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納期特例で社保預かり不足の処理教えて下さい!

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納期特例で社保預かり不足の処理教えて下さい!

2007/06/19 18:17

michiyo

常連さん

回答数:5

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7/10納期特例を控えて焦っている役員二人の小さな有限会社です。18年の年調の時に10月から12月まで社保の預かり額が変更になっていたのに気づかずに旧のままで預かってしまい年調終えたのですが、この旧の分と新の分の預かり不足額を今年5月にまとめて預かったのですが、経理処理はこれでいいのでしょうか?
年調終えてもやはり預かり不足金は預からないといけませんよね?
この場合、この預かり額は5月に追加して納期特例の計算にいれてもいいのでしょうか?それとも帳簿上では預かるけれども納特の計算にはいれてはいけないのでしょうか?詳しく教えて下さい。
源泉税の場合は昨年の預かり不足が生じても年調で清算するから無関係なんですよね?すみません、初歩的で・・・

7/10納期特例を控えて焦っている役員二人の小さな有限会社です。18年の年調の時に10月から12月まで社保の預かり額が変更になっていたのに気づかずに旧のままで預かってしまい年調終えたのですが、この旧の分と新の分の預かり不足額を今年5月にまとめて預かったのですが、経理処理はこれでいいのでしょうか?
年調終えてもやはり預かり不足金は預からないといけませんよね?
この場合、この預かり額は5月に追加して納期特例の計算にいれてもいいのでしょうか?それとも帳簿上では預かるけれども納特の計算にはいれてはいけないのでしょうか?詳しく教えて下さい。
源泉税の場合は昨年の預かり不足が生じても年調で清算するから無関係なんですよね?すみません、初歩的で・・・

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1. Re: 納期特例で社保預かり不足の処理教えて下さい!

2007/06/24 12:06

michiyo

常連さん

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何度もありがとうございます。助かりました!!
大変勉強になりました!

何度もありがとうございます。助かりました!!
大変勉強になりました!

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2. Re: 納期特例で社保預かり不足の処理教えて下さい!

2007/06/22 09:44

dasrecht

さらにすごい常連さん

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源泉税についてのお話、理解できました。michiyoさんお見込みの通りと思います。まあ、間違えないのがベストですけどね。

「国保や国年の扱い」というのは、社会保険料控除は現実に支払った年の所得についてするという扱いです。つまり、昨年分の保険料を延滞して今年支払ったときは、今年の所得から控除すると言うことです。
そこから類推すると、例え支払い根拠が18年の10月-12月の3ヶ月分であっても、現実に支払ったのが今年5月なので、今年の所得から控除すべきだと解します。
具体的には、「いつの分か」と言うのは全く気にしないで、たまたま今年5月の社会保険料がいつもより多かったと考えてよろしい。即ち18年度の10月から12月分も19年の納特計算に入れてもいい、と言うより、入れるべきです。

源泉税についてのお話、理解できました。michiyoさんお見込みの通りと思います。まあ、間違えないのがベストですけどね。

「国保や国年の扱い」というのは、社会保険料控除は現実に支払った年の所得についてするという扱いです。つまり、昨年分の保険料を延滞して今年支払ったときは、今年の所得から控除すると言うことです。
そこから類推すると、例え支払い根拠が18年の10月-12月の3ヶ月分であっても、現実に支払ったのが今年5月なので、今年の所得から控除すべきだと解します。
具体的には、「いつの分か」と言うのは全く気にしないで、たまたま今年5月の社会保険料がいつもより多かったと考えてよろしい。即ち18年度の10月から12月分も19年の納特計算に入れてもいい、と言うより、入れるべきです。

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3. Re: 納期特例で社保預かり不足の処理教えて下さい!

2007/06/21 18:03

michiyo

常連さん

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すみません、書き忘れてたので追加します。
19年1月から4月分の社保の預かり不足もあったので、
その4ヶ月分と18年の10月-12月の3ヶ月分の計7ヶ月分の預かり不足があったということです。

私がこだわっているのは18/10-12月の分です。
よろしくお願い致します。

すみません、書き忘れてたので追加します。
19年1月から4月分の社保の預かり不足もあったので、
その4ヶ月分と18年の10月-12月の3ヶ月分の計7ヶ月分の預かり不足があったということです。

私がこだわっているのは18/10-12月の分です。
よろしくお願い致します。

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4. Re: 納期特例で社保預かり不足の処理教えて下さい!

