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源泉徴収の対象になりますか?
2008/05/09 14:31
2. Re: 源泉徴収の対象になりますか?
2008/05/12 11:47
所得税法に基づけば、その通りとなりますね、後は、本部がどのような判断を下すか、という事とは思いますが(^^;
それと、半角カタカナは機種依存文字になるそうで、文字化け等の原因になるとの事ですので、次回からはご使用されない方が良いかと思います (^ー^)
http://apex.wind.co.jp/tetsuro/izonmoji/
所得税法に基づけば、その通りとなりますね、後は、本部がどのような判断を下すか、という事とは思いますが(^^;
それと、半角カタカナは機種依存文字になるそうで、文字化け等の原因になるとの事ですので、次回からはご使用されない方が良いかと思います (^ー^)
http://apex.wind.co.jp/tetsuro/izonmoji/
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3. Re: 源泉徴収の対象になりますか?
2008/05/12 09:30
kaibashiraさん kamehenさん ご回答ありがとうございました。
やはり、給与所得とみなされる訳ですね。
この図書カードの支給は当社で行っているのですが、給与計算や支給、これに関連する税務関係は全て本社が執り行っており、図書カードに対して源泉徴収しなければならないとなると、当然本部へその旨の連絡が必要ってことですよね?
kaibashiraさん kamehenさん ご回答ありがとうございました。
やはり、給与所得とみなされる訳ですね。
この図書カードの支給は当社で行っているのですが、給与計算や支給、これに関連する税務関係は全て本社が執り行っており、図書カードに対して源泉徴収しなければならないとなると、当然本部へその旨の連絡が必要ってことですよね?
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4. Re: 源泉徴収の対象になりますか?
2008/05/09 15:29
そもそも、現金じゃなくても、会社の業務に関して、従業員としての地位に基づいてもらうものですから、給与所得に該当し、図書カードであっても物品であっても、源泉徴収の対象になる事となります。
(今回は違いますが、仮に、課税されないものとしても、図書カードであれば、従業員が自由に使える訳ですから現金支給と同じものとみなされます)
従業員が会社から受ける経済的利益で、課税されないものは、次に掲げる通達に掲げるようなものに限定されています、ご参考にされて下さい。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/05/03.htm
そもそも、現金じゃなくても、会社の業務に関して、従業員としての地位に基づいてもらうものですから、給与所得に該当し、図書カードであっても物品であっても、源泉徴収の対象になる事となります。
(今回は違いますが、仮に、課税されないものとしても、図書カードであれば、従業員が自由に使える訳ですから現金支給と同じものとみなされます)
従業員が会社から受ける経済的利益で、課税されないものは、次に掲げる通達に掲げるようなものに限定されています、ご参考にされて下さい。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/05/03.htm
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