•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

先方の無茶なお願い

質問 回答受付中

先方の無茶なお願い

2007/08/14 16:02

koukichi

常連さん

回答数:7

編集

こんにちは。

絶対ダメだと思うんですが。

約1年前、当社が顧客A社に、いくつかの商品をトータルで100万で売ったことがあったんです。

それで今年。突然A社から電話がかかってきました。
なんでも、固定資産の台帳になぜか40万分しか載せてなくて、何故その金額になっているのか、今となっては当時の担当者が辞めたんで分からないとのこと。

確かに、当社で保管している当時の請求書を見ても、いくつかの商品の中で、どう組み合わせても40万にはならないんです。そしてさらに、先方曰く、「実は、今度監査が入るんだが、40万円分の請求書を上げてくれないか?絶対迷惑かけないから」とのこと。

監査が入るにあたって、その40万についての証憑がないと困る、ということです。

もう、1年も前のことについて、しかも、架空の請求書を上げろとは・・・。

こういう感じの一見むちゃくちゃな要求って、みなさん経験されたことあるでしょうか?また、そういった時、どのような対応を取られたでしょうか?

一応、このことは上司にはメールで報告し、近いうちに先方へ返答するのですが、上司が盆休みなので、その前に、皆さんの中で同じような経験をされた人がいらっしゃれば、ご意見聞きたいな、と思いました。

よろしくお願いします。

こんにちは。

絶対ダメだと思うんですが。

約1年前、当社が顧客A社に、いくつかの商品をトータルで100万で売ったことがあったんです。

それで今年。突然A社から電話がかかってきました。
なんでも、固定資産の台帳になぜか40万分しか載せてなくて、何故その金額になっているのか、今となっては当時の担当者が辞めたんで分からないとのこと。

確かに、当社で保管している当時の請求書を見ても、いくつかの商品の中で、どう組み合わせても40万にはならないんです。そしてさらに、先方曰く、「実は、今度監査が入るんだが、40万円分の請求書を上げてくれないか?絶対迷惑かけないから」とのこと。

監査が入るにあたって、その40万についての証憑がないと困る、ということです。

もう、1年も前のことについて、しかも、架空の請求書を上げろとは・・・。

こういう感じの一見むちゃくちゃな要求って、みなさん経験されたことあるでしょうか?また、そういった時、どのような対応を取られたでしょうか?

一応、このことは上司にはメールで報告し、近いうちに先方へ返答するのですが、上司が盆休みなので、その前に、皆さんの中で同じような経験をされた人がいらっしゃれば、ご意見聞きたいな、と思いました。

よろしくお願いします。

この質問に回答
回答一覧
並び順:
表示:
1件〜7件 (全7件)
| 1 |

1. Re: 先方の無茶なお願い

2007/08/17 13:22

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

どうでもいいことですけど。また、たぶん私の発言を見てこっそり修正されているので、あとから見た人は何のことかわかりにくいと思いますが。

公文書偽造とか請求書偽造とかの法律違反になると言う意見がありましたが、公文書偽造は、公文書=役所が発行する文書を偽造する罪です(刑法155条)から、今回は関係ありません。
また文書偽造とは簡単に言うと他人の名を騙って偽の文書を造ることですから、今回は私文書偽造罪も成立しません。「請求書偽造」と言う罪名も普通は使いません。
実は架空の請求書や領収証を発行しても、それ自体は刑法(明治四十年四月二十四日法律第四十五号)上の罪にはならないし、ストレートに法律違反とは言えないんです。

どうでもいいことですけど。また、たぶん私の発言を見てこっそり修正されているので、あとから見た人は何のことかわかりにくいと思いますが。

公文書偽造とか請求書偽造とかの法律違反になると言う意見がありましたが、公文書偽造は、公文書=役所が発行する文書を偽造する罪です(刑法155条)から、今回は関係ありません。
また文書偽造とは簡単に言うと他人の名を騙って偽の文書を造ることですから、今回は私文書偽造罪も成立しません。「請求書偽造」と言う罪名も普通は使いません。
実は架空の請求書や領収証を発行しても、それ自体は刑法(明治四十年四月二十四日法律第四十五号)上の罪にはならないし、ストレートに法律違反とは言えないんです。

返信

2. Re: さらに横からすみません。

2007/08/17 11:42

さーしゃ

すごい常連さん

編集

横レスお邪魔します。

ここで問題になっているのは、A社さんが勝手に計上した40万円(担当者がいなくて根拠も分からん)の証憑として、koukichiさんの会社に「テキトーで良いから40万円の請求書を遡及して作ってちょ♪」とか、あり得ないことを仰っている、と言うところですよね。
なので、過去日付で領収証をきったところで、その今は亡き担当者さんが計上した資産の内訳を証明する根拠資料にはならないのではないでしょうか?
領収証の金額を分けるのも、本来あまり好ましいことではありませんし(印紙税節約の名目で結構皆さんやっておられますが)、やはりその領収証も結局は100万円の請求書に対するものですから、先方が計上した資産40万円の証憑にはなり得ないですよね。
なので、あんまり意味が無いような。。気がするのですが。


エラソーにすみません。

横レスお邪魔します。

ここで問題になっているのは、A社さんが勝手に計上した40万円(担当者がいなくて根拠も分からん)の証憑として、koukichiさんの会社に「テキトーで良いから40万円の請求書を遡及して作ってちょ♪」とか、あり得ないことを仰っている、と言うところですよね。
なので、過去日付で領収証をきったところで、その今は亡き担当者さんが計上した資産の内訳を証明する根拠資料にはならないのではないでしょうか?
領収証の金額を分けるのも、本来あまり好ましいことではありませんし(印紙税節約の名目で結構皆さんやっておられますが)、やはりその領収証も結局は100万円の請求書に対するものですから、先方が計上した資産40万円の証憑にはなり得ないですよね。
なので、あんまり意味が無いような。。気がするのですが。


エラソーにすみません。

返信

3. 横からすみません。

2007/08/17 11:17

ari

積極参加

編集

いつも参考にさせていただいております。

上記の御質問についてですが・・・
入金の日付で40万円と60万円の2枚の領収証を発行するのはダメなんでしょうか?(先方都合なので印紙代は負担してもらうとか)
請求書は架空になっちゃうけど、領収証ならアリなのでは?
と思ったものですから。。

シロートからの横ヤリですみません。



いつも参考にさせていただいております。

上記の御質問についてですが・・・
入金の日付で40万円と60万円の2枚の領収証を発行するのはダメなんでしょうか?(先方都合なので印紙代は負担してもらうとか)
請求書は架空になっちゃうけど、領収証ならアリなのでは?
と思ったものですから。。

シロートからの横ヤリですみません。



返信

4. Re: 先方の無茶なお願い

2007/08/16 12:03

koukichi

常連さん

編集

>皆様

やはり、ダメですよね・・・。当然ですよね。

うちにも当然請求書の控えはあるわけですが、どの商品をどう組み合わせても全く40万円にはならないんです。だから、可能であれば、先方の要求をお受けしたいと思っていました。

しかし、皆様のおっしゃる通りだと思います。

アドバイスありがとうございました!

>皆様

やはり、ダメですよね・・・。当然ですよね。

うちにも当然請求書の控えはあるわけですが、どの商品をどう組み合わせても全く40万円にはならないんです。だから、可能であれば、先方の要求をお受けしたいと思っていました。

しかし、皆様のおっしゃる通りだと思います。

アドバイスありがとうございました!

返信

5. Re: 先方の無茶なお願い

2007/08/15 09:10

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

まあ、ウチの場合、請求書の金額=売上計上金額 となるシステムのため、40万円の請求書・領収書を発行すると、その金額分売上げを計上しなくてはならなくなりますので、入金予定のない請求書は発行できないのですよ。

と言って断るのがよいかもしれません。

「再発行」と赤字で記入した請求書を発行するという方法もありますが、その場合、具体的にどの請求書について再発行したのか明確にできないとマズイでしょう。

TOKUJINさんがお書きになったいるように、具体的に先方が「○月×日付けの100万円の請求書」を再発行してくれというのでしたら、その請求書の控えを探し出してきて再発行することはOKだと思います。

実際のところ、請求書を発行するということは売上を計上することであり、近い将来入金があるということです。

御社が請求書を発行した場合、税務調査の時には当然売上が計上されているかどうか厳しくチェックされます。
もしも売上が計上されていなければ、その請求書に対応する売上の計上がもれているということになり、修正申告を要求されるでしょう。
ということは、その売上に対する法人税や消費税の課税を御社が負担するということになります。

先方は果たしてそこまで責任とってくれるのでしょうか?
その40万円の売上に対して課税される法人税や消費税を、請求書の発行と同時に支払ってくれるのでしょうか?

