編集
法人税法基本通達に次の規定があります。
(決算締切日)
2‐6‐1 法人が、商慣習その他相当の理由により、各事業年度に係る収入及び支出の計算の基礎となる決算締切日を継続してその事業年度終了の日以前おおむね10日以内の一定の日としている場合には、これを認める。
(注) 法第2編第1章第1節第5款第1目から第4目までの利益の額又は損失の額の計算の基礎となる日(受益者等課税信託である金銭の信託の信託財産に属するものに係る計算の締切日を含む。)を継続してその事業年度終了の日以前おおむね10日以内の一定の日としている場合においても、当該計算の基礎となる日とすることに相当の理由があると認められるときは、同様とする。
これを読むと売上、仕入の計上をともに25日締めとし、商品棚卸も25日に行なうのであれば、決算日前10日以内の一定の日で売上と売上原価を対応させているので、26日以降の売上と仕入を計上しないことにできます。
売上と売上原価だけを25日締めとし、それ以外の期間対応費用は通常の決算日締めでも問題ありません。
法人税法基本通達に次の規定があります。
(決算締切日)
2‐6‐1 法人が、商慣習その他相当の理由により、各事業年度に係る収入及び支出の計算の基礎となる決算締切日を継続してその事業年度終了の日以前おおむね10日以内の一定の日としている場合には、これを認める。
(注) 法第2編第1章第1節第5款第1目から第4目までの利益の額又は損失の額の計算の基礎となる日(受益者等課税信託である金銭の信託の信託財産に属するものに係る計算の締切日を含む。)を継続してその事業年度終了の日以前おおむね10日以内の一定の日としている場合においても、当該計算の基礎となる日とすることに相当の理由があると認められるときは、同様とする。
これを読むと売上、仕入の計上をともに25日締めとし、商品棚卸も25日に行なうのであれば、決算日前10日以内の一定の日で売上と売上原価を対応させているので、26日以降の売上と仕入を計上しないことにできます。
売上と売上原価だけを25日締めとし、それ以外の期間対応費用は通常の決算日締めでも問題ありません。
返信