•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

祝日により週40時間を越えない場合の代休

質問 回答受付中

祝日により週40時間を越えない場合の代休

2007/09/26 17:22

ageha

常連さん

回答数:3

編集

 お世話になります。振休や代休についてはたくさんの過去ログがあったのですが答えが見つかりませんでしたのでよろしくお願いします。

 今日、ある社員より22日の土曜日に社長の命により休日出勤したと申し出がありました。弊社は私一人で事務を執り行っていますが、初耳でもちろん休出に伴う書類の提出もありません。

弊社の休日の概要
・週40時間労働
・土日祝日休み
・法定休日は日曜(?特に就業規則等で決められていません)

質問したい事
・法定労働時間の40時間を越えていないが休日出勤の割増し賃金が必要になるかどうか

社長より休出を命じられた際に代休を取って良いとの話はあったが、いつに振り替えるか具体的な日時は決めていないとの事でした。そうなると代休扱いになる(?)と思うのですが、当社は日曜〜土曜を一週間の単位としており、22日の週は17日が祝日でお休みだった為、22日に働いても法定労働時間の40時間を越えない計算になります。このケースでも休日出勤の割増手当てをつける必要があるのでしょうか?また、今後の為に代休や振休の扱いで気を付ける事などあれば一緒にご教授頂きたいです。

 よろしくお願いします。

 お世話になります。振休や代休についてはたくさんの過去ログがあったのですが答えが見つかりませんでしたのでよろしくお願いします。

 今日、ある社員より22日の土曜日に社長の命により休日出勤したと申し出がありました。弊社は私一人で事務を執り行っていますが、初耳でもちろん休出に伴う書類の提出もありません。

弊社の休日の概要
・週40時間労働
・土日祝日休み
・法定休日は日曜(?特に就業規則等で決められていません)

質問したい事
・法定労働時間の40時間を越えていないが休日出勤の割増し賃金が必要になるかどうか

社長より休出を命じられた際に代休を取って良いとの話はあったが、いつに振り替えるか具体的な日時は決めていないとの事でした。そうなると代休扱いになる(?)と思うのですが、当社は日曜〜土曜を一週間の単位としており、22日の週は17日が祝日でお休みだった為、22日に働いても法定労働時間の40時間を越えない計算になります。このケースでも休日出勤の割増手当てをつける必要があるのでしょうか?また、今後の為に代休や振休の扱いで気を付ける事などあれば一緒にご教授頂きたいです。

 よろしくお願いします。

この質問に回答
回答一覧
並び順:
表示:
1件〜3件 (全3件)
| 1 |

1. Re: 祝日により週40時間を越えない場合の代休

2007/09/27 16:59

ageha

常連さん

編集

 yonnさま、kaibashiraさま

 詳しく教えていただきありがとうございました。大変わかりやすかったです。ご意見を参考にして、当該社員については代休を与える事になりました。

 本当にありがとうございました!!

 yonnさま、kaibashiraさま

 詳しく教えていただきありがとうございました。大変わかりやすかったです。ご意見を参考にして、当該社員については代休を与える事になりました。

 本当にありがとうございました!!

返信

2. Re: 祝日により週40時間を越えない場合の代休

2007/09/27 10:04

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

完全週休2日制を採っていて、就業規則等の上で
そのどちらが法定休日でどちらが所定休日
(法定外休日)か特定されていない、
という状態については、行政解釈では
「35%以上の割増賃金率の対象となる休日が
就業規則等により明確になっていることが望ましい」
としており、そうなっていない場合の指針を示して
おりません。
従って、22日に働いた分が法定休日労働(→135%)
になるのか単なる時間外労働(→週40時間の
法定時間外労働にもあたらないので、100%)
になるのかは、もし争いになれば最終的には
個別の事例判断になって予測がつかないと思います。

なお、上記の「明確にする」規定の仕方については、
「週2日(祝日等がある週はそれ以上)ある休日のうち、
最後の1日まで働いた場合に、その最後の1日の
労働時間についてのみ35%の休日労働の
割増賃金を支払う」というような内容でも
良いとされています。
法定休日が特定されないことによる紛争は避けたいが
休日労働の割増賃金は出来るだけ払いたくない、
ということならこのような規定を置くのが
ベストではないかと私は考えております。

(このような規定がなくても「土日なら土日の
一方だけ働いた場合は自動的に他方が法定休日と
なるので休日割増は必要ない」という意見も
ときに見かけますが、私見としては
それでは万全とは言えないと思います)

完全週休2日制を採っていて、就業規則等の上で
そのどちらが法定休日でどちらが所定休日
(法定外休日)か特定されていない、
という状態については、行政解釈では
「35%以上の割増賃金率の対象となる休日が
就業規則等により明確になっていることが望ましい」
としており、そうなっていない場合の指針を示して
おりません。
従って、22日に働いた分が法定休日労働(→135%)
になるのか単なる時間外労働(→週40時間の
法定時間外労働にもあたらないので、100%)
になるのかは、もし争いになれば最終的には
個別の事例判断になって予測がつかないと思います。

なお、上記の「明確にする」規定の仕方については、
「週2日(祝日等がある週はそれ以上)ある休日のうち、
最後の1日まで働いた場合に、その最後の1日の
労働時間についてのみ35%の休日労働の
割増賃金を支払う」というような内容でも
良いとされています。
法定休日が特定されないことによる紛争は避けたいが
休日労働の割増賃金は出来るだけ払いたくない、
ということならこのような規定を置くのが
ストではないかと私は考えております。

(このような規定がなくても「土日なら土日の
一方だけ働いた場合は自動的に他方が法定休日と
なるので休日割増は必要ない」という意見も
ときに見かけますが、私見としては
それでは万全とは言えないと思います)

返信

3. Re: 祝日により週40時間を越えない場合の代休

2007/09/27 02:32

yonn

常連さん

編集

法定労働時間の40時間を越えていないが休日出勤の割増し賃金が必要になるかどうか

所定労働時間(就業規則等に定める就業時間)を超えて残業したり所定休日(労働時間等に定める休日)に出勤したとしても法定労働時間や法定休日を越えない場合には労働基準法上の時間外・休日労働ではないので割り増し賃金は発生しません

代休や振休の扱いで気を付ける事。

 
1.就業規則等に休日振替の定めのない場合には、休日の振替を   することができません。この場合は、休日労働となります
 2.事前に振り替える日を指定しない場合には、「休日労     働」になります。
 3.休日振替は、「同一週の他の日」と振り替えるのが原則で    す、 「他の週」と振り替えた場合、あらかじめ特定されて   いない週に40時間を超えて労働させることなるので、週   40時間を超えて労働した時間は時間外労働となります。

法定労働時間の40時間を越えていないが休日出勤の割増し賃金が必要になるかどうか

所定労働時間(就業規則等に定める就業時間)を超えて残業したり所定休日(労働時間等に定める休日)に出勤したとしても法定労働時間や法定休日を越えない場合には労働基準法上の時間外・休日労働ではないので割り増し賃金は発生しません

代休や振休の扱いで気を付ける事。

 
1.就業規則等に休日振替の定めのない場合には、休日の振替を   することができません。この場合は、休日労働となります
 2.事前に振り替える日を指定しない場合には、「休日労     働」になります。
 3.休日振替は、「同一週の他の日」と振り替えるのが原則で    す、 「他の週」と振り替えた場合、あらかじめ特定されて   いない週に40時間を超えて労働させることなるので、週   40時間を超えて労働した時間は時間外労働となります。

返信

1件〜3件 (全3件)
| 1 |
役に立った

0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています