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給与減額に伴う健康保険料の減額について

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給与減額に伴う健康保険料の減額について

2010/02/19 11:27

ageha

常連さん

回答数:2

編集

こんにちは。お世話になります。

経営不振により、一部の社員の給与が減額となりました。
社会保険料の等級にすると2等級以上の減額になります。
従来では、減額期間が3ヶ月経過した所で随時改定を行いますが、
健康保険については現在、例えば東京では「給与額に8.18%を
掛けた」額を納める事になっています。

伺いたいのは、健康保険料が減額になるのは給与が減額になった
月から?それとも減額して3ヶ月経過してから?と言う点です。

ex)
1:2009年10月支給分から給与減額(30万→20万に減額)
2:2009年12月分給与を支給後、随時改定
・厚生年金については、随時改定後に減額となる。
【疑問点】
健康保険については、10月〜12月の間は従来通り(30万×8.18%で)24,540円を納め、翌年1月以降に(20万×8.18%で)16,360円を納めれば良いのか。
それとも減額になった2009年10月支給分から16,360円に健康保険料も減額してよいのか?

よろしくお願いします。

こんにちは。お世話になります。

経営不振により、一部の社員の給与が減額となりました。
社会保険料の等級にすると2等級以上の減額になります。
従来では、減額期間が3ヶ月経過した所で随時改定を行いますが、
健康保険については現在、例えば東京では「給与額に8.18%を
掛けた」額を納める事になっています。

伺いたいのは、健康保険料が減額になるのは給与が減額になった
月から?それとも減額して3ヶ月経過してから?と言う点です。

ex)
1:2009年10月支給分から給与減額(30万→20万に減額)
2:2009年12月分給与を支給後、随時改定
厚生年金については、随時改定後に減額となる。
【疑問点】
健康保険については、10月〜12月の間は従来通り(30万×8.18%で)24,540円を納め、翌年1月以降に(20万×8.18%で)16,360円を納めれば良いのか。
それとも減額になった2009年10月支給分から16,360円に健康保険料も減額してよいのか?

よろしくお願いします。

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1. Re: 給与減額に伴う健康保険料の減額について

2010/02/22 12:08

ageha

常連さん

編集

efuさん

週末を挟んだ為お礼が遅くなり申し訳ないです。
件名について、無事解決する事ができました。
丁寧にご返信頂き、ありがとうございました。

efuさん

週末を挟んだ為お礼が遅くなり申し訳ないです。
件名について、無事解決する事ができました。
丁寧にご返信頂き、ありがとうございました。

返信

2. Re: 給与減額に伴う健康保険料の減額について

2010/02/19 12:53

efu

すごい常連さん

編集

協会けんぽであると推測してお答えします。

健康保険、厚生年金ともに随時改定の条件は下記の通りです。

(1)給与の固定給部分に変更があったこと。
(2)変更があった月を含めて以降3ヶ月の平均支給額から算出した等級が、それ以前の標準報酬月額の等級と照らし合わせて2等級以上差がでること。
(3)平均支給額には変動給与(時間外手当、休日出勤手当等)も含めること。
(4)固定給が下がっても変動部分が上がったため2等級以上上がった場合、固定給部分が上がっても平均支給額が2等級以上下がった場合は随時改定の対象にはなりません(上がり・下がりの法則)。

以上の条件をクリアしている場合が随時改定の対象となります。給与の変動があった月から3ヶ月の平均ですから、10月に変更があったのなら10〜12月の給与の平均でもって確認し、12月の給与支給日以降速やかに月額変更届を提出しなければなりません。そしてその改定は標準報酬月額が決定した1月分の保険料から変更となります。貴社が翌月徴収なら2月に支給される給与から、当月徴収なら1月に支給される給与から変更した保険料を適用します(健康保険、厚生年金とも)。納付はどちらも2月末日(今年は日曜日なので3月1日)となります。

ちょっと気なりましたのが《「健康保険については現在、例えば東京では「給与額に8.18%を掛けた」額を納める事になっています。》の部分です。健康保険、厚生年金とも計算の基準は給与額ではなく、標準報酬月額です。したがって毎月の給与支給額に変動があっても標準報酬月額が変わらない限り保険料は毎月一定です。まさか給与支給額に8.18%を掛けて計算していないでしょうね?

協会けんぽであると推測してお答えします。

健康保険、厚生年金ともに随時改定の条件は下記の通りです。

(1)給与の固定給部分に変更があったこと。
(2)変更があった月を含めて以降3ヶ月の平均支給額から算出した等級が、それ以前の標準報酬月額の等級と照らし合わせて2等級以上差がでること。
(3)平均支給額には変動給与(時間外手当、休日出勤手当等)も含めること。
(4)固定給が下がっても変動部分が上がったため2等級以上上がった場合、固定給部分が上がっても平均支給額が2等級以上下がった場合は随時改定の対象にはなりません(上がり・下がりの法則)。

以上の条件をクリアしている場合が随時改定の対象となります。給与の変動があった月から3ヶ月の平均ですから、10月に変更があったのなら10〜12月の給与の平均でもって確認し、12月の給与支給日以降速やかに月額変更届を提出しなければなりません。そしてその改定は標準報酬月額が決定した1月分の保険料から変更となります。貴社が翌月徴収なら2月に支給される給与から、当月徴収なら1月に支給される給与から変更した保険料を適用します(健康保険、厚生年金とも)。納付はどちらも2月末日(今年は日曜日なので3月1日)となります。

ちょっと気なりましたのが《「健康保険については現在、例えば東京では「給与額に8.18%を掛けた」額を納める事になっています。》の部分です。健康保険、厚生年金とも計算の基準は給与額ではなく、標準報酬月額です。したがって毎月の給与支給額に変動があっても標準報酬月額が変わらない限り保険料は毎月一定です。まさか給与支給額に8.18%を掛けて計算していないでしょうね?

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