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1. Re: 自衛官の雇用企業給付金の取扱
2007/05/16 09:02
そ〜ですね、お金をもらった(入金した)話ですよね。
この場合、消費税については、「非課税」というよりも、消費税の「課税対象外(不課税ともいう。)」がよいと思います。
補助金とか給付金のたぐいはたいていの場合、そもそも消費税の対象ではないものが多いです。
(土地収用法などの場合を除く。)
それで、「非課税」というのは、一応、消費税の対象範囲内の取引なんだけど、非課税としますよ、というものであって、最初っから消費税の対象になりませんよ、という対象外(不課税)とは違います。
まあ、ここいらへんは非常にわかりにくいのですが、間違えると、消費税の計算に影響してしまいますので、注意が必要です。
そ〜ですね、お金をもらった(入金した)話ですよね。
この場合、消費税については、「非課税」というよりも、消費税の「課税対象外(不課税ともいう。)」がよいと思います。
補助金とか給付金のたぐいはたいていの場合、そもそも消費税の対象ではないものが多いです。
(土地収用法などの場合を除く。)
それで、「非課税」というのは、一応、消費税の対象範囲内の取引なんだけど、非課税としますよ、というものであって、最初っから消費税の対象になりませんよ、という対象外(不課税)とは違います。
まあ、ここいらへんは非常にわかりにくいのですが、間違えると、消費税の計算に影響してしまいますので、注意が必要です。
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