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標準報酬月額の改定

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標準報酬月額の改定

2006/08/08 11:09

不思議ちゃん

おはつ

回答数:2

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この度、得意先より社員を受け入れ、当社の社員とし社会保険加入の手続きまで終了しました。
社会保険加入時の標準報酬月額の申告は、時給制ですので「時給×1日の労働時間8時間×当社規定による月日数」としました。
そしてその社員の初めての給与額が確定しましたが、残業・休出などが上乗せされ、当初の申告額より15万円ほど高い金額になりました。(その社員は1日付入社で、当社の給与は月末締めなのでまるまる1か月分となります)
当然、社会保険事務所へ標準報酬月額の改定申告が必要になるので、その旨を社員に伝えたところ、「前の会社では、改定をせずに当初の申告のみで社会保険料を天引きされていた」との事でした。得意先の会社でも同じくらい残業があるはずなのに、少ない申告のまま保険料を払っていたことになります。さらに「前の会社と同じ条件でお願いしたい」とも言われてしまいました。
こんなことって有り得ますか?
皆様のご意見・ご指導お待ちしています。

この度、得意先より社員を受け入れ、当社の社員とし社会保険加入の手続きまで終了しました。
社会保険加入時の標準報酬月額の申告は、時給制ですので「時給×1日の労働時間8時間×当社規定による月日数」としました。
そしてその社員の初めての給与額が確定しましたが、残業・休出などが上乗せされ、当初の申告額より15万円ほど高い金額になりました。(その社員は1日付入社で、当社の給与は月末締めなのでまるまる1か月分となります)
当然、社会保険事務所へ標準報酬月額の改定申告が必要になるので、その旨を社員に伝えたところ、「前の会社では、改定をせずに当初の申告のみで社会保険料を天引きされていた」との事でした。得意先の会社でも同じくらい残業があるはずなのに、少ない申告のまま保険料を払っていたことになります。さらに「前の会社と同じ条件でお願いしたい」とも言われてしまいました。
こんなことって有り得ますか?
皆様のご意見・ご指導お待ちしています。

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1. Re: 標準報酬月額の改定

2006/08/08 12:21

編集

やはり法にのっとって、正しく申告しておいた方が会社にとっても社員にとっても無難ですね。
早速、説得&申告します。
有難うございました。

やはり法にのっとって、正しく申告しておいた方が会社にとっても社員にとっても無難ですね。
早速、説得&申告します。
有難うございました。

返信

2. Re: 標準報酬月額の改定

2006/08/08 11:45

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

調査が入ったら遡って保険料が高くなって、
結局その分は支払うことになります、
と言って諦めさせるしかないのでは。

元々入社時点で残業を考慮せずに
加入の手続きをしたのが間違いでしょう。
今後毎月残業分として15万円程度の支給が
見込まれるなら「15万円分上の等級にします」
という手続きで良いのでしょうが、
例えば毎月の残業代見込みは5万円ぐらいで
たまたま初月のみ特に忙しくて15万円という
結果が出てしまった、という状況であれば、
15万という実績がある中で
今更「5万円分だけ上の等級にします」と
社保事務所に説明するのは難しい気がしますが・・・

調査が入ったら遡って保険料が高くなって、
結局その分は支払うことになります、
と言って諦めさせるしかないのでは。

元々入社時点で残業を考慮せずに
加入の手続きをしたのが間違いでしょう。
今後毎月残業分として15万円程度の支給が
見込まれるなら「15万円分上の等級にします」
という手続きで良いのでしょうが、
例えば毎月の残業代見込みは5万円ぐらいで
たまたま初月のみ特に忙しくて15万円という
結果が出てしまった、という状況であれば、
15万という実績がある中で
今更「5万円分だけ上の等級にします」と
社保事務所に説明するのは難しい気がしますが・・・

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