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年末調整 扶養控除=被保被扶養者??

質問 回答受付中

年末調整 扶養控除=被保被扶養者??

2007/12/22 19:56

miwako385

おはつ

回答数:5

編集

初めて投稿します。

年末調整の処理中ですが、ある社員より社会保険事務所へ健康保険被扶養者(異動)届を提出していなくても扶養親族として所得税控除できるのか、と問い合わせがありました。

そんなのできるわけないじゃないですか、と答えましたが、なんとなく気になりだんだんウツウツ・・・。

今までの私的な常識からいうと社会保険事務所へ異動届を提出し、認定を受けたもののみ扶養控除できると思い込んでいましたが、そこのところは決して=ではないのでしょうか?

気になって他の作業が進まなくなってしまいました。
どなたかお助け下さい・・・。

初めて投稿します。

年末調整の処理中ですが、ある社員より社会保険事務所へ健康保険被扶養者(異動)届を提出していなくても扶養親族として所得税控除できるのか、と問い合わせがありました。

そんなのできるわけないじゃないですか、と答えましたが、なんとなく気になりだんだんウツウツ・・・。

今までの私的な常識からいうと社会保険事務所へ異動届を提出し、認定を受けたもののみ扶養控除できると思い込んでいましたが、そこのところは決して=ではないのでしょうか?

気になって他の作業が進まなくなってしまいました。
どなたかお助け下さい・・・。

この質問に回答
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1. Re: 年末調整 扶養控除=被保被扶養者??

2007/12/24 16:56

かめへん

神の領域

編集

お礼の言葉、ありがとうございます。

こちらには、一人経理の先輩もたくさんいらっしゃいます、それと、隣の「みんなの給湯室」は、息抜きや愚痴る場所にもなりますので、お時間があれば、そちらにも、ぜひぜひ顔を出してみて下さいね、頑張って下さい!

お礼の言葉、ありがとうございます。

こちらには、一人経理の先輩もたくさんいらっしゃいます、それと、隣の「みんなの給湯室」は、息抜きや愚痴る場所にもなりますので、お時間があれば、そちらにも、ぜひぜひ顔を出してみて下さいね、頑張って下さい!

返信

2. Re: 年末調整 扶養控除=被保被扶養者??

2007/12/24 16:47

miwako385

おはつ

編集

大変・大変よく分かりました!!!
本当にありがたいです。
ご自身もお忙しいでしょうに、こんなに細かく、わかりやすく説明していただいて、こんなありがたい事はないです〜〜!

当社は一人経理なものですから、(もちろん、兼一人総務でもあり一人庶務でもあります)常に孤独であります・・・。

なんだか、久しぶりに人の温かみに触れ合った気がします。
味をしめちゃいましたので、また質問します!

本当にありがとうございました!

大変・大変よく分かりました!!!
本当にありがたいです。
ご自身もお忙しいでしょうに、こんなに細かく、わかりやすく説明していただいて、こんなありがたい事はないです〜〜!

当社は一人経理なものですから、(もちろん、兼一人総務でもあり一人庶務でもあります)常に孤独であります・・・。

なんだか、久しぶりに人の温かみに触れ合った気がします。
味をしめちゃいましたので、また質問します!

本当にありがとうございました!

返信

3. Re: 年末調整 扶養控除=被保被扶養者??

2007/12/24 15:50

かめへん

神の領域

編集

所得税の扶養とするには、生計を一にしていないといけないのですが、同居であれば、まず問題なく生計を一にしているとされますが、別居の場合は、生活費等を仕送り等していて、それによって生計を維持している事が前提となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1

但し、特に、証明書等の添付が必要という訳ではなく、別居していても、実際に生活費等を仕送りしていて、それによって親等が生計を維持しているという前提で、社員の方が扶養控除等申告書に記載して申告された場合には、それに従って処理するしかない、というな感じではありますね。

ただ、健康保険の扶養の方も、別居の場合には、その扶養しようとする親等の年収が130万円未満で、なおかつ被保険者からの仕送額より少ない時に限って、扶養とできる事となりますので、それに該当せずに、健康保険の扶養になっていないという事であれば、所得税の方の扶養にも入れない可能性は大きいものとは思います。
いずれにしても、それぞれ個々のケースごとの判断にはなるものと思います。

所得税の扶養とするには、生計を一にしていないといけないのですが、同居であれば、まず問題なく生計を一にしているとされますが、別居の場合は、生活費等を仕送り等していて、それによって生計を維持している事が前提となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1

但し、特に、証明書等の添付が必要という訳ではなく、別居していても、実際に生活費等を仕送りしていて、それによって親等が生計を維持しているという前提で、社員の方が扶養控除等申告書に記載して申告された場合には、それに従って処理するしかない、というな感じではありますね。

ただ、健康保険の扶養の方も、別居の場合には、その扶養しようとする親等の年収が130万円未満で、なおかつ被保険者からの仕送額より少ない時に限って、扶養とできる事となりますので、それに該当せずに、健康保険の扶養になっていないという事であれば、所得税の方の扶養にも入れない可能性は大きいものとは思います。
いずれにしても、それぞれ個々のケースごとの判断にはなるものと思います。

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4. Re: 年末調整 扶養控除=被保被扶養者??

2007/12/24 10:44

miwako385

おはつ

編集

詳しくご説明して下さって、大感謝です!

そうなると私の説明不足により所得税控除を受けられる社員もいるかもしれません。
改めて確認したいと思います。

ありがとうございました!!

……ちなみに、同居していない父母、というのは所得税控除は受けられませんよね?健康保険の方は両親個々に国保加入しているそうです。仕送り等の事実確認もできないそうです。申告書を読むと「所得者と生計を一にする親族」または「同居を常況としている人」とあるので、受けられないと判断しますが、念のため教えて下さい…。

詳しくご説明して下さって、大感謝です!

そうなると私の説明不足により所得税控除を受けられる社員もいるかもしれません。
改めて確認したいと思います。

ありがとうございました!!

……ちなみに、同居していない父母、というのは所得税控除は受けられませんよね?健康保険の方は両親個々に国保加入しているそうです。仕送り等の事実確認もできないそうです。申告書を読むと「所得者と生計を一にする親族」または「同居を常況としている人」とあるので、受けられないと判断しますが、念のため教えて下さい…。

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5. Re: 年末調整 扶養控除=被保被扶養者??

2007/12/22 20:27

かめへん

神の領域

編集

結論からいえば、=じゃないですね。

健康保険の扶養と、所得税の扶養が連動している訳ではありません、それぞれ所轄官庁も違いますし、そもそも認定基準も異なります。

まず、所得税の扶養については、1月から12月までの所得金額が38万円以下(給与収入ベースでは、103万円以下)であれば扶養に入る事ができます。
この所得金額には、所得税の非課税となる失業給付や遺族年金等は含まれませんが、譲渡所得や一時所得等の臨時的な所得は非課税でない限りは含まれる事となります。

一方の、健康保険の扶養は、向こう1年間の収入見込み額がおおむね130万円未満であれば扶養に入れる事となりますが、恒常的な収入の全てを含みますので、所得税で非課税となる失業給付や遺族年金等も収入に含められる事となります。
その代わり、臨時的な収入は含まれませんので、譲渡所得や一時所得等は収入に含めなくて良い事となります。
それと、向こう1年間の見込みですから、1月〜12月までという区切りは関係なく、過去にいくら収入があっても、これから先が130万円未満の見込みとなれば、扶養に入れる事となります。

このように、いくつもの要素が異なっていますよね。
期間についていえば、所得税は1月〜12月、健康保険は向こう1年間の見込み、対象となる所得や収入も範囲が異なりますし、判定する金額も異なります。

ですから、必ずしも所得税と健康保険の扶養は一致するとは限らず、片方だけ、という方も結構いたりします。

たとえば、奥さんが年の終わりの方で勤務先を退職されて無職になった場合、所得税は1月〜12月までで判断しますので、その間の給与収入金額が103万円を超えていれば扶養に入る事はできない事となりますが、健康保険の方は、向こう1年間の収入見込み額によりますので、これから先が年換算で130万円未満となる場合には、健康保険の扶養に入る事ができる事となります。
(但し、失業給付が見込まれる場合には、それも含めて判定すべき事となります)

その逆もありますよね、無職だった奥さんが年の終わりの方で就職された場合、健康保険の方は、これからの収入見込みが130万円以上となる場合は扶養から外れなければなりませんが、所得税の方は、1月〜12月の給与収入金額が103万円以下であれば扶養に入れますので、該当すれば、所得税の方だけ扶養に入れる事となります。

他にも、いろいろなパターンがあると思いますが、いずれにしても、所得税・健康保険、それぞれ別個で、扶養に入れるかどうか、判断すべき事となります。

結論からいえば、=じゃないですね。

健康保険の扶養と、所得税の扶養が連動している訳ではありません、それぞれ所轄官庁も違いますし、そもそも認定基準も異なります。

まず、所得税の扶養については、1月から12月までの所得金額が38万円以下(給与収入ベースでは、103万円以下)であれば扶養に入る事ができます。
この所得金額には、所得税の非課税となる失業給付や遺族年金等は含まれませんが、譲渡所得や一時所得等の臨時的な所得は非課税でない限りは含まれる事となります。

一方の、健康保険の扶養は、向こう1年間の収入見込み額がおおむね130万円未満であれば扶養に入れる事となりますが、恒常的な収入の全てを含みますので、所得税で非課税となる失業給付や遺族年金等も収入に含められる事となります。
その代わり、臨時的な収入は含まれませんので、譲渡所得や一時所得等は収入に含めなくて良い事となります。
それと、向こう1年間の見込みですから、1月〜12月までという区切りは関係なく、過去にいくら収入があっても、これから先が130万円未満の見込みとなれば、扶養に入れる事となります。

このように、いくつもの要素が異なっていますよね。
期間についていえば、所得税は1月〜12月、健康保険は向こう1年間の見込み、対象となる所得や収入も範囲が異なりますし、判定する金額も異なります。

ですから、必ずしも所得税と健康保険の扶養は一致するとは限らず、片方だけ、という方も結構いたりします。

たとえば、奥さんが年の終わりの方で勤務先を退職されて無職になった場合、所得税は1月〜12月までで判断しますので、その間の給与収入金額が103万円を超えていれば扶養に入る事はできない事となりますが、健康保険の方は、向こう1年間の収入見込み額によりますので、これから先が年換算で130万円未満となる場合には、健康保険の扶養に入る事ができる事となります。
(但し、失業給付が見込まれる場合には、それも含めて判定すべき事となります)

その逆もありますよね、無職だった奥さんが年の終わりの方で就職された場合、健康保険の方は、これからの収入見込みが130万円以上となる場合は扶養から外れなければなりませんが、所得税の方は、1月〜12月の給与収入金額が103万円以下であれば扶養に入れますので、該当すれば、所得税の方だけ扶養に入れる事となります。

他にも、いろいろなパターンがあると思いますが、いずれにしても、所得税・健康保険、それぞれ別個で、扶養に入れるかどうか、判断すべき事となります。

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