該当するからということでしょうか?

返信

4. Re: 境界を決めるための測量費用の科目について

2014/12/09 11:00

らん

さらにすごい常連さん

編集

こんにちは。

非常に判定の難しい部分ですね・・

下記の国税庁サイトをご参照ください。

No.5400 減価償却資産の取得価額に含めないことができる付随費用
https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5400.htm

この中の、
(2)  建物の建設等のために行った調査、測量、設計、基礎工事等でその建設計画を変更したことにより不要となったものに係る費用

というのがありますが、これはあくまでも計画を変更して不要となったものは取得価額に含めなくてよい ということです。

ご質問の場合には、塀の建設は行われるのでしょうから、
境界の測量費用は塀を建てるために必要であったので取得価額に含まれることになります。

(参考までに、建物等の建設等はせずに、単に土地の境界測量のみを行ったという目的なら、減価償却とは関係のない土地に関するものですので、その場合は費用処理となります)


さてもうひとつ、役所への申請費用ですが、
土地の境界を設定するためのものであるならば、未来永劫不変の土地に対する費用として、塀の取得価額には含めず費用処理して結構です。

こんにちは。

非常に判定の難しい部分ですね・・

下記の国税庁サイトをご参照ください。

No.5400 減価償却資産の取得価額に含めないことができる付随費用
https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5400.htm

この中の、
(2)  建物の建設等のために行った調査、測量、設計、基礎工事等でその建設計画を変更したことにより不要となったものに係る費用

というのがありますが、これはあくまでも計画を変更して不要となったものは取得価額に含めなくてよい ということです。

ご質問の場合には、塀の建設は行われるのでしょうから、
境界の測量費用は塀を建てるために必要であったので取得価額に含まれることになります。

(参考までに、建物等の建設等はせずに、単に土地の境界測量のみを行ったという目的なら、減価償却とは関係のない土地に関するものですので、その場合は費用処理となります)


さてもうひとつ、役所への申請費用ですが、
土地の境界を設定するためのものであるならば、未来永劫不変の土地に対する費用として、塀の取得価額には含めず費用処理して結構です。

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