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リース会計基準の変更について

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リース会計基準の変更について

2008/01/23 03:54

forse24

おはつ

回答数:5

編集

リース会計基準の変更により
リース資産/リース債務の計上価格は、見積現金購入価格とリース料総額の現在価値のいずれか低い方を採用することになっていたかと思います。

ここで疑問なのですが、
リース料総額の現在価値を算出するにあたり、割引率を設定する必要があるかと思いますが、どのような率を入力するのが良いのでしょうか?

リース会社の利子率は知りえないケースがほとんどだと思いますので
一般的にどのような利率を入力しているのか、ご教示頂けますと幸いです。

宜しくお願い致します。

リース会計基準の変更により
リース資産/リース債務の計上価格は、見積現金購入価格とリース料総額の現在価値のいずれか低い方を採用することになっていたかと思います。

ここで疑問なのですが、
リース料総額の現在価値を算出するにあたり、割引率を設定する必要があるかと思いますが、どのような率を入力するのが良いのでしょうか?

リース会社の利子率は知りえないケースがほとんどだと思いますので
一般的にどのような利率を入力しているのか、ご教示頂けますと幸いです。

宜しくお願い致します。

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1. Re: リース会計基準の変更について 消費税の還付

2008/10/09 16:51

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

>リース会社は当初の消費税還付も織り込んで「リース料」を決める
>と考えた方が実態に合うのではないかと思います。

が〜ん、そういうものなんですか。
なかなか厳しいなあ。


まあ、消費税のことに関してだけ言えば、借り手側にとっては、従来リース料を支払った時に「課税仕入れ」としていたものを、これからは最初に全部一括で「課税仕入れ」となり、そのあとのリース料の支払時には「課税仕入れ」になりませんよ、というわけですから、全リース期間トータルで考えれば「課税仕入れ」の総額はどっちでも変わりません。

そう考えると、リース会社が「当初の消費税還付も織り込んで「リース料」を決める」というのはなんとなくちょっぴり納得いきません。(と、ぼやいてみる。笑)



今のところ、消費税の「課税仕入れ」の話や法人税の「税額控除」の話までうまく説明してくれる営業マンは、私の知る限りですが、まだいないので、そういう意味ではまだまだ世の中に営業チャンスはある?のかもしれません。

ちなみに私は先日この話を例の関係先の社長さんに説明したところ非常に喜ばれ(いつも取引のあるリース業者からは言われた事がなかったそうで)、一杯、寿司屋でご馳走になりました。・・・そんなわけでリース会計はおいしかったです。
(ま、かわいいものですね。)

>リース会社は当初の消費税還付も織り込んで「リース料」を決める
>と考えた方が実態に合うのではないかと思います。

が〜ん、そういうものなんですか。
なかなか厳しいなあ。


まあ、消費税のことに関してだけ言えば、借り手側にとっては、従来リース料を支払った時に「課税仕入れ」としていたものを、これからは最初に全部一括で「課税仕入れ」となり、そのあとのリース料の支払時には「課税仕入れ」になりませんよ、というわけですから、全リース期間トータルで考えれば「課税仕入れ」の総額はどっちでも変わりません。

そう考えると、リース会社が「当初の消費税還付も織り込んで「リース料」を決める」というのはなんとなくちょっぴり納得いきません。(と、ぼやいてみる。笑)



今のところ、消費税の「課税仕入れ」の話や法人税の「税額控除」の話までうまく説明してくれる営業マンは、私の知る限りですが、まだいないので、そういう意味ではまだまだ世の中に営業チャンスはある?のかもしれません。

ちなみに私は先日この話を例の関係先の社長さんに説明したところ非常に喜ばれ(いつも取引のあるリース業者からは言われた事がなかったそうで)、一杯、寿司屋でご馳走になりました。・・・そんなわけでリース会計はおいしかったです。
(ま、かわいいものですね。)

返信

2. Re: リース会計基準の変更について 消費税の還付

2008/10/09 09:33

kei8

すごい常連さん

編集

>リースだから決算までに支払った金額はたいしたことがないのに、消費税だけ先に全部控除して還付を受けるというのは、ちょっと妙な気がしますが、でもリース会計で資産計上するとそうなるので、別に違法ではないしなぁ・・・。

>リース会計って、消費税法上も(法人税法上も)、けっこうおいしい感じが私はします。


 他の条件がまったく変わらなければ、「消費税だけ先に全部控除して還付を受け」おいしいということになりますが、そんなお目出度いリース会社があるとすれば業界の競争の中でいずれ淘汰されてしまうでしょうね。

リース会社は当初の消費税還付も織り込んで「リース料」を決めると考えた方が実態に合うのではないかと思います。私がリース会社の者であれば、消費税還付のメリットを考慮してその分だけリース料を高くしますが・・・

 しかし、誤解?であろうと借り手側が「おいしい」と感じてくれれば、リース会社には商談がしやすいでしょうね。

>リースだから決算までに支払った金額はたいしたことがないのに、消費税だけ先に全部控除して還付を受けるというのは、ちょっと妙な気がしますが、でもリース会計で資産計上するとそうなるので、別に違法ではないしなぁ・・・。