請求書を発行するということは、売上げを計上するということであり、法人税や消費税の課税を受けるということですから、少なくともその税金分は先方からもらわないと御社が損しますよ。

御社がそういった無駄な税金の負担をするのがイヤなのでしたら断ったほうがいいでしょう。

まあ、ウチの場合、請求書の金額=売上計上金額 となるシステムのため、40万円の請求書・領収書を発行すると、その金額分売上げを計上しなくてはならなくなりますので、入金予定のない請求書は発行できないのですよ。

と言って断るのがよいかもしれません。

「再発行」と赤字で記入した請求書を発行するという方法もありますが、その場合、具体的にどの請求書について再発行したのか明確にできないとマズイでしょう。

TOKUJINさんがお書きになったいるように、具体的に先方が「○月×日付けの100万円の請求書」を再発行してくれというのでしたら、その請求書の控えを探し出してきて再発行することはOKだと思います。

実際のところ、請求書を発行するということは売上を計上することであり、近い将来入金があるということです。

御社が請求書を発行した場合、税務調査の時には当然売上が計上されているかどうか厳しくチェックされます。
もしも売上が計上されていなければ、その請求書に対応する売上の計上がもれているということになり、修正申告を要求されるでしょう。
ということは、その売上に対する法人税消費税の課税を御社が負担するということになります。

先方は果たしてそこまで責任とってくれるのでしょうか?
その40万円の売上に対して課税される法人税消費税を、請求書の発行と同時に支払ってくれるのでしょうか?

請求書を発行するということは、売上げを計上するということであり、法人税消費税の課税を受けるということですから、少なくともその税金分は先方からもらわないと御社が損しますよ。

御社がそういった無駄な税金の負担をするのがイヤなのでしたら断ったほうがいいでしょう。

返信

6. Re: 先方の無茶なお願い

2007/08/14 20:48

rjt264

積極参加

編集

架空請求書は法律違反になる場合があります。
請求書の再発行までの対応で宜しいかと思います。

架空請求書は法律違反になる場合があります。
請求書の再発行までの対応で宜しいかと思います。

返信

7. Re: 先方の無茶なお願い

2007/08/14 19:50

TOKUJIN

すごい常連さん

編集

上の人に断ってもらうしかないでしょうね。
絶対迷惑かけないなんて保証はできっこありません。

根本的な疑問ですが、先方が100万の請求のなかから固定資産にすべきものとして40万拾ったのであれば、「40万の請求書」なんてあるわけないですよね。
逆にあるほうが不自然です。残り60万が費用処理されていることになりますが、そっちの金額も大きくて税金を減らしているのに、それはまったく関心がなさげなのもよく分かりません。
40万というのは仮の数字なのかもしれませんが。
先方にその100万の請求書はないのでしょうか?
どういう仕訳をしたのかくらいは担当者じゃなくても分かるはずですし。。。
こちらから出すとしても本来出した100万の請求書の再発行でしょう。

上の人に断ってもらうしかないでしょうね。
絶対迷惑かけないなんて保証はできっこありません。

根本的な疑問ですが、先方が100万の請求のなかから固定資産にすべきものとして40万拾ったのであれば、「40万の請求書」なんてあるわけないですよね。
逆にあるほうが不自然です。残り60万が費用処理されていることになりますが、そっちの金額も大きくて税金を減らしているのに、それはまったく関心がなさげなのもよく分かりません。
40万というのは仮の数字なのかもしれませんが。
先方にその100万の請求書はないのでしょうか?
どういう仕訳をしたのかくらいは担当者じゃなくても分かるはずですし。。。
こちらから出すとしても本来出した100万の請求書の再発行でしょう。

返信

1件〜7件 (全7件)
| 1 |
役に立った

0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています