初めての投稿ですので、失礼がありましたらお許しください。
表題の件についてどなたか教えていただけますか。
当社では、従業員に交通費を前払いしていますが、従業員が退職したことにより、退職後の交通費分を返還すべきとして請求しています。
しかし、当該対象者との連絡はなかなか取れず、未収金に計上しても回収ができない可能性がままあります。
このような債権について、内容証明郵便等で催告の通知を行ったりすることを考えているのですが、会計上の処理は、個別貸倒引当金を計上するしかなく、税務上も個別評価債権として引当てた分のみが損金算入ということになるのでしょうか。
貸倒損失の要件には当てはまらなそうなのですが、貸倒損失として処理し、損金算入することはできませんでしょうか。
よろしくお願い致します。
初めての投稿ですので、失礼がありましたらお許しください。
表題の件についてどなたか教えていただけますか。
当社では、従業員に交通費を前払いしていますが、従業員が退職したことにより、退職後の交通費分を返還すべきとして請求しています。
しかし、当該対象者との連絡はなかなか取れず、未収金に計上しても回収ができない可能性がままあります。
このような債権について、内容証明郵便等で催告の通知を行ったりすることを考えているのですが、会計上の処理は、個別貸倒引当金を計上するしかなく、税務上も個別評価債権として引当てた分のみが損金算入ということになるのでしょうか。
貸倒損失の要件には当てはまらなそうなのですが、貸倒損失として処理し、損金算入することはできませんでしょうか。
よろしくお願い致します。