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中間納税が還付になる場合の別表の書き方

質問 回答受付中

中間納税が還付になる場合の別表の書き方

2012/02/20 01:18

chacha330

おはつ

回答数:7

編集

こちらで類似した質問がありましたが、まだ理解できないため教えてください。
地方税ですが、法人税割を均等割に充当できないと言われ、余計難しくなってしまいました。


≪前期決算仕訳≫
法人税等 339,800 / 未払法人税等 339,800 (詳細省略)

≪当期納付時≫
未払法人税等 339,800 / 現金 339,800 (詳細省略)
租税公課  61,100 / 現金 61,100

≪当期中間納付時の仕訳≫
仮払税金(法人税)     112,800 / 現金 203,000
仮払税金(事業税)      30,400 /
仮払税金(県民税 法人税割) 5,600 /
仮払税金(県民税  均等割) 10,000 /
仮払税金(市民税 法人税割) 16,500 /
仮払税金(市民税  均等割) 25,000 /


≪当期決算仕訳≫
法人税等 70,000 / 未払法人税等 20,000
         / 未払法人税等 50,000

未払法人税等     10,000  / 仮払税金 200,300
未払法人税等    25,000 /
未収入金(還付法人税)    112,800 /
未収入金(還付事業税)     30,400 /
未収入金(還付県民税法人税割) 5,600 /
未収入金(還付市民税法人税割) 16,500 /


別表5(2)

〔法人税〕
2欄1列=225,600
2欄3列=225,600
3欄2列=112,800
3欄4列=112,800
4欄2列=△112,800
4欄6列=△112,800

〔道府県民税〕
7欄1列=31,200
7欄3列=31,200
9欄2列=15,600
9欄3列=10,000
9欄4列=5,600
10欄2列=△5,600
10,000
10欄6列=△5,600
10000

〔市町村民税〕
13欄1列=83,000
13欄3列=83,000
14欄2列=41,500
14欄3列=25,000
14欄4列=16,500
15欄2列=△16,500
25,000
15欄6列=△16,500
25,000

〔事業税〕
18欄2列=61,100
18欄5列=61,000
19欄2列=30,400
19欄4列=30,400

〔納税充当金の計算〕
31欄=339,800
32欄=70,000
34欄=70,000
35欄=374,800
42欄=35,000


別表4

加算
2欄1列・2列=112,800
3欄1列・2列=22,100
5欄1列・2列=70,000

減算空欄
仮払法人税等認定損 1列・2列=134,900
仮払事業税等認定損 1列・2列=30,400


別表5(1)

仮払法人税等 3列・4列=△134,900
仮払事業税等 3列・4列=△30,400
未収還付法人税等 3列・4列=134,900
27欄1列=339,800
27欄2列=374,800
27欄3列=70,000
27欄4列=35,000
28欄1列=△225,600
28欄2列=△225,600
29欄1列=△31,200
29欄2列=△41,200
29欄3列=確定△20,000
29欄4列=△10,000
30欄1列=△83,000
30欄2列=△108,000
30欄3列=確定△50,000
30欄4列=△25,000

ここまで頑張ってみたのですが、検算が合いません。

質問1 別表5(2)で、中間納付の県民税10,000と市民税25,000を充当金取崩しではなく、損金経理にするべきでしょうか?
納税充当金の計算の42欄を35,000にするために、充当金取崩しにしたのですが…

質問2 別表4の仮払事業税等認定損と別表5(1)の仮払事業税等は、必要ですか?

長くなってしまい、大変申し訳ありません。
ここまで読んで頂き、ありがとうございました。

もう訳がわからなくなってしまい、途方に暮れています。
どうか御教授ください。
できれば、翌期の分も教えて頂けると有難いです。
よろしくお願いいたします。

こちらで類似した質問がありましたが、まだ理解できないため教えてください。
地方税ですが、法人税割を均等割に充当できないと言われ、余計難しくなってしまいました。


≪前期決算仕訳
法人税等 339,800 / 未払法人税等 339,800 (詳細省略)

≪当期納付時≫
未払法人税等 339,800 / 現金 339,800 (詳細省略)
租税公課  61,100 / 現金 61,100

≪当期中間納付時の仕訳
仮払税金(法人税)     112,800 / 現金 203,000
仮払税金(事業税)      30,400 /
仮払税金(県民税 法人税割) 5,600 /
仮払税金(県民税  均等割) 10,000 /
仮払税金(市民税 法人税割) 16,500 /
仮払税金(市民税  均等割) 25,000 /


≪当期決算仕訳
法人税等 70,000 / 未払法人税等 20,000
         / 未払法人税等 50,000

未払法人税等     10,000  / 仮払税金 200,300
未払法人税等    25,000 /
未収入金(還付法人税)    112,800 /
未収入金(還付事業税)     30,400 /
未収入金(還付県民税法人税割) 5,600 /
未収入金(還付市民税法人税割) 16,500 /


別表5(2)

法人税
2欄1列=225,600
2欄3列=225,600
3欄2列=112,800
3欄4列=112,800
4欄2列=△112,800
4欄6列=△112,800

〔道府県民税〕
7欄1列=31,200
7欄3列=31,200
9欄2列=15,600
9欄3列=10,000
9欄4列=5,600
10欄2列=△5,600
10,000
10欄6列=△5,600
10000

〔市町村民税〕
13欄1列=83,000
13欄3列=83,000
14欄2列=41,500
14欄3列=25,000
14欄4列=16,500
15欄2列=△16,500
25,000
15欄6列=△16,500
25,000

事業税
18欄2列=61,100
18欄5列=61,000
19欄2列=30,400
19欄4列=30,400

納税充当金の計算〕
31欄=339,800
32欄=70,000
34欄=70,000
35欄=374,800
42欄=35,000


別表4

加算
2欄1列・2列=112,800
3欄1列・2列=22,100
5欄1列・2列=70,000

減算空欄
仮払法人税等認定損 1列・2列=134,900
仮払事業税等認定損 1列・2列=30,400


別表5(1)

仮払法人税等 3列・4列=△134,900
仮払事業税等 3列・4列=△30,400
未収還付法人税等 3列・4列=134,900
27欄1列=339,800
27欄2列=374,800
27欄3列=70,000
27欄4列=35,000
28欄1列=△225,600
28欄2列=△225,600
29欄1列=△31,200
29欄2列=△41,200
29欄3列=確定△20,000
29欄4列=△10,000
30欄1列=△83,000
30欄2列=△108,000
30欄3列=確定△50,000
30欄4列=△25,000

ここまで頑張ってみたのですが、検算が合いません。

質問1 別表5(2)で、中間納付の県民税10,000と市民税25,000を充当金取崩しではなく、損金経理にするべきでしょうか?
納税充当金の計算の42欄を35,000にするために、充当金取崩しにしたのですが…

質問2 別表4の仮払事業税等認定損と別表5(1)の仮払事業税等は、必要ですか?

長くなってしまい、大変申し訳ありません。
ここまで読んで頂き、ありがとうございました。

もう訳がわからなくなってしまい、途方に暮れています。
どうか御教授ください。
できれば、翌期の分も教えて頂けると有難いです。
よろしくお願いいたします。

この質問に回答
回答一覧
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1. Re: 勘違いしていました。

2012/02/22 13:09

ikkai

積極参加

編集

「還付」を「マイナスの未納」と考えると、還付額は別表5(1)の28〜30欄3列の確定額の欄にマイナスで記入すべきこととなります。もともと当該欄は「畑」がマイナスですから、確定額欄には結局プラスの数値が記載されることになります。この状態で、縦の合計欄である31欄の数値も正当であり、また、「検算」も齟齬を来しません。なまじ、「未収還付云々」というかっこいい項目を25欄より上に記載するもんですから(勿論これが正統な記載方法ですが・・・)、せっかくの「検算」が合わなくなるんです。「未収還付」と「未納」、符号が逆なだけで、別表5(1)における"本性"は同類です。未納欄に事業税がないのと全く同じ論理で「未収還付事業税」なんて項目は別表5(1)にはありえません。

余計なことですが、例の事業税の還付額を別表4の減算欄に記載する件、この理由が論理的に明解に理解できれば、別表4の仕組みが完全に理解できた「証」と考えます。

「還付」を「マイナスの未納」と考えると、還付額は別表5(1)の28〜30欄3列の確定額の欄にマイナスで記入すべきこととなります。もともと当該欄は「畑」がマイナスですから、確定額欄には結局プラスの数値が記載されることになります。この状態で、縦の合計欄である31欄の数値も正当であり、また、「検算」も齟齬を来しません。なまじ、「未収還付云々」というかっこいい項目を25欄より上に記載するもんですから(勿論これが正統な記載方法ですが・・・)、せっかくの「検算」が合わなくなるんです。「未収還付」と「未納」、符号が逆なだけで、別表5(1)における"本性"は同類です。未納欄に事業税がないのと全く同じ論理で「未収還付事業税」なんて項目は別表5(1)にはありえません。

余計なことですが、例の事業税の還付額を別表4の減算欄に記載する件、この理由が論理的に明解に理解できれば、別表4の仕組みが完全に理解できた「証」と考えます。

返信

2. 勘違いしていました。

2012/02/22 12:54

chacha330

おはつ

編集

上記税務ソフトの検算の記載で、勘違いしていたことがあります。

別表5(1) 27欄〜31欄で、税務ソフトの連動機能で表示される数値のまま検算した場合、誤差は生じませんでしたが、
空欄に未収還付法人税等を記入するため、28欄以下の数値を変更した場合、誤差が生じる事がわかりました。

今まで深く考えず、ソフト任せにしていた事を反省しました。
今回、とても勉強になりました。ありがとうございました。

上記税務ソフトの検算の記載で、勘違いしていたことがあります。

別表5(1) 27欄〜31欄で、税務ソフトの連動機能で表示される数値のまま検算した場合、誤差は生じませんでしたが、
空欄に未収還付法人税等を記入するため、28欄以下の数値を変更した場合、誤差が生じる事がわかりました。

今まで深く考えず、ソフト任せにしていた事を反省しました。
今回、とても勉強になりました。ありがとうございました。

返信

3. ありがとうございました。

2012/02/21 18:35

chacha330

おはつ

編集

karz様、ikkai様、早々に御教授頂き、本当にありがとうございました。
お陰様で、申告書を完成させる事が出来ました。

お二人のわかりやすい御説明で、理屈も理解することができ、すっきりしました。

最初、おはつ様流の方法で申告書を作成しましたが、地方税を相殺できるのか心配になり問い合わせたところ、相殺はできないという回答だったため、やり直したら、訳がわからなくなってしまいました。

検算というのは、別表5(1)の欄外に記載されている照合計算式の事で、税務ソフトの自動計算の値が合わず、困っていました。

還付請求額が生じている場合、この金額を除外する必要がある事を知らず、合わなかった事が判明しました。

これで、申告書を提出できます。
本当にありがとうございました。

karz様、ikkai様、早々に御教授頂き、本当にありがとうございました。
お陰様で、申告書を完成させる事が出来ました。

お二人のわかりやすい御説明で、理屈も理解することができ、すっきりしました。

最初、おはつ様流の方法で申告書を作成しましたが、地方税を相殺できるのか心配になり問い合わせたところ、相殺はできないという回答だったため、やり直したら、訳がわからなくなってしまいました。

検算というのは、別表5(1)の欄外に記載されている照合計算式の事で、税務ソフトの自動計算の値が合わず、困っていました。

還付請求額が生じている場合、この金額を除外する必要がある事を知らず、合わなかった事が判明しました。

これで、申告書を提出できます。
本当にありがとうございました。

返信

4. Re: 中間納税が還付になる場合の別表の書き方

2012/02/21 12:19

ikkai

積極参加

編集

(追記)
ところで、法人税割と均等割を両建して期末の未払法人税等を35,000円とする貴殿の方式も流儀のひとつだと思いますが、「検算が合いません。」とは、どの事柄のことを仰せなんでしょうか。別表5(1)の28〜30欄で中間納付に係わる記載が欠落したりはしていますが、期末合計額(31欄の4列)などは正当な金額になっていると思いますが・・・。「検算」って、何でしょうか。

