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社員旅行の行き先について

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社員旅行の行き先について

2007/10/23 17:03

junsan

ちょい参加

回答数:3

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班ごとに別れて社員旅行を行った場合、条件を満たしていれば厚生費で処理できるんでしょうか?

ちなみに行き先は海外、国内合わせて4コースほどの予定、出発日はコースごとに違います。

全コース合わせて

・社員の50%以上参加
・宿泊日数4泊5日以内

コースごとの会社負担費用が

・1人あたり10万以下程度

なら問題ないと思っているんですが大丈夫でしょうか?

班ごとに別れて社員旅行を行った場合、条件を満たしていれば厚生費で処理できるんでしょうか?

ちなみに行き先は海外、国内合わせて4コースほどの予定、出発日はコースごとに違います。

全コース合わせて

・社員の50%以上参加
・宿泊日数4泊5日以内

コースごとの会社負担費用が

・1人あたり10万以下程度

なら問題ないと思っているんですが大丈夫でしょうか?

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1. Re: 社員旅行の行き先について

2007/10/26 16:53

junsan

ちょい参加

編集

みなさん、返答ありがとうございました。

業務の都合やむなくというわけではなく、社員の半数以上に参加を得てもらう為の手段といいますか、できるだけ社員の希望に沿う形で参加してもらおうという意図で検討してます。

※はっきり言って1コースでは社員の半数以上の参加はまず無理そうなので・・・。

税理士の方にも相談してみます。

みなさん、返答ありがとうございました。

業務の都合やむなくというわけではなく、社員の半数以上に参加を得てもらう為の手段といいますか、できるだけ社員の希望に沿う形で参加してもらおうという意図で検討してます。

※はっきり言って1コースでは社員の半数以上の参加はまず無理そうなので・・・。

税理士の方にも相談してみます。

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2. Re: 社員旅行の行き先について

2007/10/24 11:14

かめへん

神の領域

編集

私もPTAさんと同様に感じます。

要は、4コースに分ける合理的な理由が説明できるかどうか、という事かと思います。
仕事の都合上で、2班ぐらいに分かれていくというのは聞く事がありますが、4コースというのはあまり聞いた事はないですね。
4コースに分けるのが、仕事の都合上で、分けざるを得なかったり、会社の規模や組織上の都合で分けざるを得ないのであれば、良さそうな気はしますが、全部又は2班ぐらいで行けるものを、従業員の希望によって4コース用意している、となれば、税務署が納得してくれるのかな〜、という気がします。

私もPTAさんと同様に感じます。

要は、4コースに分ける合理的な理由が説明できるかどうか、という事かと思います。
仕事の都合上で、2班ぐらいに分かれていくというのは聞く事がありますが、4コースというのはあまり聞いた事はないですね。
4コースに分けるのが、仕事の都合上で、分けざるを得なかったり、会社の規模や組織上の都合で分けざるを得ないのであれば、良さそうな気はしますが、全部又は2班ぐらいで行けるものを、従業員の希望によって4コース用意している、となれば、税務署が納得してくれるのかな〜、という気がします。

返信

3. Re: 社員旅行の行き先について

2007/10/24 07:51

PTA

すごい常連さん

編集

正直申し上げて、わかりません。
法人税の通達では、「職場ごとに行う旅行では・・・」という記述がありますので、職場ごとであれば、実施日時や行き先が違っても、要件を満たしていればOKとの解釈は可能でしょう。
しかし、通達にない状況を勝手に解釈することは危険です。
他社で認められたという事例があっても、完全にはあてになりません。

関係があるかどうか分かりませんが、
特に最近結婚式の引き出物で見かけるようになった、カタログの中から好きなものを選べるというギフト券を永年勤続や周年行事の記念品に使用する場合、認められないケースがあると聞きます。
税務当局曰く、受ける側に選択の自由の余地がありすぎると、それは現金を渡したことと同じとみなす、ということです。原則は、選び様がなく一方的に渡すというものは記念品として非課税というのです。

海外か国内かの2者選択であれば、選択の余地が十分あるとは思いませんが、ふと思い浮かびましたのでカキコしました。
考えすぎと思いますが、もし顧問税理士などに相談できるようであればひとこと言っておいた方がよろしいかもしれません。

正直申し上げて、わかりません。
法人税通達では、「職場ごとに行う旅行では・・・」という記述がありますので、職場ごとであれば、実施日時や行き先が違っても、要件を満たしていればOKとの解釈は可能でしょう。
しかし、通達にない状況を勝手に解釈することは危険です。
他社で認められたという事例があっても、完全にはあてになりません。

関係があるかどうか分かりませんが、
特に最近結婚式の引き出物で見かけるようになった、カタログの中から好きなものを選べるというギフト券を永年勤続や周年行事の記念品に使用する場合、認められないケースがあると聞きます。
税務当局曰く、受ける側に選択の自由の余地がありすぎると、それは現金を渡したことと同じとみなす、ということです。原則は、選び様がなく一方的に渡すというものは記念品として非課税というのです。

海外か国内かの2者選択であれば、選択の余地が十分あるとは思いませんが、ふと思い浮かびましたのでカキコしました。
考えすぎと思いますが、もし顧問税理士などに相談できるようであればひとこと言っておいた方がよろしいかもしれません。

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