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退職金の分割

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退職金の分割

2008/04/22 14:01

predator

常連さん

回答数:4

編集

いつも参考にさせてもらっています。

退職金の支給についてなんですが、従業員に対して支払うとき一回ではなく分割して支給することとなった場合、支払った都度に損金として計上できるのでしょうか?それとも、退職金の支払が確定した段階で全額を未払計上するべきなんでしょうか?
いろいろ調べて役員退職金に関しては分割した場合、支払の都度損金経理することが出来るようですが、従業員も同様に考えていいのか分かりませんでした。

どなたか御教授ください。宜しく御願いします。

いつも参考にさせてもらっています。

退職金の支給についてなんですが、従業員に対して支払うとき一回ではなく分割して支給することとなった場合、支払った都度に損金として計上できるのでしょうか?それとも、退職金の支払が確定した段階で全額を未払計上するべきなんでしょうか?
いろいろ調べて役員退職金に関しては分割した場合、支払の都度損金経理することが出来るようですが、従業員も同様に考えていいのか分かりませんでした。

どなたか御教授ください。宜しく御願いします。

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1. Re: 退職金の分割

2008/05/01 13:28

predator

常連さん

編集

yukim729さん、返事が遅くなりましてすいません。

>基通9−2−29自体には退職年金の定義はないので、
>期間などについて機械的な基準があるわけではありま
>せん。社会通念に従って個別に判断する事になります。

やはり具体的な基準というのは無いんですね。
支払った都度に損金計上しても問題は無さそうですが、再度規定等がないか確認してみたいと思います。

いつもyukim729さんの御意見は参考になります。また何か分からないことがありましたら、御知恵を御貸しください。

ありがとうございましたm(__)m

yukim729さん、返事が遅くなりましてすいません。

>基通9−2−29自体には退職年金の定義はないので、
>期間などについて機械的な基準があるわけではありま
>せん。社会通念に従って個別に判断する事になります。

やはり具体的な基準というのは無いんですね。
支払った都度に損金計上しても問題は無さそうですが、再度規定等がないか確認してみたいと思います。

いつもyukim729さんの御意見は参考になります。また何か分からないことがありましたら、御知恵を御貸しください。

ありがとうございましたm(__)m

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2. Re: 退職金の分割

2008/04/24 10:25

yukim729

さらにすごい常連さん

編集

基通9−2−29自体には退職年金の定義はないので、期間などについて機械的な基準があるわけではありません。社会通念に従って個別に判断する事になります。

期をまたがって退職金を支払った場合こそ、どちらの期の損金とすべきかを迷うところと思いますが、普通は早目に損金計上したいけれど否認されはしないかと迷うものです。
遅目に計上してお咎めを受ける事はまずないと思います。

基通9−2−29自体には退職年金の定義はないので、期間などについて機械的な基準があるわけではありません。社会通念に従って個別に判断する事になります。

期をまたがって退職金を支払った場合こそ、どちらの期の損金とすべきかを迷うところと思いますが、普通は早目に損金計上したいけれど否認されはしないかと迷うものです。
遅目に計上してお咎めを受ける事はまずないと思います。

返信

3. Re: 退職金の分割

2008/04/23 18:03

predator

常連さん

編集

yukim729さん、御回答ありがとうございます。

>また分割が長期間に及ぶと所謂退職年金とみなされる
>可能性があり、そうなると、その年金を支給すべき時
>の損金とすべきとされますから、逆に未払い計上はで
>きなくなります(基通9−2−29)。

長期間に及ぶと所謂退職年金とみなされるとのことですが、長期間というのはどの程度の期間をいうのでしょうか?

>それを考慮するとむしろ支払った都度に損金として計
>上する方が簡便かつ安全確実だと思います。

例えば、期をまたがって退職金を支払った場合でも問題ないのでしょうか?

 例 決算月 5月 退職者 3月
   
   退職金 3,000,000円(3月〜12月 300,000円ずつ支払)

このような場合でも、金額が確定した年度に損金計上しないで支払った都度に損金計上してもいいのでしょうか?

質問ばかりですいませんが、御意見お聞かせ下さい。
よろしく御願いします。

yukim729さん、御回答ありがとうございます。

>また分割が長期間に及ぶと所謂退職年金とみなされる
>可能性があり、そうなると、その年金を支給すべき時
>の損金とすべきとされますから、逆に未払い計上はで
>きなくなります(基通9−2−29)。

長期間に及ぶと所謂退職年金とみなされるとのことですが、長期間というのはどの程度の期間をいうのでしょうか?

>それを考慮するとむしろ支払った都度に損金として計
>上する方が簡便かつ安全確実だと思います。

例えば、期をまたがって退職金を支払った場合でも問題ないのでしょうか?

 例 決算月 5月 退職者 3月
   
   退職金 3,000,000円(3月〜12月 300,000円ずつ支払)

このような場合でも、金額が確定した年度に損金計上しないで支払った都度に損金計上してもいいのでしょうか?

質問ばかりですいませんが、御意見お聞かせ下さい。
よろしく御願いします。

返信

4. Re: 退職金の分割

2008/04/22 15:27

yukim729

さらにすごい常連さん

編集

従業員の退職金は、就業規則にあらかじめ支給すべき金額が定められており、退職の事実とともに支給額が確定するため、退職した日の属する事業年度において損金の額に算入します。
しかし計上の時期を遅らせる分には税務上は問題ないと思います。
また分割が長期間に及ぶと所謂退職年金とみなされる可能性があり、そうなると、その年金を支給すべき時の損金とすべきとされますから、逆に未払い計上はできなくなります(基通9−2−29)。
それを考慮するとむしろ支払った都度に損金として計上する方が簡便かつ安全確実だと思います。

従業員の退職金は、就業規則にあらかじめ支給すべき金額が定められており、退職の事実とともに支給額が確定するため、退職した日の属する事業年度において損金の額に算入します。
しかし計上の時期を遅らせる分には税務上は問題ないと思います。
また分割が長期間に及ぶと所謂退職年金とみなされる可能性があり、そうなると、その年金を支給すべき時の損金とすべきとされますから、逆に未払い計上はできなくなります(基通9−2−29)。
それを考慮するとむしろ支払った都度に損金として計上する方が簡便かつ安全確実だと思います。

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