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3. Re: 賞与時の税額について
2006/11/15 15:35
ayutarouさん、こんにちは。
個人の源泉徴収税額のことですね。
1.賞与支給月の前月の社会保険料+通勤交通費を
控除した額(=課税対象額)を算出します。
2.「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」
(通称:別表第三)
を用いて、1.の金額及び扶養親族の数により
算出率が決まります。
例)1. の金額が50万円、扶養親族3人の場合
上記表によると466千円以上〜506千円未満に
該当し、算出率は12%とあります。
よって、金額は
500,000円×12%=60,000円
となります。
※税法改正によって別表も差替えられます。
詳しくは国税庁HPをご覧下さい。
ayutarouさん、こんにちは。
個人の源泉徴収税額のことですね。
1.賞与支給月の前月の社会保険料+通勤交通費を
控除した額(=課税対象額)を算出します。
2.「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」
(通称:別表第三)
を用いて、1.の金額及び扶養親族の数により
算出率が決まります。
例)1. の金額が50万円、扶養親族3人の場合
上記表によると466千円以上〜506千円未満に
該当し、算出率は12%とあります。
よって、金額は
500,000円×12%=60,000円
となります。
※税法改正によって別表も差替えられます。
詳しくは国税庁HPをご覧下さい。
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4. Re: 賞与時の税額について
2006/11/15 15:33
所得税のことをお尋ねでしょうか?
まず、前月の給与から社会保険料等を差し引いて、『賞与に対する源泉徴収額の算出率の表』にあてはめて、『賞与の金額に乗ずべき率』を出します。
賞与から社会保険料等を差し引いた金額に、上記で求めた『賞与の金額に乗ずべき率』をかけた金額が、賞与から源泉徴収する金額になります。
所得税のことをお尋ねでしょうか?
まず、前月の給与から社会保険料等を差し引いて、『賞与に対する源泉徴収額の算出率の表』にあてはめて、『賞与の金額に乗ずべき率』を出します。
賞与から社会保険料等を差し引いた金額に、上記で求めた『賞与の金額に乗ずべき率』をかけた金額が、賞与から源泉徴収する金額になります。
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