>リース会計って、消費税法上も(法人税法上も)、けっこうおいしい感じが私はします。


 他の条件がまったく変わらなければ、「消費税だけ先に全部控除して還付を受け」おいしいということになりますが、そんなお目出度いリース会社があるとすれば業界の競争の中でいずれ淘汰されてしまうでしょうね。

リース会社は当初の消費税還付も織り込んで「リース料」を決めると考えた方が実態に合うのではないかと思います。私がリース会社の者であれば、消費税還付のメリットを考慮してその分だけリース料を高くしますが・・・

 しかし、誤解?であろうと借り手側が「おいしい」と感じてくれれば、リース会社には商談がしやすいでしょうね。

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3. Re: リース会計基準の変更について

2008/10/09 08:45

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

へ〜、リース会社が教えてくれるんですね〜。
知りませんでした。

ところでウチの場合ですが、契約書を見ても明記されていないのでわからない、ということで、利子部分はなしにして、支払リース料の総額で資産計上しています。

こうすると、支払リース料総額で資産計上時に消費税の課税仕入れにできるので納税者有利かなと・・・。(別に違反じゃないですよね?)


ちなみにうちの関係先では、かなりリース契約で機械やら車両に設備投資しているので、全部リース資産に計上すると、今期の決算では消費税がごっそり還付なんスよ。

リースだから決算までに支払った金額はたいしたことがないのに、消費税だけ先に全部控除して還付を受けるというのは、ちょっと妙な気がしますが、でもリース会計で資産計上するとそうなるので、別に違法ではないしなぁ・・・。


しかも法人税法上、中小企業の投資促進税制(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除)については、

(注2) 平成20年4月1日以後に締結される所有権移転外リース取引により賃借人が取得したものとされる資産については、特別償却の規定は適用されませんが、税額控除の規定は適用されます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5433.htm

とあるので、税額控除は問題なくできるようです。

参考までに具体的な計算方法を説明しておくと、
 「支払リース料総額×0.6×7%」
を法人税額から直接控除できます。
ただし上限があり、法人税額の20%以内でしか控除できません。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/pdf/h20/06_11.pdf

リース会計って、消費税法上も法人税法上も、けっこうおいしい感じが私はします。

へ〜、リース会社が教えてくれるんですね〜。
知りませんでした。

ところでウチの場合ですが、契約書を見ても明記されていないのでわからない、ということで、利子部分はなしにして、支払リース料の総額で資産計上しています。

こうすると、支払リース料総額で資産計上時に消費税の課税仕入れにできるので納税者有利かなと・・・。(別に違反じゃないですよね?)


ちなみにうちの関係先では、かなりリース契約で機械やら車両に設備投資しているので、全部リース資産に計上すると、今期の決算では消費税がごっそり還付なんスよ。

リースだから決算までに支払った金額はたいしたことがないのに、消費税だけ先に全部控除して還付を受けるというのは、ちょっと妙な気がしますが、でもリース会計で資産計上するとそうなるので、別に違法ではないしなぁ・・・。


しかも法人税法上、中小企業の投資促進税制(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除)については、

(注2) 平成20年4月1日以後に締結される所有権移転外リース取引により賃借人が取得したものとされる資産については、特別償却の規定は適用されませんが、税額控除の規定は適用されます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5433.htm

とあるので、税額控除は問題なくできるようです。

参考までに具体的な計算方法を説明しておくと、
 「支払リース料総額×0.6×7%」
法人税額から直接控除できます。
ただし上限があり、法人税額の20%以内でしか控除できません。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/pdf/h20/06_11.pdf

リース会計って、消費税法上も法人税法上も、けっこうおいしい感じが私はします。

返信

4. Re: リース会計基準の変更について

2008/10/08 22:11

forse24

おはつ

編集

返事が大変遅くなりましたが(笑)、
ありがとうございます。
リース会社が教えてくれるというのは、初めて知りました。
助かります。\(^o^)/

返事が大変遅くなりましたが(笑)、
ありがとうございます。
リース会社が教えてくれるというのは、初めて知りました。
助かります。\(^o^)/

返信

5. Re: リース会計基準の変更について

2008/01/23 09:31

編集

こんにちは。
弊社での事例ですがご容赦くださいね。

>リース会社の利子率は知りえないケースがほとんどだと思いますので
>一般的にどのような利率を入力しているのか、ご教示頂けますと幸いです。

弊社は原則通りの会計はしておりませんが、試しにリース会社へ利子率を確認しましたら教えてくれました。
当該リース会社へはその問い合わせが多いようで、対応に備えているようでした。

こんにちは。
弊社での事例ですがご容赦くださいね。

>リース会社の利子率は知りえないケースがほとんどだと思いますので
>一般的にどのような利率を入力しているのか、ご教示頂けますと幸いです。

弊社は原則通りの会計はしておりませんが、試しにリース会社へ利子率を確認しましたら教えてくれました。
当該リース会社へはその問い合わせが多いようで、対応に備えているようでした。

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