編集
結論からいえば、=じゃないですね。
健康保険の扶養と、所得税の扶養が連動している訳ではありません、それぞれ所轄官庁も違いますし、そもそも認定基準も異なります。
まず、所得税の扶養については、1月から12月までの所得金額が38万円以下(給与収入ベースでは、103万円以下)であれば扶養に入る事ができます。
この所得金額には、所得税の非課税となる失業給付や遺族年金等は含まれませんが、譲渡所得や一時所得等の臨時的な所得は非課税でない限りは含まれる事となります。
一方の、健康保険の扶養は、向こう1年間の収入見込み額がおおむね130万円未満であれば扶養に入れる事となりますが、恒常的な収入の全てを含みますので、所得税で非課税となる失業給付や遺族年金等も収入に含められる事となります。
その代わり、臨時的な収入は含まれませんので、譲渡所得や一時所得等は収入に含めなくて良い事となります。
それと、向こう1年間の見込みですから、1月〜12月までという区切りは関係なく、過去にいくら収入があっても、これから先が130万円未満の見込みとなれば、扶養に入れる事となります。
このように、いくつもの要素が異なっていますよね。
期間についていえば、所得税は1月〜12月、健康保険は向こう1年間の見込み、対象となる所得や収入も範囲が異なりますし、判定する金額も異なります。
ですから、必ずしも所得税と健康保険の扶養は一致するとは限らず、片方だけ、という方も結構いたりします。
たとえば、奥さんが年の終わりの方で勤務先を退職されて無職になった場合、所得税は1月〜12月までで判断しますので、その間の給与収入金額が103万円を超えていれば扶養に入る事はできない事となりますが、健康保険の方は、向こう1年間の収入見込み額によりますので、これから先が年換算で130万円未満となる場合には、健康保険の扶養に入る事ができる事となります。
(但し、失業給付が見込まれる場合には、それも含めて判定すべき事となります)
その逆もありますよね、無職だった奥さんが年の終わりの方で就職された場合、健康保険の方は、これからの収入見込みが130万円以上となる場合は扶養から外れなければなりませんが、所得税の方は、1月〜12月の給与収入金額が103万円以下であれば扶養に入れますので、該当すれば、所得税の方だけ扶養に入れる事となります。
他にも、いろいろなパターンがあると思いますが、いずれにしても、所得税・健康保険、それぞれ別個で、扶養に入れるかどうか、判断すべき事となります。
結論からいえば、=じゃないですね。
健康保険の扶養と、所得税の扶養が連動している訳ではありません、それぞれ所轄官庁も違いますし、そもそも認定基準も異なります。
まず、所得税の扶養については、1月から12月までの所得金額が38万円以下(給与収入ベースでは、103万円以下)であれば扶養に入る事ができます。
この所得金額には、所得税の非課税となる失業給付や遺族年金等は含まれませんが、譲渡所得や一時所得等の臨時的な所得は非課税でない限りは含まれる事となります。
一方の、健康保険の扶養は、向こう1年間の収入見込み額がおおむね130万円未満であれば扶養に入れる事となりますが、恒常的な収入の全てを含みますので、所得税で非課税となる失業給付や遺族年金等も収入に含められる事となります。
その代わり、臨時的な収入は含まれませんので、譲渡所得や一時所得等は収入に含めなくて良い事となります。
それと、向こう1年間の見込みですから、1月〜12月までという区切りは関係なく、過去にいくら収入があっても、これから先が130万円未満の見込みとなれば、扶養に入れる事となります。
このように、いくつもの要素が異なっていますよね。
期間についていえば、所得税は1月〜12月、健康保険は向こう1年間の見込み、対象となる所得や収入も範囲が異なりますし、判定する金額も異なります。
ですから、必ずしも所得税と健康保険の扶養は一致するとは限らず、片方だけ、という方も結構いたりします。
たとえば、奥さんが年の終わりの方で勤務先を退職されて無職になった場合、所得税は1月〜12月までで判断しますので、その間の給与収入金額が103万円を超えていれば扶養に入る事はできない事となりますが、健康保険の方は、向こう1年間の収入見込み額によりますので、これから先が年換算で130万円未満となる場合には、健康保険の扶養に入る事ができる事となります。
(但し、失業給付が見込まれる場合には、それも含めて判定すべき事となります)
その逆もありますよね、無職だった奥さんが年の終わりの方で就職された場合、健康保険の方は、これからの収入見込みが130万円以上となる場合は扶養から外れなければなりませんが、所得税の方は、1月〜12月の給与収入金額が103万円以下であれば扶養に入れますので、該当すれば、所得税の方だけ扶養に入れる事となります。
他にも、いろいろなパターンがあると思いますが、いずれにしても、所得税・健康保険、それぞれ別個で、扶養に入れるかどうか、判断すべき事となります。
返信