•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

社長の奥様の社会保険料

質問 回答受付中

社長の奥様の社会保険料

2011/02/02 15:55

mentaiko

おはつ

回答数:2

編集

いつも大変参考にさせていただいております。
弊社の社長(69歳)の奥様(68歳・取締役)の給料をゼロにして、社長の扶養にした場合奥様の健康保険はどうなるのかお尋ねいたします。非常勤であれば、社会保険料が免除と言いますが、どうなのでしょうか?簡単に非常勤扱いできるのでしょうか?また、役員であるために扶養となる事ができるのかもお尋ねいたします。少しでも経費節約のために色々考えております。良きアドバイスを宜しくお願いいたします。

いつも大変参考にさせていただいております。
弊社の社長(69歳)の奥様(68歳・取締役)の給料をゼロにして、社長の扶養にした場合奥様の健康保険はどうなるのかお尋ねいたします。非常勤であれば、社会保険料が免除と言いますが、どうなのでしょうか?簡単に非常勤扱いできるのでしょうか?また、役員であるために扶養となる事ができるのかもお尋ねいたします。少しでも経費節約のために色々考えております。良きアドバイスを宜しくお願いいたします。

この質問に回答
回答一覧
並び順:
表示:
1件〜2件 (全2件)
| 1 |

1. Re: 社長の奥様の社会保険料

2011/02/03 11:31

mentaiko

おはつ

編集

大変御丁寧な解答有難うございます。実は昨年奥様を扶養にする為に給料を130万以下にしたのですが、保険組合に扶養届を提出していない為少しの給料にも保険料が差し引きなっています。勉強不足で被扶養届は本人から出さないと駄目なことがわかりました。自動的に給料が下がったから扶養に移動するのもではなかったと知識の無さが思い知らされます。これから扶養届を早速提出し、経費削減に努めます。

大変御丁寧な解答有難うございます。実は昨年奥様を扶養にする為に給料を130万以下にしたのですが、保険組合に扶養届を提出していない為少しの給料にも保険料が差し引きなっています。勉強不足で被扶養届は本人から出さないと駄目なことがわかりました。自動的に給料が下がったから扶養に移動するのもではなかったと知識の無さが思い知らされます。これから扶養届を早速提出し、経費削減に努めます。

返信

2. Re: 社長の奥様の社会保険料

2011/02/02 21:14

anyone

積極参加

編集

74歳までなら被扶養者にしても問題は無いと思います。
無給では、保険加入者にはできないですしね。
(標準報酬をどうするのかという問題がある。)
あるとすれば、国保のみだが、国保に加入しなければならないという規定を聞いたことがない。

非常勤役員は、報酬を支払っていても会社の健康保険に加入させなくとも大丈夫という考え方が一般的だと思いますが、組合健保などで一律にそれを認めてくれるとは限りません。
役員に労働の対価を支払っている場合には…確か…非常勤でも加入させてくださいと言われたような気がします。

ただ、労働日が決まっていて、その対価を得ている一般労働者と同じように、役員報酬も単純に労働の対価と考えることが適正なのか問題のあるところだと思っています。
役員の職務は出社しないと果たせないというものではないですから。(経営責任)

常勤なら加入で、非常勤なら未加入にできるという考え方がそもそも問題ですよね。一般の労働者と違って、月に何日出社したら常勤と判断すべきかなどの基準を決めること自体が難しいと思います。
非常勤なら未加入でよいとするならば、出社はほとんどないし、出社日は取り決めされていないということで届出すればよいと思います。

今回は報酬そのものがないわけですから、そのような問題が発生することはないと思いますが。

74歳までなら被扶養者にしても問題は無いと思います。
無給では、保険加入者にはできないですしね。
標準報酬をどうするのかという問題がある。)
あるとすれば、国保のみだが、国保に加入しなければならないという規定を聞いたことがない。

非常勤役員は、報酬を支払っていても会社の健康保険に加入させなくとも大丈夫という考え方が一般的だと思いますが、組合健保などで一律にそれを認めてくれるとは限りません。
役員に労働の対価を支払っている場合には…確か…非常勤でも加入させてくださいと言われたような気がします。

ただ、労働日が決まっていて、その対価を得ている一般労働者と同じように、役員報酬も単純に労働の対価と考えることが適正なのか問題のあるところだと思っています。
役員の職務は出社しないと果たせないというものではないですから。(経営責任)

常勤なら加入で、非常勤なら未加入にできるという考え方がそもそも問題ですよね。一般の労働者と違って、月に何日出社したら常勤と判断すべきかなどの基準を決めること自体が難しいと思います。
非常勤なら未加入でよいとするならば、出社はほとんどないし、出社日は取り決めされていないということで届出すればよいと思います。

今回は報酬そのものがないわけですから、そのような問題が発生することはないと思いますが。

返信

1件〜2件 (全2件)
| 1 |
役に立った

0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています