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中間決算での税効果会計で質問!

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中間決算での税効果会計で質問!

2006/09/24 01:18

nuts

おはつ

回答数:4

編集

中間決算で税効果会計を適用する場合で税金は予定納税するときには原則法は適用できるものでしょうか?
一応別表四を仮定で作って繰延税金資産等を計上したとしても、法人税・住民税及び事業税等/未払法人税等で計上する金額が予定納税の金額で計上したら前年の納税額の半額と、現在進行形の繰延税金資産等の計上ということで対応が理論的に取れてない気がするので困っています。
うちの会社にはしっかりと分かっている人がいないので教えてもらえませんか?

中間決算で税効果会計を適用する場合で税金は予定納税するときには原則法は適用できるものでしょうか?
一応別表四を仮定で作って繰延税金資産等を計上したとしても、法人税・住民税及び事業税等/未払法人税等で計上する金額が予定納税の金額で計上したら前年の納税額の半額と、現在進行形の繰延税金資産等の計上ということで対応が理論的に取れてない気がするので困っています。
うちの会社にはしっかりと分かっている人がいないので教えてもらえませんか?

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1. Re: 中間決算での税効果会計で質問!

2006/09/27 21:49

nuts

おはつ

編集

詳しく教えていただいて有難うございました!

詳しく教えていただいて有難うございました!

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2. Re: 中間決算での税効果会計で質問!

2006/09/27 10:06

TOKUJIN

すごい常連さん

編集

原則法の場合には当然すべての一時差異を網羅し税額計算をしているということですから、仮申告による税額を使わない理由はないでしょう。予定納税と仮申告による税額、後者が当期に対応しているかは明らかなのですし、いくら適切な法人税等調整額が出ていたとしても、法人税等が予定納税の数字なら「調整」したところで合計の法人税等費用は何の意味も持ちません。
当期所得に対応する法人税等に対して、当期に対応する一時差異(=当期の会計と税務の乖離)を調整して、結果として当期会計上の税前に対応する法人税等費用を表示するのが税効果の目的、なのですから、当期に対応しない法人税等になっていたらそもそも税効果の意味がないです。
仮申告による税額を出すのが通常は手間がかかるので、簡便法が存在することになります。

原則法は
「法定実効税率による税額±一時差異にかかる税額±永久差異にかかる税額=実際の税額」
なわけですよね。(あくまでイメージとして)
つまり、移項すると「法定±永久差異=実際±一時差異」 で、右辺が原則法によるPL表示になるのですが、これが面倒なので、逆に左辺により計算された税率を税前にかけて法人税等費用としてしまえ、というのが簡便法の考え方です。
税前に対して、見積実効税率をかけず法定実効税率を使う場合については、先のレスの1番目のリンクの"簡便法"の中に"法定実効税率を使用する場合"というのがあるので、そこを参照してください。
「税前×法定実効税率」はあくまで簡便法の例外的位置づけになります。

原則法の場合には当然すべての一時差異を網羅し税額計算をしているということですから、仮申告による税額を使わない理由はないでしょう。予定納税と仮申告による税額、後者が当期に対応しているかは明らかなのですし、いくら適切な法人税等調整額が出ていたとしても、法人税等が予定納税の数字なら「調整」したところで合計の法人税等費用は何の意味も持ちません。
当期所得に対応する法人税等に対して、当期に対応する一時差異(=当期の会計と税務の乖離)を調整して、結果として当期会計上の税前に対応する法人税等費用を表示するのが税効果の目的、なのですから、当期に対応しない法人税等になっていたらそもそも税効果の意味がないです。
仮申告による税額を出すのが通常は手間がかかるので、簡便法が存在することになります。

原則法は
「法定実効税率による税額±一時差異にかかる税額±永久差異にかかる税額=実際の税額」
なわけですよね。(あくまでイメージとして)
つまり、移項すると「法定±永久差異=実際±一時差異」 で、右辺が原則法によるPL表示になるのですが、これが面倒なので、逆に左辺により計算された税率を税前にかけて法人税等費用としてしまえ、というのが簡便法の考え方です。
税前に対して、見積実効税率をかけず法定実効税率を使う場合については、先のレスの1番目のリンクの"簡便法"の中に"法定実効税率を使用する場合"というのがあるので、そこを参照してください。
「税前×法定実効税率」はあくまで簡便法の例外的位置づけになります。

返信

3. Re: 中間決算での税効果会計で質問!

2006/09/26 23:15

nuts

おはつ

編集

丁寧なご指導ありがとうございます。
本は見てみたのですが、どこにも法人税等は実際にどうもってくるのか書かれておらず分かりませんでした。
簡便法は分かったのですが、では原則法を採用する場合には予定納税の金額ではなく、別表を実際に作成し、仮に申告した場合の金額と同じ金額(均等割等も含む)を計上するのでしょうか?
あるいは税引き前の利益に法定実行税率を掛けて計上金額を出すのでしょうか?
面倒でしょうが、教えていただけたら助かります。

丁寧なご指導ありがとうございます。
本は見てみたのですが、どこにも法人税等は実際にどうもってくるのか書かれておらず分かりませんでした。
簡便法は分かったのですが、では原則法を採用する場合には予定納税の金額ではなく、別表を実際に作成し、仮に申告した場合の金額と同じ金額(均等割等も含む)を計上するのでしょうか?
あるいは税引き前の利益に法定実行税率を掛けて計上金額を出すのでしょうか?
面倒でしょうが、教えていただけたら助かります。

返信

4. Re: 中間決算での税効果会計で質問!

2006/09/26 10:36

TOKUJIN

すごい常連さん

編集

税効果は、あくまで当期利益と税務上の所得との乖離を補正するものであって、税務で計算された法人税等を当期利益に対応する法人税等へもっていくのが趣旨ですから、おっしゃっているとおり予定納税の額は当期利益とは無関係でまったく意味をなさないですよね。

ただ、何も別表を作って税額を出す必要はありません。
中間財務諸表等の作成基準に下記のような記述があります。

「法人税その他利益に関連する金額を課税標準とする税金については、中間会計期間を含む事業年度の実効税率を合理的に見積もり、税引前中間純利益に当該見積実効税率を乗じて計算することができる。 」

これは、簡便法といいますが、原則法は"繰延税金資産 / 法人税等調整額"といった仕訳を入れるのに対して、簡便法はそれらを総合的に勘案した「見積実効税率」を税前にかけて"法人税等 / 未払法人税等"と1本で仕訳を起こします。
原則の「PL法人税等(法定税率)+PL法人税等調整額」というのを、まとめて法人税等でやってしまうイメージですね。
ではどうやって見積実効税率を出すかですが・・・
一言で書けるほどシンプルではないので、本を1冊買って読んだほうが分かりいいと思いますが、とりあえず参考になりそうなのをリンクしておきます。

http://www.ume-office.com/topics/de_internal.html

http://www.misuzu.or.jp/webcan/zei/0403.html

なお、ここで計上した未払法人税等を、予定納付に充てることになります。
当然当期利益に対応する未払法人税等と、当期利益に関係ない予定納付額は一致しませんが、当期の税額の前払いであることに変わりはないので、当期の未払法人税から払います。

税効果は、あくまで当期利益と税務上の所得との乖離を補正するものであって、税務で計算された法人税等を当期利益に対応する法人税等へもっていくのが趣旨ですから、おっしゃっているとおり予定納税の額は当期利益とは無関係でまったく意味をなさないですよね。

ただ、何も別表を作って税額を出す必要はありません。
中間財務諸表等の作成基準に下記のような記述があります。

法人税その他利益に関連する金額を課税標準とする税金については、中間会計期間を含む事業年度の実効税率を合理的に見積もり、税引前中間純利益に当該見積実効税率を乗じて計算することができる。 」

これは、簡便法といいますが、原則法は"繰延税金資産 / 法人税等調整額"といった仕訳を入れるのに対して、簡便法はそれらを総合的に勘案した「見積実効税率」を税前にかけて"法人税等 / 未払法人税等"と1本で仕訳を起こします。
原則の「PL法人税等(法定税率)+PL法人税等調整額」というのを、まとめて法人税等でやってしまうイメージですね。
ではどうやって見積実効税率を出すかですが・・・
一言で書けるほどシンプルではないので、本を1冊買って読んだほうが分かりいいと思いますが、とりあえず参考になりそうなのをリンクしておきます。

http://www.ume-office.com/topics/de_internal.html

http://www.misuzu.or.jp/webcan/zei/0403.html

なお、ここで計上した未払法人税等を、予定納付に充てることになります。
当然当期利益に対応する未払法人税等と、当期利益に関係ない予定納付額は一致しませんが、当期の税額の前払いであることに変わりはないので、当期の未払法人税から払います。

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