•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

役員任期延長について

質問 回答受付中

役員任期延長について

2006/12/05 18:03

hituji

おはつ

回答数:4

編集

いつもこの掲示板を参考にさせていただいてます。
みなさんにお尋ねしたいのですが、会社法が変わって
役員の任期を10年に延長することができましたよね。
我が社は、来年の11月が役員変更の時期なのですが、
今年の11月の株主総会の時に役員延長の承諾を得ました。
この場合、議事録に記載すれば登記は9年後まではする必要が
ないと聞いたのですが、定款はどうすればよいのでしょうか?
やはり、定款はすぐに変更しなくてはいけないのでしょうか?
変更する場合は、いつまでに変更するのですか?
どなたか、教えてください。

いつもこの掲示板を参考にさせていただいてます。
みなさんにお尋ねしたいのですが、会社法が変わって
役員の任期を10年に延長することができましたよね。
我が社は、来年の11月が役員変更の時期なのですが、
今年の11月の株主総会の時に役員延長の承諾を得ました。
この場合、議事録に記載すれば登記は9年後まではする必要が
ないと聞いたのですが、定款はどうすればよいのでしょうか?
やはり、定款はすぐに変更しなくてはいけないのでしょうか?
変更する場合は、いつまでに変更するのですか?
どなたか、教えてください。

この質問に回答
回答一覧
並び順:
表示:
1件〜4件 (全4件)
| 1 |

1. Re: 役員任期延長について

2006/12/18 11:24

hituji

おはつ

編集

agehaさん、こんにちは。
レス本当にありがとうございます。
私も外の仕事が続き、しばらく事務所を留守にしていたので
今書き込みを拝見しました。
すごくわかりやすくて感謝です。
そして、ご丁寧に調べていただいて感激です。
「官」より、「民」よりと色々な手続きがあると、
私の頭は???でなかなか理解できないのですが、
agehaさんが丁寧に解説して下さったので、私でも
よく理解することができました。
時間をみて、定款をwordで作成し直しておくようにします。
agehaさんのおかげで、とっても勉強になりました。
今後ともよろしくお願いします。

agehaさん、こんにちは。
レス本当にありがとうございます。
私も外の仕事が続き、しばらく事務所を留守にしていたので
今書き込みを拝見しました。
すごくわかりやすくて感謝です。
そして、ご丁寧に調べていただいて感激です。
「官」より、「民」よりと色々な手続きがあると、
私の頭は???でなかなか理解できないのですが、
agehaさんが丁寧に解説して下さったので、私でも
よく理解することができました。
時間をみて、定款をwordで作成し直しておくようにします。
agehaさんのおかげで、とっても勉強になりました。
今後ともよろしくお願いします。

返信

2. Re: 役員任期延長について

2006/12/11 17:01

ageha

常連さん

編集

 hitujiさん

 こんにちは、微妙なレスをつけておいて亀レス申し訳ないです;
ちょっぴり業務で忙しくしておりました;;
 
 早速本題へ。
前回の私の書き込みですが、これは法務局に確認した方法です。あくまで私見ですが、言い換えれば「官」寄りな手続きというか、厳密な、官が理想とする方法ですね。(ただ、法律的なシバリは無いとの事です)

 で、hitujiさんが書かれていた内容は「民」寄りな手続きだと思います。より実務、実情を反映しています。

 株主総会など内部的な変更手続きは、極端な話、議事録を作ってしまえばそれでおしまいです。ただ、法律上は「定款の記載によって…」となっているので法務局などに尋ねると、前回の私の書き込みの様な回答になるのですね;税理士サンや行政書士サンなんかに聞いた場合はhitujiサンの仰っている回答を殆どの方がされます。


 で、一番気になるのが「定款を変更しておかなくても業務に差し支えがないか」という点だと思います。この点については調べてみました→

対民間(銀行などで定款の提出を求められたりするケースです)
→この場合は過去の株主総会等の議事録と現状の定款の相違部分(要は設立当初の定款から後に変更になった部分)を抽出して最新の内容に書き換えます。現在は電子ファイルでOKなので、ワードなんかでちょいちょいと作って保存しておけますね☆で、必要な時最後に「XX年XX月XX日現在 当社定款に相違無い 取締役名 会社印」を入れてÅ4コピーして提出すればOKです。

対官(お役所関係で、国の補助金などもらう場合)
→補助金などが絡むと若干厳しくて、上記で作成した定款を提出すると「設立当初の定款と今までの議事録」の提出を求められるケースがあります。

 なんだか中途半端な知識と経験で書き込みした為に、余計混乱させてしまった様で申し訳ないです;私も勉強になりました。

 これからもお互い助け合えたら嬉しいです。頑張りましょうね☆

 hitujiさん

 こんにちは、微妙なレスをつけておいて亀レス申し訳ないです;
ちょっぴり業務で忙しくしておりました;;
 
 早速本題へ。
前回の私の書き込みですが、これは法務局に確認した方法です。あくまで私見ですが、言い換えれば「官」寄りな手続きというか、厳密な、官が理想とする方法ですね。(ただ、法律的なシバリは無いとの事です)

 で、hitujiさんが書かれていた内容は「民」寄りな手続きだと思います。より実務、実情を反映しています。

 株主総会など内部的な変更手続きは、極端な話、議事録を作ってしまえばそれでおしまいです。ただ、法律上は「定款の記載によって…」となっているので法務局などに尋ねると、前回の私の書き込みの様な回答になるのですね;税理士サンや行政書士サンなんかに聞いた場合はhitujiサンの仰っている回答を殆どの方がされます。


 で、一番気になるのが「定款を変更しておかなくても業務に差し支えがないか」という点だと思います。この点については調べてみました→

対民間(銀行などで定款の提出を求められたりするケースです)
→この場合は過去の株主総会等の議事録と現状の定款の相違部分(要は設立当初の定款から後に変更になった部分)を抽出して最新の内容に書き換えます。現在は電子ファイルでOKなので、ワードなんかでちょいちょいと作って保存しておけますね☆で、必要な時最後に「XX年XX月XX日現在 当社定款に相違無い 取締役名 会社印」を入れてÅ4コピーして提出すればOKです。

対官(お役所関係で、国の補助金などもらう場合)
→補助金などが絡むと若干厳しくて、上記で作成した定款を提出すると「設立当初の定款と今までの議事録」の提出を求められるケースがあります。

 なんだか中途半端な知識と経験で書き込みした為に、余計混乱させてしまった様で申し訳ないです;私も勉強になりました。

 これからもお互い助け合えたら嬉しいです。頑張りましょうね☆

返信

3. Re: 役員任期延長について

2006/12/07 14:32

hituji

おはつ

編集

agehaさん
こんにちは。レスありがとうございます。
「今回は定款の変更はしなくてよく、議事録に承認決議を
得たことを記載しておけばよい」というのは税理士の先生に
確認したことだったのですが・・・
私の解釈が違っていたみたいで、定款の変更登記はしなく
てもよいが、社内での定款変更は必要というこということ
ですよね?
私もこの件は、気になっていられずに法務局に確認を
とりました。
結果は「定款変更の決議をして、議事録と定款を作成して
おき、次回の役員変更登記時(9年後)に添付すれば良い」
とのことでした。
税理士の先生も、役員の任期は登記事項には含まれていない
からと言ってました。(謄本には任期が何年との記載がない
でしょ・・・と)
でも、定款を変更するって、どのようにすれば良いのしょ
うか?
変更になった部分だけ、後ろに添付しておけばよいので
しょうか?それとも、定款自体を作成し直した方がよい
のか・・・社内で定款て直せるものなのですか?
と、この部分を確認しませんでした。
チョット安心した部分と、まだ悩んでいる部分があるの
ですが、やっぱり不安という場合は法務局に確認してみる
のがよいと思います。
会社法が変わって、ややこしくなって、対応してくれた
法務局の職員も色々調べて電話を折り返しくれたような
状態です。登記の現場もよく把握できていないのかなぁ〜
と思ってしまいました。
agehaさん、これからも頑張りましょうね。

agehaさん
こんにちは。レスありがとうございます。
「今回は定款の変更はしなくてよく、議事録に承認決議を
得たことを記載しておけばよい」というのは税理士の先生に
確認したことだったのですが・・・
私の解釈が違っていたみたいで、定款の変更登記はしなく
てもよいが、社内での定款変更は必要というこということ
ですよね?
私もこの件は、気になっていられずに法務局に確認を
とりました。
結果は「定款変更の決議をして、議事録と定款を作成して
おき、次回の役員変更登記時(9年後)に添付すれば良い」
とのことでした。
税理士の先生も、役員の任期は登記事項には含まれていない
からと言ってました。(謄本には任期が何年との記載がない
でしょ・・・と)
でも、定款を変更するって、どのようにすれば良いのしょ
うか?
変更になった部分だけ、後ろに添付しておけばよいので
しょうか?それとも、定款自体を作成し直した方がよい
のか・・・社内で定款て直せるものなのですか?
と、この部分を確認しませんでした。
チョット安心した部分と、まだ悩んでいる部分があるの
ですが、やっぱり不安という場合は法務局に確認してみる
のがよいと思います。
会社法が変わって、ややこしくなって、対応してくれた
法務局の職員も色々調べて電話を折り返しくれたような
状態です。登記の現場もよく把握できていないのかなぁ〜
と思ってしまいました。
agehaさん、これからも頑張りましょうね。

返信

4. Re: 役員任期延長について

2006/12/06 16:50

ageha

常連さん

編集

 hitujiさん

 こんばんは。

 おっしゃる通り、会社法改正により非公開会社については役員任期を最長10年までの間で決定する事ができるようになりました。
 
 ご質問について、結論から申し上げると定款の変更が必要です。
会社法に「定款によって、同項の任期を選任後10年以内に終了する…」(会社法第332条より抜粋)と記されているように、役員の任期は原則2年だが『定款で定めれば』10年まで延ばしても良いよ、って事です。よって定款の書き換えが必要になります。

 私も新会社法に法ってわが社を株式会社に登記変更した際、社長に「任期10年にしましょうよ」と言ったのですが(当社は資本と経営が一致しているし、2年後とに株主総会や役員任期延長の手続きが面倒だから;)却下されました(笑)1年後にはhitujiさんと同様の手続きをしなくてはなりません(泣;

 もし間違いがあるようでしたらどなたがご指摘&ご指導お願い致します。少しでもお力になれれば幸いです☆お互いがんばりましょうね☆



 

 hitujiさん

 こんばんは。

 おっしゃる通り、会社法改正により非公開会社については役員任期を最長10年までの間で決定する事ができるようになりました。
 
 ご質問について、結論から申し上げると定款の変更が必要です。
会社法に「定款によって、同項の任期を選任後10年以内に終了する…」(会社法第332条より抜粋)と記されているように、役員の任期は原則2年だが『定款で定めれば』10年まで延ばしても良いよ、って事です。よって定款の書き換えが必要になります。

 私も新会社法に法ってわが社を株式会社に登記変更した際、社長に「任期10年にしましょうよ」と言ったのですが(当社は資本と経営が一致しているし、2年後とに株主総会役員任期延長の手続きが面倒だから;)却下されました(笑)1年後にはhitujiさんと同様の手続きをしなくてはなりません(泣;

 もし間違いがあるようでしたらどなたがご指摘&ご指導お願い致します。少しでもお力になれれば幸いです☆お互いがんばりましょうね☆



 

返信

1件〜4件 (全4件)
| 1 |
役に立った

0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています