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法人税還付の仕訳

質問 回答受付中

法人税還付の仕訳

2006/07/20 15:57

orange

積極参加

回答数:4

編集

初歩的な事で本当に申し訳ないのですが,質問をさせて下さい。

法人税の還付時の仕訳なのですが,雑収入で良いということを何かで見た(気がする)のですが,金額に係らず雑収入で良いのでしょうか。
10円だろうが1,000千万だろうが,雑収入ということになりますか?
また,”還付加算金は雑収入で課税対象”という説明書きを見たのですが,消費税がかかっているということなのでしょうか?
例えば,10,000円の還付があったとして,そのうち1,050円は還付加算金だとするならば,
現金預金 10,000円 / 雑収入 8,950円(非課税)
                 雑収入 1,050円(税込み)
 
というような仕訳になるのでしょうか?

会社設立から日が浅く,前例がなくて困っています。
どうぞ宜しくお願いいたします。

初歩的な事で本当に申し訳ないのですが,質問をさせて下さい。

法人税の還付時の仕訳なのですが,雑収入で良いということを何かで見た(気がする)のですが,金額に係らず雑収入で良いのでしょうか。
10円だろうが1,000千万だろうが,雑収入ということになりますか?
また,”還付加算金は雑収入で課税対象”という説明書きを見たのですが,消費税がかかっているということなのでしょうか?
例えば,10,000円の還付があったとして,そのうち1,050円は還付加算金だとするならば,
現金預金 10,000円 / 雑収入 8,950円(非課税)
                 雑収入 1,050円(税込み)
 
というような仕訳になるのでしょうか?

会社設立から日が浅く,前例がなくて困っています。
どうぞ宜しくお願いいたします。

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1. どうもありがとうございました!

2006/07/21 09:43

orange

積極参加

編集

皆さま、ご教授ありがとうございました。
大変わかりやすくて参考になりました。
「課税対象」というと、どうもすぐ消費税だと思ってしまうとろがあって、税は消費税だけじゃないと認識していないとダメですね。

 本当にありがとうございました。

皆さま、ご教授ありがとうございました。
大変わかりやすくて参考になりました。
「課税対象」というと、どうもすぐ消費税だと思ってしまうとろがあって、税は消費税だけじゃないと認識していないとダメですね。

 本当にありがとうございました。

返信

2. Re: 法人税還付の仕訳

2006/07/20 16:44

carrefour

常連さん

編集

念のためです。
還付金も還付加算金も消費税については、非課税でなく「不課税」です。1,000千万円も還付されて「非課税」の扱いをするとたいへんです。

念のためです。
還付金も還付加算金も消費税については、非課税でなく「不課税」です。1,000千万円も還付されて「非課税」の扱いをするとたいへんです。

返信

3. Re: 法人税還付の仕訳

2006/07/20 16:41

hirosuzu64

常連さん

編集

法人税の還付金は消費税はかかりませんよ。

還付加算金も消費税は非課税でOKです。還付加算金が
課税と言うのは、消費税課税ではなくて、法人税で課税に
なると言う事です。

ちなみに還付金は雑収入で計上するのですが、その後
法人税申告の際には別表4で減算する事をお忘れなく。
御社の場合なら、8,950円が別表4の減算項目に該当します。

法人税の還付金は消費税はかかりませんよ。

還付加算金も消費税は非課税でOKです。還付加算金が
課税と言うのは、消費税課税ではなくて、法人税で課税に
なると言う事です。

ちなみに還付金は雑収入で計上するのですが、その後
法人税申告の際には別表4で減算する事をお忘れなく。
御社の場合なら、8,950円が別表4の減算項目に該当します。

返信

4. Re: 法人税還付の仕訳

2006/07/20 16:33

源氏

積極参加

編集

こんにちは

税金の還付金は雑収入として扱うのが一般的です。
というのは、還付になる分を仮払処理する場合もあるからです。
そうした場合には仕訳は当然変わります。

おっしゃる内容から推測すれば、一般的な処理で良いと思いますので、還付金も還付加算金も雑収入で結構です。

還付加算金というのは、還付になる金額に対する利子のようなものです。当然消費税も非課税となります。
”還付加算金は雑収入で課税対象”の課税対象というのは、法人税の課税対象と言うことです。

ですから仕訳としては

現金預金 10,000円 / 雑収入 8,950円(非課税) 還付金
            雑収入 1,050円(非課税) 還付加算金
という形になります。
決算・申告の際にわかりやすいよう分けられておいた方がよろしいでしょう。

こんにちは

税金の還付金は雑収入として扱うのが一般的です。
というのは、還付になる分を仮払処理する場合もあるからです。
そうした場合には仕訳は当然変わります。

おっしゃる内容から推測すれば、一般的な処理で良いと思いますので、還付金も還付加算金も雑収入で結構です。

還付加算金というのは、還付になる金額に対する利子のようなものです。当然消費税も非課税となります。
”還付加算金は雑収入で課税対象”の課税対象というのは、法人税の課税対象と言うことです。

ですから仕訳としては

現金預金 10,000円 / 雑収入 8,950円(非課税) 還付金
            雑収入 1,050円(非課税) 還付加算金
という形になります。
決算・申告の際にわかりやすいよう分けられておいた方がよろしいでしょう。

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