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源泉対象か?

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源泉対象か?

2014/02/20 00:33

naohana

常連さん

回答数:4

編集

学習塾を経営しています。
毎月1回保護者向けの冊子(会報みたいなもの)を作成しており、今回、塾長と有名タレントの対談を載せることになっています。

その有名タレントにお礼金として20万円お渡しすることになっているのですが、この20万円の処理は以下のどれになりますでしょうか?

(1)雑費で計上して源泉対象

(2)交際費で計上して源泉対象外

(3)雑費で計上して源泉対象外

また(1)〜(3)は消費税の課税仕入れの対象になるのでしょうか?

宜しくお願いします。

学習塾を経営しています。
毎月1回保護者向けの冊子(会報みたいなもの)を作成しており、今回、塾長と有名タレントの対談を載せることになっています。

その有名タレントにお礼金として20万円お渡しすることになっているのですが、この20万円の処理は以下のどれになりますでしょうか?

(1)雑費で計上して源泉対象

(2)交際費で計上して源泉対象外

(3)雑費で計上して源泉対象外

また(1)〜(3)は消費税の課税仕入れの対象になるのでしょうか?

宜しくお願いします。

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1. Re: 源泉対象か?

2014/02/23 17:14

naohana

常連さん

編集

ありがとうございます。
まさにおっしゃるようなパターンです。
かなり参考になりました!

ありがとうございます。
まさにおっしゃるようなパターンです。
かなり参考になりました!

返信

2. Re: 源泉対象か?

2014/02/21 22:11

reiko3

常連さん

編集

先方口座に預金振込の場合は、領収書は必要ありませんが、玄関先で見送りをする塾長が、車に乗られるお客様にさっと分厚い封筒を差し出す、よく昔のドラマにありましたあのやり方ですか。

結構な額のお礼ですから領収書はなくてはなりませんが、急にお願いするのも無理なんでしょうね。

内部資料をしっかり整備しておく、例えば元帳記入をしっかりする、現金出納簿に経理責任者の確認印を押印する、塾長に支出証明を書いてもらうとか、座談会記事とかタレントさんの当日の座談時の顔写真を残すとか。思いつくことはその程度しかありません。

本掲示板の参加者皆さんのご見解を私としてもお願いしたいところです。 :cry:

先方口座に預金振込の場合は、領収書は必要ありませんが、玄関先で見送りをする塾長が、車に乗られるお客様にさっと分厚い封筒を差し出す、よく昔のドラマにありましたあのやり方ですか。

結構な額のお礼ですから領収書はなくてはなりませんが、急にお願いするのも無理なんでしょうね。

内部資料をしっかり整備しておく、例えば元帳記入をしっかりする、現金出納簿に経理責任者の確認印を押印する、塾長に支出証明を書いてもらうとか、座談会記事とかタレントさんの当日の座談時の顔写真を残すとか。思いつくことはその程度しかありません。

本掲示板の参加者皆さんのご見解を私としてもお願いしたいところです。 :cry:

返信

3. Re: 源泉対象か?

2014/02/21 09:56

naohana

常連さん

編集

ありがとうございます。

何らかの理由により先方より領収書を受け取ることができなく、今後もらうこともできないようです。


このように源泉徴収したが領収書をもらえない場合、何か問題点はありますでしょうか?

ありがとうございます。

何らかの理由により先方より領収書を受け取ることができなく、今後もらうこともできないようです。


このように源泉徴収したが領収書をもらえない場合、何か問題点はありますでしょうか?

返信

4. Re: 源泉対象か?

2014/02/20 09:53

reiko3

常連さん

編集

タレント所属の法人でなくタレント個人に支払うお礼金であれば、
(1)の雑費で計上して源泉対象となり、消費税の課税仕入れとなります。

源泉税は、お礼と消費税の合計に対し徴収しますが、消費税を明確に区分していれば、消費税に対しては、徴収しなくてもよいことになっています。

お礼金が源泉対象であるかどうかは、国税庁のHPを検索されると
「新聞に掲載することを目的とする座談会の報酬」について、国税庁の見解が載っています。下記はその抜粋です。

■所得税法第204条第1項第1号に掲げる「原稿の報酬」として源泉徴収の対象となります。
 新聞、雑誌等に掲載された座談会の記事については、出席者の共同著作物になるものと解されており、出席者が座談会の席上で発言することは、文章をもって作成された原稿と同視されるものです。
 したがって、本件の座談会の報酬は、所得税基本通達204-6において原稿の報酬に該当するものとして取り扱われている口述の報酬に当たるものと解されます。

タレント所属の法人でなくタレント個人に支払うお礼金であれば、
(1)の雑費で計上して源泉対象となり、消費税の課税仕入れとなります。

源泉税は、お礼と消費税の合計に対し徴収しますが、消費税を明確に区分していれば、消費税に対しては、徴収しなくてもよいことになっています。

お礼金が源泉対象であるかどうかは、国税庁のHPを検索されると
「新聞に掲載することを目的とする座談会の報酬」について、国税庁の見解が載っています。下記はその抜粋です。

■所得税法第204条第1項第1号に掲げる「原稿の報酬」として源泉徴収の対象となります。
 新聞、雑誌等に掲載された座談会の記事については、出席者の共同著作物になるものと解されており、出席者が座談会の席上で発言することは、文章をもって作成された原稿と同視されるものです。
 したがって、本件の座談会の報酬は、所得税基本通達204-6において原稿の報酬に該当するものとして取り扱われている口述の報酬に当たるものと解されます。

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