2007/06/21 17:58

michiyo

常連さん

編集

すみません、私の文面が悪かったみたいです。
源泉税については、私が質問しました社会保険の預かり不足分と同じように税額表を見間違えて預かり不足が生じた場合次年度に預かるのかどうか?という質問でしたが、すみません・・・
そんな間違いはしませんよね?それに間違えたとしても年調で精算するんだから預かり不足なんて無関係ですよね?勘違いかなと思います私の・・・申し訳ありません。

それから再度お聞きしたいのですが、預かり不足金をまとめて5月に預かるということで理解できたのですが、この時18年度の10月から12月分も19年の納特計算に入れてもいいのかどうかを知りたかったのですが・・・1月からの預かり不足分は19年度分ということでまとめて預かるのはわかるのですが、
18年度分を果たして19年の計算にいれてもいいのかどうか?
何度もすみません、教えて下さい。

すみません、私の文面が悪かったみたいです。
源泉税については、私が質問しました社会保険の預かり不足分と同じように税額表を見間違えて預かり不足が生じた場合次年度に預かるのかどうか?という質問でしたが、すみません・・・
そんな間違いはしませんよね?それに間違えたとしても年調で精算するんだから預かり不足なんて無関係ですよね?勘違いかなと思います私の・・・申し訳ありません。

それから再度お聞きしたいのですが、預かり不足金をまとめて5月に預かるということで理解できたのですが、この時18年度の10月から12月分も19年の納特計算に入れてもいいのかどうかを知りたかったのですが・・・1月からの預かり不足分は19年度分ということでまとめて預かるのはわかるのですが、
18年度分を果たして19年の計算にいれてもいいのかどうか?
何度もすみません、教えて下さい。

返信

5. Re: 納期特例で社保預かり不足の処理教えて下さい!

2007/06/20 10:55

dasrecht

さらにすごい常連さん

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>この旧の分と新の分の預かり不足額を今年5月にまとめて預かった

文脈から、預かり不足額を今年5月支給の給与から控除したものと推察します。
もしそうであれば、給与から控除できるのは前月分の保険料だけです(労働基準法24条1項、健康保険法167条ほか)から、その方法は違法です。

>年調終えてもやはり預かり不足金は預からないといけませんよね?

預かるべきか否かと年調は無関係です。タイミングに関わらず、預かる義務はありません。まあ、預かった方が処理は楽ですが。

>この場合、この預かり額は5月に追加して納期特例の計算にいれてもいいのでしょうか?

国保や国年の扱いから類推して、お見込みの通りと解します。普段の社会保険料控除がたまたまこの月だけ少し増えたと考えればいいと思います。

>源泉税の場合は昨年の預かり不足が生じても年調で清算するから無関係なんですよね?

申し訳ありません。私の読解力不足でおっしゃる意味がわかりません。

>この旧の分と新の分の預かり不足額を今年5月にまとめて預かった

文脈から、預かり不足額を今年5月支給の給与から控除したものと推察します。
もしそうであれば、給与から控除できるのは前月分の保険料だけです(労働基準法24条1項、健康保険法167条ほか)から、その方法は違法です。

>年調終えてもやはり預かり不足金は預からないといけませんよね?

預かるべきか否かと年調は無関係です。タイミングに関わらず、預かる義務はありません。まあ、預かった方が処理は楽ですが。

>この場合、この預かり額は5月に追加して納期特例の計算にいれてもいいのでしょうか?

国保や国年の扱いから類推して、お見込みの通りと解します。普段の社会保険料控除がたまたまこの月だけ少し増えたと考えればいいと思います。

>源泉税の場合は昨年の預かり不足が生じても年調で清算するから無関係なんですよね?

申し訳ありません。私の読解力不足でおっしゃる意味がわかりません。

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