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課税売上割合0%

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課税売上割合0%

2009/05/15 14:20

くまくま

積極参加

回答数:2

編集

いつも利用させていただいております。

消費税についてです。
うちの子会社で消費税の課税事業者の会社があるんですが、その会社が当期売上が全くなくて経費だけが発生しております。
この場合、課税売上高が0%になりますが、経費に係る消費税は全額還付になるのでしょうか?
それとも還付ではなく、全額当期の費用になるのでしょうか?
今回は固定資産は購入してなくて、全額販菅費に係る経費のみです。
どなたかよろしくお願い致します。

いつも利用させていただいております。

消費税についてです。
うちの子会社で消費税の課税事業者の会社があるんですが、その会社が当期売上が全くなくて経費だけが発生しております。
この場合、課税売上高が0%になりますが、経費に係る消費税は全額還付になるのでしょうか?
それとも還付ではなく、全額当期の費用になるのでしょうか?
今回は固定資産は購入してなくて、全額販菅費に係る経費のみです。
どなたかよろしくお願い致します。

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1. Re: 課税売上割合0%

2009/05/25 13:30

くまくま

積極参加

編集

お返事が大変遅くなり申し訳ありませんでした。

takaさんのおっしゃるとおり原則課税で処理しています。
今まで非課税の売上は計上したことがないので(受取利息を除く)、個別対応方式で全額控除の対象にしていきたいと思います。

課税売上0%でこんなに苦労するなんて思わなかったのですごく助かりました。ありがとうございました!

お返事が大変遅くなり申し訳ありませんでした。

takaさんのおっしゃるとおり原則課税で処理しています。
今まで非課税の売上は計上したことがないので(受取利息を除く)、個別対応方式で全額控除の対象にしていきたいと思います。

課税売上0%でこんなに苦労するなんて思わなかったのですごく助かりました。ありがとうございました!

返信

2. Re: 課税売上割合0%

2009/05/15 19:05

消費税法

すごい常連さん

編集

 原則課税だと仮定すると、一括比例配分方式を選択すると控除できる消費税は無いので納付額は無し、個別対応方式を選択するなら課のみ対応の消費税については控除できますが、非のみ及び共通対応に消費税は控除できないので課のみ対応の消費税があれば還付請求できます。
 控除対象外消費税の取扱いについては税抜経理の場合に適用され経費に係るものでしたら全額損金算入です。


 原則課税だと仮定すると、一括比例配分方式を選択すると控除できる消費税は無いので納付額は無し、個別対応方式を選択するなら課のみ対応の消費税については控除できますが、非のみ及び共通対応に消費税は控除できないので課のみ対応の消費税があれば還付請求できます。
 控除対象外消費税の取扱いについては税抜経理の場合に適用され経費に係るものでしたら全額損金算入です。


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