(追記)
ところで、法人税割と均等割を両建して期末の未払法人税等を35,000円とする貴殿の方式も流儀のひとつだと思いますが、「検算が合いません。」とは、どの事柄のことを仰せなんでしょうか。別表5(1)の28〜30欄で中間納付に係わる記載が欠落したりはしていますが、期末合計額(31欄の4列)などは正当な金額になっていると思いますが・・・。「検算」って、何でしょうか。

返信

5. Re: 中間納税が還付になる場合の別表の書き方

2012/02/21 00:26

ikkai

積極参加

編集

横から失礼します。

(答1)
中間納付の県民税10,000と市民税25,000を充当金取崩しではなく、損金経理にするべきです。
(まぁ、とはいえ、いろいろな流儀があるかも知れませんが、ここはひとつ私の流儀ということで・・・)

法人税割と均等割が相殺できないとか、数年前から相殺できるようになったとか、言われていますが、これは庶民には関係ありません。要するに、庶民感覚で申すなら、以前から「相殺できる」ことになってるんです。
もちろん、両方を円単位で差引合計して、まとめて端数処理してよい、な〜んてことを言っているのではありません。あくまで個別に正規に税額を計算した後の話です。
で、会計仕訳にはいろいろな流儀があると思いますが、別表4,5(1),5(2)の作成に当たっては、法人税割と均等割とを区分せず、一体(もちろん相殺も可)で金額記入してOKです。
本例でいうなら、市民税は、中間納付額が41,500円(=16,500+25,000)、確定額が8,500円(50,000-41,500)で還付は無し、といった具合です。相殺、大いに結構です。もちろん会計仕訳は、還付(法人税割)と確定納付(均等割)の両建でも問題ないでしょう。

私の別表4,5(1),5(2)は下記のとおりです。参考にしてください。
(もちろんこれが正解の唯一無二のものではありません。が、少なくとも辻褄は合っています)

〔法人税〕
2欄1列=225,600
2欄3列=225,600
3欄2列=112,800
3欄4列=112,800
4欄2列=△112,800
4欄6列(外書)=△112,800

〔道府県民税〕
7欄1列=31,200
7欄3列=31,200
9欄2列=15,600
9欄5列=15,600
10欄2列=4,400
10欄6列=4,400

〔市町村民税〕
13欄1列=83,000
13欄3列=83,000
14欄2列=41,500
14欄5列=41,500
15欄2列=8,500
15欄6列=8,500

〔事業税〕
18欄2列=61,100
18欄5列=61,100(5列に記載することになるような仕訳はそもそも好ましくありません)
19欄2列=30,400
19欄4列=30,400

ついでに付言しておきますが、貴仕訳の、
租税公課  61,100 / 現金 61,100
はマズイですねぇ。事業税の前期確定額も、租税公課勘定ではなく未払法人税で仕訳すべきだったのです。中間納付を仮払勘定で仕訳されているならなおさらです。
古い税理士なんかは、いまだに事業税の中間納付を租税公課で仕訳し、一方で確定額は未払法人税で仕訳をしている御仁もいるようですが、これは正しい仕訳ではありません。中間納付、確定額とも、租税公課勘定を使用すべきではありません。

別表4

加算
2欄1列・2列=112,800
3欄1列・2列=57,100(=5,600+10,000+16,500+25,000)
5欄1列・2列=12,900(=20,000+50,000-57,100)

減算
仮払法人税等 1列・2列=112,800
仮払事業税等認定損 1列・2列=30,400
(注)租税公課勘定を使わなければ15欄1列・2列=61,100

別表5(1)

仮払法人税 3列・4列=△112,800
仮払事業税 3列・4列=△30,400
未収還付法人税 3列・4列=112,800
27欄1列=339,800
27欄2列=339,800
(注)租税公課勘定を使わなければ1列・2列とも400,900
27欄3列=12,900
27欄4列=12,900

