初めての質問です。どなたかよろしくお願いします。
会社で絵画を店内装飾用に購入しました。金額は40万ほどでしたが
仕分けは何になるでしょうか?
初めての質問です。どなたかよろしくお願いします。
会社で絵画を店内装飾用に購入しました。金額は40万ほどでしたが
仕分けは何になるでしょうか?
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2. Re: 仕分けに詰まっています
2010/03/24 10:55
仕訳ですね。
その絵画が何号か、作者、複製か等にもよるようです。
トップページの右側にある「検索」で「絵画」と入力すると過去スレが色々出てきます。
その過去スレのkamehen様の回答を丸写しさせて頂きますと、
絵画などの書画骨董等については、法人税基本通達において次のように定められています。
(書画骨とう等)
7−1−1 書画骨とう(複製のようなもので、単に装飾的目的にのみ使用されるものを除く。以下7−1−1において同じ。)のように、時の経過によりその価値が減少しない資産は減価償却資産に該当しないのであるが、次に掲げるようなものは原則として書画骨とうに該当する。
(1) 古美術品、古文書、出土品、遺物等のように歴史的価値又は希少価値を有し、代替性のないもの
(2) 美術関係の年鑑等に登載されている作者の制作に係る書画、彫刻、工芸品等
(注) 書画骨とうに該当するかどうかが明らかでない美術品等でその取得価額が1点20万円(絵画にあっては、号2万円)未満であるものについては、減価償却資産として取り扱うことができるものとする。
以上を基に、減価償却資産である「備品」か、非減価償却資産となるかを判定します。
経験はないのですが非減価償却資産となる場合は「書画骨董」のような勘定科目に分類したほうが分かりやすいと思います。
仕訳ですね。
その絵画が何号か、作者、複製か等にもよるようです。
トップページの右側にある「検索」で「絵画」と入力すると過去スレが色々出てきます。
その過去スレのkamehen様の回答を丸写しさせて頂きますと、
絵画などの書画骨董等については、法人税基本通達において次のように定められています。
(書画骨とう等)
7−1−1 書画骨とう(複製のようなもので、単に装飾的目的にのみ使用されるものを除く。以下7−1−1において同じ。)のように、時の経過によりその価値が減少しない資産は減価償却資産に該当しないのであるが、次に掲げるようなものは原則として書画骨とうに該当する。
(1) 古美術品、古文書、出土品、遺物等のように歴史的価値又は希少価値を有し、代替性のないもの
(2) 美術関係の年鑑等に登載されている作者の制作に係る書画、彫刻、工芸品等
(注) 書画骨とうに該当するかどうかが明らかでない美術品等でその取得価額が1点20万円(絵画にあっては、号2万円)未満であるものについては、減価償却資産として取り扱うことができるものとする。
以上を基に、減価償却資産である「備品」か、非減価償却資産となるかを判定します。
経験はないのですが非減価償却資産となる場合は「書画骨董」のような勘定科目に分類したほうが分かりやすいと思います。
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