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監査役なのですが実質使用人なので

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監査役なのですが実質使用人なので

2007/06/18 23:00

pop

積極参加

回答数:2

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こんばんわ。どなたかアドバイスをいただけたらと思います。
3月決算の同族会社です。昔からずっとがんばってくれている社員を4月(今年は増資したのでそのときに)から監査役にしました。
主にお金関係を管理してくれているので監査役にという感じでの就任です。
現在大赤字で代表取締役社長は報酬月10万という形になっています。問題の監査役なのですが以前と同じに(社員だったときと同じように)残業代や休日出勤代等を支払っています。もちろん雇用保険も徴収しています。労働基準監督署に聞いたら実質従業員なら監査役等でも雇用保険の対象になるとのことでした。
雇用保険では労働者になれるのかと思いますが税務上は労働者になれないのではないかと思いアドバイスを頂きたく思います。労働者になれないというと役員という形になるかと思いますので月の報酬は定期同額給与の対象になるかと思います。
この場合定期同額給与に該当しない金額は残業や休日出勤代など月月変動がある分だけなのでしょうか。
それとも全額が否認になってしまうのでしょうか?

こんばんわ。どなたかアドバイスをいただけたらと思います。
3月決算の同族会社です。昔からずっとがんばってくれている社員を4月(今年は増資したのでそのときに)から監査役にしました。
主にお金関係を管理してくれているので監査役にという感じでの就任です。
現在大赤字で代表取締役社長は報酬月10万という形になっています。問題の監査役なのですが以前と同じに(社員だったときと同じように)残業代や休日出勤代等を支払っています。もちろん雇用保険も徴収しています。労働基準監督署に聞いたら実質従業員なら監査役等でも雇用保険の対象になるとのことでした。
雇用保険では労働者になれるのかと思いますが税務上は労働者になれないのではないかと思いアドバイスを頂きたく思います。労働者になれないというと役員という形になるかと思いますので月の報酬は定期同額給与の対象になるかと思います。
この場合定期同額給与に該当しない金額は残業や休日出勤代など月月変動がある分だけなのでしょうか。
それとも全額が否認になってしまうのでしょうか?

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1. Re: 回答ありがとうございます

2007/06/20 20:25

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積極参加

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回答ありがとうございます。
経費に落ちない額が変動分だけならば(残業等)年間額もそんなに行かないので安心しました。監査役を外したほうが良いのですが、就任したばかりなのでそうもできません。(本人が就任してやる気をだしているみたいなので)改選は来年検討することを提案したいと思います。

回答ありがとうございました

回答ありがとうございます。
経費に落ちない額が変動分だけならば(残業等)年間額もそんなに行かないので安心しました。監査役を外したほうが良いのですが、就任したばかりなのでそうもできません。(本人が就任してやる気をだしているみたいなので)改選は来年検討することを提案したいと思います。

回答ありがとうございました

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2. Re: 監査役なのですが実質使用人なので

2007/06/19 23:14

umi

常連さん

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監査役は使用人兼務役員になれないので、全額役員給与としての取扱いになります。定期同額給与じゃないことで損金不算入となるのは月月変動分のみでしょう。固定分とは別の給与ですから。ちなみに、実質使用人ということであれば、平取締役なら使用人兼務役員になれるので、使用人分給与として変動分を損金算入することはできるものと思います。

なぜ監査役が使用人兼務役員になれないのかというと、会社法で監査役の使用人兼務を禁止しているからです(335条)。

また、会社と役員との関係は「委任」契約であって「雇用」契約でないので、時間に比例する報酬というのは本当は法律構成上ありえないはずです。(よくある話ですが)

ついでにいうと、監査役というのは、株主と取締役が別の人という前提のもと、株主側の立場に立って取締役の監視をする人である一方、「お金の管理」は業務執行として取締役が行うのが会社法の精神だと思います。なので、監査役にお金の管理を任せるというのは、監視する側の人が監視される側人の仕事をしているということで、会社として機能していないということにもなります。だからといってお咎めがあるわけでもないですが。

監査役は使用人兼務役員になれないので、全額役員給与としての取扱いになります。定期同額給与じゃないことで損金不算入となるのは月月変動分のみでしょう。固定分とは別の給与ですから。ちなみに、実質使用人ということであれば、平取締役なら使用人兼務役員になれるので、使用人分給与として変動分を損金算入することはできるものと思います。

なぜ監査役が使用人兼務役員になれないのかというと、会社法で監査役の使用人兼務を禁止しているからです(335条)。

また、会社と役員との関係は「委任」契約であって「雇用」契約でないので、時間に比例する報酬というのは本当は法律構成上ありえないはずです。(よくある話ですが)

ついでにいうと、監査役というのは、株主と取締役が別の人という前提のもと、株主側の立場に立って取締役の監視をする人である一方、「お金の管理」は業務執行として取締役が行うのが会社法の精神だと思います。なので、監査役にお金の管理を任せるというのは、監視する側の人が監視される側人の仕事をしているということで、会社として機能していないということにもなります。だからといってお咎めがあるわけでもないですが。

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