•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

パートさんの休業手当

質問 回答受付中

パートさんの休業手当

2011/01/25 09:06

jyojyo1005

ちょい参加

回答数:2

編集

いつもお世話になっています。

パートさんの休業手当について教えてください。

うちの会社は今年に入り法律改正のために社内整備をしなくてはならず営業ができないため、パートさん2人に対し自宅待機を申しつけました。
それも年末休みに入る際「来年の開始日時は連絡します」と1月4日からなのか5日からなのかくらいの気持ちでパートさんたちは言われていました。
それなのにいつまでたっても連絡せず、パートさんたちから連絡があり、ようやく「自宅待機で」ということになりました。

しかも期限を設けていません。

その自宅待機は今現在も続いており、事務の私にパートさんから「どうすべきか迷っています」というメールが入りました。

そこで伺いたいのですが

1.この自宅待機に対し会社は不当ではありませんか。不当な場合手当等請求できるのでしょうか。

2.会社として今後どういう措置をとればいいのでしょうか

「辞めてもらってかまわない」という状態を作ってるのかもしれません。

うちは10人以下の小企業で、規定がありません。
また、パートさんたちは契約書を交わしていますが、契約期間が切れた状態でパートを続けています。
そもそも「1カ月更新」だったので、毎月取り交わしていない状況です。

パートさんたちは1日6時間×週5日勤務。
正社員は1日8時間×週5日勤務です。

ネットを探してみましたが、6割の休業手当が出るという内容と、一時休業なので法律では関与してないという内容があり、どちらが当てはまるのか分かりませんでした。

よろしくお願いします。

いつもお世話になっています。

パートさんの休業手当について教えてください。

うちの会社は今年に入り法律改正のために社内整備をしなくてはならず営業ができないため、パートさん2人に対し自宅待機を申しつけました。
それも年末休みに入る際「来年の開始日時は連絡します」と1月4日からなのか5日からなのかくらいの気持ちでパートさんたちは言われていました。
それなのにいつまでたっても連絡せず、パートさんたちから連絡があり、ようやく「自宅待機で」ということになりました。

しかも期限を設けていません。

その自宅待機は今現在も続いており、事務の私にパートさんから「どうすべきか迷っています」というメールが入りました。

そこで伺いたいのですが

1.この自宅待機に対し会社は不当ではありませんか。不当な場合手当等請求できるのでしょうか。

2.会社として今後どういう措置をとればいいのでしょうか

「辞めてもらってかまわない」という状態を作ってるのかもしれません。

うちは10人以下の小企業で、規定がありません。
また、パートさんたちは契約書を交わしていますが、契約期間が切れた状態でパートを続けています。
そもそも「1カ月更新」だったので、毎月取り交わしていない状況です。

パートさんたちは1日6時間×週5日勤務。
正社員は1日8時間×週5日勤務です。

ネットを探してみましたが、6割の休業手当が出るという内容と、一時休業なので法律では関与してないという内容があり、どちらが当てはまるのか分かりませんでした。

よろしくお願いします。

この質問に回答
回答一覧
並び順:
表示:
1件〜2件 (全2件)
| 1 |

1. Re: パートさんの休業手当

2011/01/26 09:08

jyojyo1005

ちょい参加

編集

なんて的確で分かりやすい説明!
私が知りたかったこと全部書いていただけました。
anyoneさんに教えていただいたことを上手に伝えてみようと思います。
お忙しい中の早い返信、とっても助かりました。
本当にありがとうございました。

なんて的確で分かりやすい説明!
私が知りたかったこと全部書いていただけました。
anyoneさんに教えていただいたことを上手に伝えてみようと思います。
お忙しい中の早い返信、とっても助かりました。
本当にありがとうございました。

返信

2. Re: パートさんの休業手当

2011/01/25 22:09

anyone

積極参加

編集

一般的に会社都合(会社に責がある)の自宅待機は有給扱いです。
そして、支払額も10割(民法では会社に故意過失があった場合に全額支払いを要求している)が基本です
なお、賃金さえ支払っていれば、自宅待機は会社人事権の範囲なので不当になるケースは稀です。

労基法では60%以上の支払いが定められていますが、それだけ支払っていれば労基法では処罰されないというだけのことです。残りの40%は民事で請求されることになります。
(ただし、労働者が残りを請求するかどうかはわからない)
会社が賃金の支払いを免れる場合は、労働者に帰責事由がある場合か天災などで業務が不能になったときだけですね。

投稿内容では、

>法律改正のために社内整備をしなくてはならず営業ができないため、パートさん2人に対し自宅待機を申しつけました。

法律制定と施行が同時とは考えられず、時間的余はあるはずということで、法律上の支払い義務は免れないところですね。
また、1ヶ月の更新契約ということですが、正しく更新手続きがされていないことから、期限の定めのない契約に切り替わっているというのが法律上の解釈になります。
会社としてすべき措置は、休業手当を支払い続けるか(法律上は10割支払う義務があるが、労基法の60%で我慢してもらう)、今までの休業手当を支払って解雇手続き(止むを得ない事由として)をとるかでしょう。

>しかも期限を設けていません。

では、今後会社から契約解除したときに、更に損害賠償の義務(契約を解除されたことによる損失)も生じてしまいます。
どちらにしても、このままの状態が一番悪いということだけはいえると思います。

休業手当の支払いについては、雇用調整助成金の申請ができるのではないかと思いますので、ハローワークへお尋ねください。

一般的に会社都合(会社に責がある)の自宅待機は有給扱いです。
そして、支払額も10割(民法では会社に故意過失があった場合に全額支払いを要求している)が基本です
なお、賃金さえ支払っていれば、自宅待機は会社人事権の範囲なので不当になるケースは稀です。

労基法では60%以上の支払いが定められていますが、それだけ支払っていれば労基法では処罰されないというだけのことです。残りの40%は民事で請求されることになります。
(ただし、労働者が残りを請求するかどうかはわからない)
会社が賃金の支払いを免れる場合は、労働者に帰責事由がある場合か天災などで業務が不能になったときだけですね。

投稿内容では、

>法律改正のために社内整備をしなくてはならず営業ができないため、パートさん2人に対し自宅待機を申しつけました。

法律制定と施行が同時とは考えられず、時間的余はあるはずということで、法律上の支払い義務は免れないところですね。
また、1ヶ月の更新契約ということですが、正しく更新手続きがされていないことから、期限の定めのない契約に切り替わっているというのが法律上の解釈になります。
会社としてすべき措置は、休業手当を支払い続けるか(法律上は10割支払う義務があるが、労基法の60%で我慢してもらう)、今までの休業手当を支払って解雇手続き(止むを得ない事由として)をとるかでしょう。

>しかも期限を設けていません。

では、今後会社から契約解除したときに、更に損害賠償の義務(契約を解除されたことによる損失)も生じてしまいます。
どちらにしても、このままの状態が一番悪いということだけはいえると思います。

休業手当の支払いについては、雇用調整助成金の申請ができるのではないかと思いますので、ハローワークへお尋ねください。

返信

1件〜2件 (全2件)
| 1 |
役に立った

0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています