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カード払いのガソリン代について・・・

質問 回答受付中

カード払いのガソリン代について・・・

2010/10/15 11:48

kuuto

常連さん

回答数:6

編集

お世話になってます。
カードでガソリンを入れた時の仕訳を教えてください。

カードでガソリンを入れた日

8月10日 3000 車両関係費/3000 未払金
8月15日 2500 車両関係費/2500 未払金

引き落とし日(家事按分で80%経費)

10月10日 5500 未払金/4400 普通預金
               /1100 事業主貸

これで良いのでしょうか?

それとも引き落とし日に

10月10日 4400 車両関係費/5500 普通預金
       1100 事業主貸/


だけでも良いのでしょうか?
ちなみに引き落とし(支払日)は2カ月後で家事按分で80%を経費算入しています。
わかりにくい説明で申し訳ありません。
よろしくお願いします。

お世話になってます。
カードでガソリンを入れた時の仕訳を教えてください。

カードでガソリンを入れた日

8月10日 3000 車両関係費/3000 未払金
8月15日 2500 車両関係費/2500 未払金

引き落とし日(家事按分で80%経費)

10月10日 5500 未払金/4400 普通預金
               /1100 事業主貸

これで良いのでしょうか?

それとも引き落とし日に

10月10日 4400 車両関係費/5500 普通預金
       1100 事業主貸/


だけでも良いのでしょうか?
ちなみに引き落とし(支払日)は2カ月後で家事按分で80%を経費算入しています。
わかりにくい説明で申し訳ありません。
よろしくお願いします。

この質問に回答
回答一覧
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1件〜6件 (全6件)
| 1 |

1. Re: カード払いのガソリン代について・・・

2010/10/16 18:33

kuuto

常連さん

編集

お返事ありがとうございます。

こちらこそ色々と分かりにくい質問に答えて頂きありがとうございました。

お返事ありがとうございます。

こちらこそ色々と分かりにくい質問に答えて頂きありがとうございました。

返信

2. Re: カード払いのガソリン代について・・・

2010/10/16 14:28

おはつ

編集

> それは間違いなのでしょうか?

いえ、私の方が間違っておりました。原則は発生主義で処理しなければならないのですが、月単位で発生する電話代・携帯代などは継続適用を要件として現金主義で処理することは会計実務で認容されています。どうも誤解を招く書き方をしまして申し訳ございませんでした。

> それは間違いなのでしょうか?

いえ、私の方が間違っておりました。原則は発生主義で処理しなければならないのですが、月単位で発生する電話代・携帯代などは継続適用を要件として現金主義で処理することは会計実務で認容されています。どうも誤解を招く書き方をしまして申し訳ございませんでした。

返信

3. Re: カード払いのガソリン代について・・・

2010/10/16 09:49

kuuto

常連さん

編集

お返事ありがとうございます。

度々申し訳ありません。

経費について電話代・携帯代など毎月そんなに額が変わらないものは現金主義でも良いと聞いた事があるのですが。
それは間違いなのでしょうか?

お返事ありがとうございます。

度々申し訳ありません。

経費について電話代・携帯代など毎月そんなに額が変わらないものは現金主義でも良いと聞いた事があるのですが。
それは間違いなのでしょうか?

返信

4. Re: カード払いのガソリン代について・・・

2010/10/15 22:30

おはつ

編集

会計原則として現金主義と発生主義があります。現金主義というのは現金で支払った時に費用を計上する方法です。一方、発生主義は現金の支出とは関係なく費用が発生した時に計上する方法です。収益の認識も同じです。

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/23200010.htm
青色個人事業主であっても一定の要件に適合して申請すれば現金主義で処理することはできます。反対解釈として発生主義で処理するのが原則と解されています。

> 経費について携帯代・電気代・電話代など全て今年分は未払計上しなくてはならないのでしょうか?

はい、原則として全ての経費は発生主義で処理しなければならないです。今年の11月・12月に発生した経費は今年度の経費なのに未払計上しないと翌年の経費に算入されます。

> 今年からガソリン代・携帯代など未払計上するならどうすればよいでしょうか?
12月31日まで使った分を未払計上すれば宜しいです。問題なのは今年の1月10日や2月10日に決済となった分ですね。本来なら去年の必要経費なのに今年度分として処理していることになります。

今年の申告をきちんと処理なさるのでしたら、1月10日や2月10日に決済された分から去年の12月31日までにクレジットカードで支払った経費を除外なさることです。未払計上をした上で除外しなければその分の経費が14ヶ月計上となりますから税務調査が入った時は必ず修正申告しなければならなくなります。

会計原則として現金主義と発生主義があります。現金主義というのは現金で支払った時に費用を計上する方法です。一方、発生主義現金の支出とは関係なく費用が発生した時に計上する方法です。収益の認識も同じです。

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/23200010.htm
青色個人事業主であっても一定の要件に適合して申請すれば現金主義で処理することはできます。反対解釈として発生主義で処理するのが原則と解されています。

> 経費について携帯代・電気代・電話代など全て今年分は未払計上しなくてはならないのでしょうか?

はい、原則として全ての経費は発生主義で処理しなければならないです。今年の11月・12月に発生した経費は今年度の経費なのに未払計上しないと翌年の経費に算入されます。

> 今年からガソリン代・携帯代など未払計上するならどうすればよいでしょうか?
12月31日まで使った分を未払計上すれば宜しいです。問題なのは今年の1月10日や2月10日に決済となった分ですね。本来なら去年の必要経費なのに今年度分として処理していることになります。

今年の申告をきちんと処理なさるのでしたら、1月10日や2月10日に決済された分から去年の12月31日までにクレジットカードで支払った経費を除外なさることです。未払計上をした上で除外しなければその分の経費が14ヶ月計上となりますから税務調査が入った時は必ず修正申告しなければならなくなります。

返信

5. Re: カード払いのガソリン代について・・・

2010/10/15 18:15

kuuto

常連さん

編集

大変わかりやすいご回答ありがとうございます。

もうひとつ質問なのですが・・・

経費について携帯代・電気代・電話代など全て今年分は未払計上しなくてはならないのでしょうか?
今まで売上(売掛金)仕入(買掛金)外注工賃(未払金)以外は引き落とし(支払いの時)に仕訳をしていました。
今年からガソリン代・携帯代など未払計上するならどうすればよいでしょうか?

大変わかりやすいご回答ありがとうございます。

もうひとつ質問なのですが・・・

経費について携帯代・電気代・電話代など全て今年分は未払計上しなくてはならないのでしょうか?
今まで売上(売掛金)仕入(買掛金)外注工賃(未払金)以外は引き落とし(支払いの時)に仕訳をしていました。
今年からガソリン代・携帯代など未払計上するならどうすればよいでしょうか?

返信

6. Re: カード払いのガソリン代について・・・

2010/10/15 16:15

おはつ

編集

>>
カードでガソリンを入れた日

8月10日 3000 車両関係費/3000 未払金
8月15日 2500 車両関係費/2500 未払金

引き落とし日(家事按分で80%経費)

10月10日 5500 未払金/4400 普通預金
               /1100 事業主貸

これで良いのでしょうか?
<<
上記の仕訳では10月10日にクレジットカードの決済代金として5,500円が銀行口座から落ちていることにならないです。4,400円決済されたことになりますので事業用の普通預金の金額が合わなくなります。

>>
それとも引き落とし日に

10月10日 4400 車両関係費/5500 普通預金
       1100 事業主貸/
<<
普通預金の引落金額は合いますけど、発生主義から10月にガソリンを入れたことになります。今年の11月にガソリンを入れて決済が翌年になりますと必要経費が翌年に計上されます。でも実際は今年の必要経費ですから今年度に算入されるように処理しなければならないです。

8割を事業用として処理する方法は色々あります。未払金を計上する時に事業用と家事費・家事関連費を区分する方法が一つあります。

カードでガソリンを入れた日

8月10日
車両関係費 2,400/未払金 3,000
事業主貸 600/

8月15日
車両関係費 2,000/未払金 2,500
事業主貸 500/

引き落とし日(家事按分で80%経費)

10月10日 
未払金 5,500/普通預金 5,500

---------------------------------------------
別解として全てを事業用として使ったように処理をしておいて年末に一括して振り替える方法もあります。

>>
カードでガソリンを入れた日

8月10日 3000 車両関係費/3000 未払金
8月15日 2500 車両関係費/2500 未払金

引き落とし日(家事按分で80%経費)

10月10日 5500 未払金/4400 普通預金
               /1100 事業主貸

これで良いのでしょうか?
<<
上記の仕訳では10月10日にクレジットカードの決済代金として5,500円が銀行口座から落ちていることにならないです。4,400円決済されたことになりますので事業用の普通預金の金額が合わなくなります。

>>
それとも引き落とし日に

10月10日 4400 車両関係費/5500 普通預金
       1100 事業主貸/
<<
普通預金の引落金額は合いますけど、発生主義から10月にガソリンを入れたことになります。今年の11月にガソリンを入れて決済が翌年になりますと必要経費が翌年に計上されます。でも実際は今年の必要経費ですから今年度に算入されるように処理しなければならないです。

8割を事業用として処理する方法は色々あります。未払金を計上する時に事業用と家事費・家事関連費を区分する方法が一つあります。

カードでガソリンを入れた日

8月10日
車両関係費 2,400/未払金 3,000
事業主貸 600/

8月15日
車両関係費 2,000/未払金 2,500
事業主貸 500/

引き落とし日(家事按分で80%経費)

10月10日 
未払金 5,500/普通預金 5,500

---------------------------------------------
別解として全てを事業用として使ったように処理をしておいて年末に一括して振り替える方法もあります。

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