28欄1列=△225,600
28欄2列=△338,400
28欄3列=中間△112,800

29欄1列=△31,200
29欄2列=△46,800
29欄3列=中間△15,600
29欄3列=確定△4,400
29欄4列=△4,400

30欄1列=△83,000
30欄2列=△124,500
30欄3列=中間△41,500
30欄3列=確定△8,500
30欄4列=△8,500

(答2)
事業税の中間納付額の全部若しくは一部が来期に還付になる場合、別表4減算留保欄に還付されるべき金額を記載し、別表5(1)に転記することとなります。

同じ「3税」でも事業税だけは損金になります。従って、別表4での中間納付額の記載方も、一般的に申せば、
・法人税・住民税の中間納付額は加算欄に記載されるが事業税は加算欄に記載されない。
・中間納付が還付される場合は、3税とも還付額が減算欄に記載される。
というような具合に違いが出てきます。
同様に、実際に還付された期の記載方も違いが出てきます。

横から失礼します。

(答1)
中間納付の県民税10,000と市民税25,000を充当金取崩しではなく、損金経理にするべきです。
(まぁ、とはいえ、いろいろな流儀があるかも知れませんが、ここはひとつ私の流儀ということで・・・)

法人税割と均等割が相殺できないとか、数年前から相殺できるようになったとか、言われていますが、これは庶民には関係ありません。要するに、庶民感覚で申すなら、以前から「相殺できる」ことになってるんです。
もちろん、両方を円単位で差引合計して、まとめて端数処理してよい、な〜んてことを言っているのではありません。あくまで個別に正規に税額を計算した後の話です。
で、会計仕訳にはいろいろな流儀があると思いますが、別表4,5(1),5(2)の作成に当たっては、法人税割と均等割とを区分せず、一体(もちろん相殺も可)で金額記入してOKです。
本例でいうなら、市民税は、中間納付額が41,500円(=16,500+25,000)、確定額が8,500円(50,000-41,500)で還付は無し、といった具合です。相殺、大いに結構です。もちろん会計仕訳は、還付(法人税割)と確定納付(均等割)の両建でも問題ないでしょう。

私の別表4,5(1),5(2)は下記のとおりです。参考にしてください。
(もちろんこれが正解の唯一無二のものではありません。が、少なくとも辻褄は合っています)

法人税
2欄1列=225,600
2欄3列=225,600
3欄2列=112,800
3欄4列=112,800
4欄2列=△112,800
4欄6列(外書)=△112,800

〔道府県民税〕
7欄1列=31,200
7欄3列=31,200
9欄2列=15,600
9欄5列=15,600
10欄2列=4,400
10欄6列=4,400

〔市町村民税〕
13欄1列=83,000
13欄3列=83,000
14欄2列=41,500
14欄5列=41,500
15欄2列=8,500
15欄6列=8,500

事業税
18欄2列=61,100
18欄5列=61,100(5列に記載することになるような仕訳はそもそも好ましくありません)
19欄2列=30,400
19欄4列=30,400

ついでに付言しておきますが、貴仕訳の、
租税公課  61,100 / 現金 61,100
はマズイですねぇ。事業税の前期確定額も、租税公課勘定ではなく未払法人税仕訳すべきだったのです。中間納付を仮払勘定で仕訳されているならなおさらです。
古い税理士なんかは、いまだに事業税の中間納付を租税公課で仕訳し、一方で確定額は未払法人税で仕訳をしている御仁もいるようですが、これは正しい仕訳ではありません。中間納付、確定額とも、租税公課勘定を使用すべきではありません。

別表4

加算
2欄1列・2列=112,800
3欄1列・2列=57,100(=5,600+10,000+16,500+25,000)
5欄1列・2列=12,900(=20,000+50,000-57,100)

減算
仮払法人税等 1列・2列=112,800
仮払事業税等認定損 1列・2列=30,400
(注)租税公課勘定を使わなければ15欄1列・2列=61,100

別表5(1)

仮払法人税 3列・4列=△112,800
仮払事業税 3列・4列=△30,400
未収還付法人税 3列・4列=112,800
27欄1列=339,800
27欄2列=339,800
(注)租税公課勘定を使わなければ1列・2列とも400,900
27欄3列=12,900
27欄4列=12,900

28欄1列=△225,600
28欄2列=△338,400
28欄3列=中間△112,800

29欄1列=△31,200
29欄2列=△46,800
29欄3列=中間△15,600
29欄3列=確定△4,400
29欄4列=△4,400

30欄1列=△83,000
30欄2列=△124,500
30欄3列=中間△41,500
30欄3列=確定△8,500
30欄4列=△8,500

(答2)
事業税の中間納付額の全部若しくは一部が来期に還付になる場合、別表4減算留保欄に還付されるべき金額を記載し、別表5(1)に転記することとなります。

同じ「3税」でも事業税だけは損金になります。従って、別表4での中間納付額の記載方も、一般的に申せば、
法人税住民税の中間納付額は加算欄に記載されるが事業税は加算欄に記載されない。
・中間納付が還付される場合は、3税とも還付額が減算欄に記載される。
というような具合に違いが出てきます。
同様に、実際に還付された期の記載方も違いが出てきます。

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6. Re: 中間納税が還付になる場合の別表の書き方

2012/02/20 18:27

karz

すごい常連さん

編集

別表5−2
確定分
 法人税、住民税 充当金取崩しによる納付
 事業税 納税充当金を計上していないので損金経理による納付

中間分
 全て仮払経理による納付

別表5−2
確定分
 法人税、住民税 充当金取崩しによる納付
 事業税 納税充当金を計上していないので損金経理による納付

中間分
 全て仮払経理による納付

返信

7. Re: 中間納税が還付になる場合の別表の書き方

2012/02/20 18:24

karz

すごい常連さん

編集

最後まで解答できませんが、参考にしてください。

質問1について
一旦、下記仕訳で処理してみましょう。
検算が合わない場合は、とりあえずシンプルに考える。

≪当期決算仕訳≫
(A均等割の仕訳)
法人税等 70,000 / 未払法人税等 20,000
             / 未払法人税等 50,000

(B均等割以外の仕訳)
未収入金(還付法人税)    112,800   / 仮払税金 200,300
未収入金(還付事業税)     30,400  /
未収入金(還付県民税法人税割) 15,600 /
未収入金(還付市民税法人税割) 41,500 /


質問2について
中間納付を仮払経理しているため、事業税部分も含めて認定損を計上します。認定損を計上すると全て損金経理をしたことと同じになるので、中間納付のうち法人税と住民税部分を税務調整(加算留保)します。

当期決算仕訳については、
Aについては、損金計上納税充当金(加算留保)
Bについては、科目の振替のため税務調整なし
となります。

税務ソフトの機能によるので、はっきりと答えにくいところです(入力すると自動で連動する場合がある)が、とりあえず頭をリセットして別表4から仕上げてみてはどうでしょうか?

最後まで解答できませんが、参考にしてください。

質問1について
一旦、下記仕訳で処理してみましょう。
検算が合わない場合は、とりあえずシンプルに考える。

≪当期決算仕訳
(A均等割の仕訳
法人税等 70,000 / 未払法人税等 20,000
             / 未払法人税等 50,000

(B均等割以外の仕訳
未収入金(還付法人税)    112,800   / 仮払税金 200,300
未収入金(還付事業税)     30,400  /
未収入金(還付県民税法人税割) 15,600 /
未収入金(還付市民税法人税割) 41,500 /


質問2について
中間納付を仮払経理しているため、事業税部分も含めて認定損を計上します。認定損を計上すると全て損金経理をしたことと同じになるので、中間納付のうち法人税と住民税部分を税務調整(加算留保)します。

当期決算仕訳については、
Aについては、損金計上納税充当金(加算留保)
Bについては、科目の振替のため税務調整なし
となります。

税務ソフトの機能によるので、はっきりと答えにくいところです(入力すると自動で連動する場合がある)が、とりあえず頭をリセットして別表4から仕上げてみてはどうでしょうか?

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