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赤字の際の諸税制適用

質問 回答受付中

赤字の際の諸税制適用

2009/04/09 12:19

koukichi

常連さん

回答数:4

編集

こんにちは。

先日、税制改正説明会に行ってきました。
そこで、減税を行う為のさまざまな税制(人材投資促進税制、中小企業等基盤強化税制など)のことを知りました。

そこで、質問です。
もし、今回の決算で赤字となる場合、これらの税制を利用する為の事務処理は特に意味ない、ということになるでしょうか。
(赤字だから、とりあえず減税の余地は無い・・・?)

それとも、何らかのメリットはあるでしょうか。

決算は、税理士が必要とする資料を当社から送って、後の処理は全て税理士側で行うので、この辺の知識に乏しいです。

お教えください、よろしくお願いします。

こんにちは。

先日、税制改正説明会に行ってきました。
そこで、減税を行う為のさまざまな税制(人材投資促進税制、中小企業等基盤強化税制など)のことを知りました。

そこで、質問です。
もし、今回の決算で赤字となる場合、これらの税制を利用する為の事務処理は特に意味ない、ということになるでしょうか。
(赤字だから、とりあえず減税の余地は無い・・・?)

それとも、何らかのメリットはあるでしょうか。

決算は、税理士が必要とする資料を当社から送って、後の処理は全て税理士側で行うので、この辺の知識に乏しいです。

お教えください、よろしくお願いします。

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| 1 |

1. Re: 赤字の際の諸税制適用

2009/04/13 09:59

koukichi

常連さん

編集

dodo様、karz様

返信ありがとうございました。

karz様、dodo様ご指摘の、法人税の還付要件について、当社は今回これに該当しそうです。よって、法人税は戻ってくる予定です。しかし、前期の黒字額が少ないんで、還付も少ないですが・・・。

dodo様の言われる、赤字でもあえて特別償却を選んで、翌期の黒字と相殺する、もしくは、中小企業等基盤強化税制において、税額控除を行うこととすると、赤字でも1年間繰り越せるという点、これまで気がつかなかったので、大変勉強になりました。

人材投資促進税制では繰り越せないんですね。
当期、結構教育費をかけたんですけどね・・。

ありがとうございました!

dodo様、karz様

返信ありがとうございました。

karz様、dodo様ご指摘の、法人税の還付要件について、当社は今回これに該当しそうです。よって、法人税は戻ってくる予定です。しかし、前期の黒字額が少ないんで、還付も少ないですが・・・。

dodo様の言われる、赤字でもあえて特別償却を選んで、翌期の黒字と相殺する、もしくは、中小企業等基盤強化税制において、税額控除を行うこととすると、赤字でも1年間繰り越せるという点、これまで気がつかなかったので、大変勉強になりました。

人材投資促進税制では繰り越せないんですね。
当期、結構教育費をかけたんですけどね・・。

ありがとうございました!

返信

2. Re: 赤字の際の諸税制適用

2009/04/11 16:23

dodo

常連さん

編集

>確か「欠損金の繰り戻し還付」の制度が復活したはずです。

そうでした。すっかり失念していました。

赤字であっても、特別償却と欠損金の繰戻還付を併用すれば、欠損金を繰り越すことなく、既に納付した法人税額を取り戻すことができますから、これは確実性がありますし効果が大きいですね。

2009年税制改正 中小企業支援 (法人税)
http://www.cpainoue.com/mailmag/back_number/d_mag20081209.html

>確か「欠損金の繰り戻し還付」の制度が復活したはずです。

そうでした。すっかり失念していました。

赤字であっても、特別償却欠損金の繰戻還付を併用すれば、欠損金を繰り越すことなく、既に納付した法人税額を取り戻すことができますから、これは確実性がありますし効果が大きいですね。

2009年税制改正 中小企業支援 (法人税
http://www.cpainoue.com/mailmag/back_number/d_mag20081209.html

返信

3. Re: 赤字の際の諸税制適用

2009/04/10 22:37

karz

すごい常連さん

編集

確か「欠損金の繰り戻し還付」の制度が復活したはずです。

目玉とも言われていますが、適用対象法人が限りなく少ないので、本当に役に立つ改正なのか?と個人的に思っています。

適用対象
1.当期赤字
2.前期黒字←本当に困っている会社は利益がない
3.調査を嫌がらないこと

前期の納めた税金が赤字の分だけ還ってきます。

確か「欠損金の繰り戻し還付」の制度が復活したはずです。

目玉とも言われていますが、適用対象法人が限りなく少ないので、本当に役に立つ改正なのか?と個人的に思っています。

適用対象
1.当期赤字
2.前期黒字←本当に困っている会社は利益がない
3.調査を嫌がらないこと

前期の納めた税金が赤字の分だけ還ってきます。

返信

4. Re: 赤字の際の諸税制適用

2009/04/10 18:38

dodo

常連さん

編集

こちらのHPが参考になると思います。
http://www.cpainoue.com/news/a_news147.html

例えば、中小企業等基盤強化税制では税額控除と特別償却のいづれかを選択できますから、赤字の場合には、特別償却を適用して、償却額を欠損金として繰り越して、翌事業年度以降の黒字と相殺するといった方法が取れます。(課税を繰り延べる効果がある)
また、赤字でもあえて税額控除を適用するといった方法もあります。中小企業等基盤強化税制では、控除しきれなかった金額を1年間繰り越せますから、翌事業年度に黒字となって法人税の支払いが発生する予定ならば、税額控除を適用して、翌事業年度の法人税額から控除するといった方法もあります。

一方、人材投資促進税制では税額控除の繰り越しができないようなので、赤字の場合には適用できないようです。

タックスアンサー(特別償却・特別税額控除)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/houji313.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5437.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5445.htm

こちらのHPが参考になると思います。
http://www.cpainoue.com/news/a_news147.html

例えば、中小企業等基盤強化税制では税額控除と特別償却のいづれかを選択できますから、赤字の場合には、特別償却を適用して、償却額を欠損金として繰り越して、翌事業年度以降の黒字と相殺するといった方法が取れます。(課税を繰り延べる効果がある)
また、赤字でもあえて税額控除を適用するといった方法もあります。中小企業等基盤強化税制では、控除しきれなかった金額を1年間繰り越せますから、翌事業年度に黒字となって法人税の支払いが発生する予定ならば、税額控除を適用して、翌事業年度の法人税額から控除するといった方法もあります。

一方、人材投資促進税制では税額控除の繰り越しができないようなので、赤字の場合には適用できないようです。

タックスアンサー(特別償却・特別税額控除)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/houji313.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5437.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5445.htm

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