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同日得喪について

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同日得喪について

2011/02/28 22:11

mishio

おはつ

回答数:4

編集

定年時だけだった同日得喪が60〜64歳の人も対象になった
とのことで、この度、64歳で30万から22万に給料が減額に
なる人がいたので、担当者に「届け出ますよね?」と確認したら
「そこまでする必要はないと思うので、随時改定にして下さい」と
言われました。
少しぐらい手間がかかっても保険料が下がった方が良いと
思うのですが、担当者の言うようにそこまでする必要は
ないのでしょうか?

定年時だけだった同日得喪が60〜64歳の人も対象になった
とのことで、この度、64歳で30万から22万に給料が減額に
なる人がいたので、担当者に「届け出ますよね?」と確認したら
「そこまでする必要はないと思うので、随時改定にして下さい」と
言われました。
少しぐらい手間がかかっても保険料が下がった方が良いと
思うのですが、担当者の言うようにそこまでする必要は
ないのでしょうか?

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1. Re: 同日得喪について

2011/03/01 13:31

mishio

おはつ

編集

anyoneさん
efuさん

どうもありがとうございます。

年金事務所に問い合わせてみました。

当社は60歳定年でその後は1年ごとの更新になり
毎年、雇用契約書が発行されています。
契約書に期間、給料の額が書かれていれば
前回と今回の契約書を添付資料にすれば
退職、再雇用とみなされるとのことでした。

言いにくいですが、もう1度担当者に言ってみようと思います。
担当者が処理してくれそうだったら、本人にも聞いてみます。

anyoneさん
efuさん

どうもありがとうございます。

年金事務所に問い合わせてみました。

当社は60歳定年でその後は1年ごとの更新になり
毎年、雇用契約書が発行されています。
契約書に期間、給料の額が書かれていれば
前回と今回の契約書を添付資料にすれば
退職、再雇用とみなされるとのことでした。

言いにくいですが、もう1度担当者に言ってみようと思います。
担当者が処理してくれそうだったら、本人にも聞いてみます。

返信

2. Re: 同日得喪について

2011/03/01 12:38

anyone

積極参加

編集

efuさん、情報ありがとうございます。

部下の担当者から、私にそういう報告がありません。

手抜きしてるので、きつく叱らねば。。。。。(笑い)

efuさん、情報ありがとうございます。

部下の担当者から、私にそういう報告がありません。

手抜きしてるので、きつく叱らねば。。。。。(笑い)

返信

3. Re: 同日得喪について

2011/03/01 12:28

efu

すごい常連さん

編集

anyoneさんへ

昨年の9月から取り扱いが変わっています。

http://www.nenkin.go.jp/new/topics/pdf/0816.pdf

mishioさんへ
私も標準報酬月額を下げられるのですから本人にとっても会社にとっても利益になる以上、担当者の一存で処理できるものではないと思いますよ。

※同日得喪はあくまでも退職・再雇用を伴いますので、ただ単に給与の減額であれば適用できるかどうかは不明です。年金事務所にご確認を・・・・・。

anyoneさんへ

昨年の9月から取り扱いが変わっています。

http://www.nenkin.go.jp/new/topics/pdf/0816.pdf

mishioさんへ
私も標準報酬月額を下げられるのですから本人にとっても会社にとっても利益になる以上、担当者の一存で処理できるものではないと思いますよ。

※同日得喪はあくまでも退職・再雇用を伴いますので、ただ単に給与の減額であれば適用できるかどうかは不明です。年金事務所にご確認を・・・・・。

返信

4. Re: 同日得喪について

2011/03/01 11:09

anyone

積極参加

編集

>定年時だけだった同日得喪が60〜64歳の人も対象になった
とのことで

へえ〜そうなんですか…

>担当者に「届け出ますよね?」と確認したら
「そこまでする必要はないと思うので、随時改定にして下さい」と
言われました。

私なら該当者本人に制度の説明をして、本人の希望を尊重します。
ただし、3か月間の会社負担保険料を下げることもできるわけですから、経営的な判断も働くような気がしますが?

>定年時だけだった同日得喪が60〜64歳の人も対象になった
とのことで

へえ〜そうなんですか…

>担当者に「届け出ますよね?」と確認したら
「そこまでする必要はないと思うので、随時改定にして下さい」と
言われました。

私なら該当者本人に制度の説明をして、本人の希望を尊重します。
ただし、3か月間の会社負担保険料を下げることもできるわけですから、経営的な判断も働くような気がしますが?

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