平成17年8/1に入社した場合に、平成18年2/1に有給休暇を10日もらえ、さらに、平成19年2/1に11日もらえますよね。
その際に、就業規則で、有給は次期まで、繰り越せるとある場合には、最初にもらった10日の有給は平成20年1/31まで使用できるという認識でよろしいでしょうか?素人な質問ですいません。よろしくお願いします。
平成17年8/1に入社した場合に、平成18年2/1に有給休暇を10日もらえ、さらに、平成19年2/1に11日もらえますよね。
その際に、就業規則で、有給は次期まで、繰り越せるとある場合には、最初にもらった10日の有給は平成20年1/31まで使用できるという認識でよろしいでしょうか?素人な質問ですいません。よろしくお願いします。