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役員報酬の期中増額

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役員報酬の期中増額

2006/10/17 13:37

おはつ

回答数:4

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事業年度の中途(9月)より従業員給与及び役員報酬を増額致しました。役員報酬の増額は税務上まずいでしょうか?既に支払いはしてしまいました。

事業年度の中途(9月)より従業員給与及び役員報酬を増額致しました。役員報酬の増額は税務上まずいでしょうか?既に支払いはしてしまいました。

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1. Re: 役員報酬の期中増額

2006/10/17 16:21

kei8

すごい常連さん

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momonmoさんのコメントについて
>1.定款等の役員報酬支給限度額の枠内での支給であること

 「定款等」とは、定款又は株主総会の決議です。


>2.臨時株主総会等の決議があること

 定款又は株主総会の決議で枠を定める場合は、具体的な金額の決定については取締役会に委任されるのが普通であって、重ねて株主総会の決議を要することはないと思われます。
理由:重ねて株主総会の決議を要するとすれば、予め枠を設けておく意味がないことになります。

 従って、「臨時株主総会等の決議」は、通常の増額手続、おそらくは取締役会で決議ということになるものと思われます。もちろん枠を超える増額の場合には定款変更の株主総会決議又は枠の増額設定のための株主総会の決議が必要です。

marioさんのコメントについて
>臨時株主総会をし議事録を作成して税務署への届出が必要だと思います。

 ここで問題にされるのは「定期同額給与」です。この場合には税務署への届出は不要です。たとえ増額したとしても。

 事業年度が進んだ段階での期中増額については、増員以外は損金算入できるか、疑問ではないかと思います。そのようなことが自由にできるのであれば調整に使われる可能性が大のため。
以上

momonmoさんのコメントについて
>1.定款等の役員報酬支給限度額の枠内での支給であること

 「定款等」とは、定款又は株主総会の決議です。


>2.臨時株主総会等の決議があること

 定款又は株主総会の決議で枠を定める場合は、具体的な金額の決定については取締役会に委任されるのが普通であって、重ねて株主総会の決議を要することはないと思われます。
理由:重ねて株主総会の決議を要するとすれば、予め枠を設けておく意味がないことになります。

 従って、「臨時株主総会等の決議」は、通常の増額手続、おそらくは取締役会で決議ということになるものと思われます。もちろん枠を超える増額の場合には定款変更の株主総会決議又は枠の増額設定のための株主総会の決議が必要です。

marioさんのコメントについて
>臨時株主総会をし議事録を作成して税務署への届出が必要だと思います。

 ここで問題にされるのは「定期同額給与」です。この場合には税務署への届出は不要です。たとえ増額したとしても。

 事業年度が進んだ段階での期中増額については、増員以外は損金算入できるか、疑問ではないかと思います。そのようなことが自由にできるのであれば調整に使われる可能性が大のため。
以上

返信

2. Re: 役員報酬の期中増額

2006/10/17 14:08

mario

おはつ

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臨時株主総会をし議事録を作成して税務署への届出が必要だと思います。
あと社会保険の月額変更も忘れずに。
顧問の税理士さんに相談して早く処理したほうがいいと思いますよ。

臨時株主総会をし議事録を作成して税務署への届出が必要だと思います。
あと社会保険の月額変更も忘れずに。
顧問の税理士さんに相談して早く処理したほうがいいと思いますよ。

返信

3. Re: 役員報酬の期中増額

2006/10/17 14:02

momonmo

積極参加

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追加で書いておきます。
期中増額が認められるケースもあります。

1.定款等の役員報酬支給限度額の枠内での支給であること
2.臨時株主総会等の決議があること
3.実質基準に基づく過大役員報酬とならないこと
以上の条件を満たせば、期中でも、役員報酬を増額することは可能ですが、さかのぼって支給することは原則できません。あくまでも原則です。
臨時株主総会等での決議があった日以降に支給されるものに限られます。

上記の条件にあてはまって無い場合は本当にあきらめましょう。

追加で書いておきます。
期中増額が認められるケースもあります。

1.定款等の役員報酬支給限度額の枠内での支給であること
2.臨時株主総会等の決議があること
3.実質基準に基づく過大役員報酬とならないこと
以上の条件を満たせば、期中でも、役員報酬を増額することは可能ですが、さかのぼって支給することは原則できません。あくまでも原則です。
臨時株主総会等での決議があった日以降に支給されるものに限られます。

上記の条件にあてはまって無い場合は本当にあきらめましょう。

返信

4. Re: 役員報酬の期中増額

2006/10/17 13:57

momonmo

積極参加

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期中に役員報酬を増額したり、減額したりするのは会社の自由です。その意思決定に法人税法の拘束はありません。
しかし、法人税の計算上は増額した役員報酬は経費として認めない扱い(損金不算入)になっています。

役員報酬の期中増額を経費として認めない理由は、認めてしまうと予定より利益が出そうな会社が、決算直前に役員報酬を増額して、会社の利益を減らせば、法人税が取れなくなるからです。

既に支払ってしまったのであれば、損金不算入としてあきらめましょう。

期中に役員報酬を増額したり、減額したりするのは会社の自由です。その意思決定に法人税法の拘束はありません。
しかし、法人税の計算上は増額した役員報酬は経費として認めない扱い(損金不算入)になっています。

役員報酬の期中増額を経費として認めない理由は、認めてしまうと予定より利益が出そうな会社が、決算直前に役員報酬を増額して、会社の利益を減らせば、法人税が取れなくなるからです。

既に支払ってしまったのであれば、損金不算入としてあきらめましょう。

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