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税務調査の第三者立会

質問 回答受付中

税務調査の第三者立会

2006/07/05 16:31

monji

常連さん

回答数:3

編集



私の持っている本によると
「第三者として税務調査に立ち会える
のは、税理士または公認会計士
に限られ、税理士資格のない者の立会は
認められない」となっています。

弊社の顧問会計事務所の担当者は
公認会計士ではありません。その会計事務所
には専属の税理士さんがいて、決算報酬などは
その税理士さんの名前で請求がきています。
 税務調査となった場合も、いつもの
担当者が立会し、請求のみ税理士さんの
名前でくるようです。
これって大丈夫なんでしょうか。

また、会計事務所や税理士さんを
途中で変える・・・ってよくある事でしょうか。
簡単に考えているわけではないのですが、
来社のたびに指導内容が違っていたり
忙しい・・を理由に仕事を後回しのまま
放っておかれたり・・・。と、これはうちと
顧問の問題だから、ここで言っても
しょうがないですよね。ただ、馴れ合いなのか
怠慢なのかわかりませんが、あまりにも仕事が
適当過ぎて目に余るモノがあるので
違うところを探すというのも、一般的に考えて
アリなのかな...と思いまして。



私の持っている本によると
「第三者として税務調査に立ち会える
のは、税理士または公認会計士
に限られ、税理士資格のない者の立会は
認められない」となっています。

弊社の顧問会計事務所の担当者は
公認会計士ではありません。その会計事務所
には専属の税理士さんがいて、決算報酬などは
その税理士さんの名前で請求がきています。
 税務調査となった場合も、いつもの
担当者が立会し、請求のみ税理士さんの
名前でくるようです。
これって大丈夫なんでしょうか。

また、会計事務所や税理士さんを
途中で変える・・・ってよくある事でしょうか。
簡単に考えているわけではないのですが、
来社のたびに指導内容が違っていたり
忙しい・・を理由に仕事を後回しのまま
放っておかれたり・・・。と、これはうちと
顧問の問題だから、ここで言っても
しょうがないですよね。ただ、馴れ合いなのか
怠慢なのかわかりませんが、あまりにも仕事が
適当過ぎて目に余るモノがあるので
違うところを探すというのも、一般的に考えて
アリなのかな...と思いまして。

この質問に回答
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1. Re: 税務調査の第三者立会

2006/07/17 09:51

monji

常連さん

編集

o_kさん、お早うございます。
返信ありがとうございました。

税務調査の立会い自体は、誰でもいいのですね!
ただ、税務調査の際にいるだけ...という立場になる
ことから、私の持っている本にはあのような
記述になっていたのだと理解しました。
でも...そうだとすると、今まで納得いかないまま
指導通り処理してきた事も少なからずあるのですが
そういう事について税務調査で突っ込まれた場合は
どういった対処をしたらいいのか...なんだか
気が重いですね。

わがままにならない程度に、仕事をしやすい
環境を目指して、いろいろ検討していきたいと
思います。

どうもありがとうございました!




o_kさん、お早うございます。
返信ありがとうございました。

税務調査の立会い自体は、誰でもいいのですね!
ただ、税務調査の際にいるだけ...という立場になる
ことから、私の持っている本にはあのような
記述になっていたのだと理解しました。
でも...そうだとすると、今まで納得いかないまま
指導通り処理してきた事も少なからずあるのですが
そういう事について税務調査で突っ込まれた場合は
どういった対処をしたらいいのか...なんだか
気が重いですね。

わがままにならない程度に、仕事をしやすい
環境を目指して、いろいろ検討していきたいと
思います。

どうもありがとうございました!




返信

2. Re: 税務調査の第三者立会

2006/07/17 00:59

おけ

さらにすごい常連さん

編集

ええと、一部偏向的な記述がありました。
お詫びして訂正いたします。
(ちゅうか、その部分は、
 納税者サイドに寄り過ぎたまま
 書き込んでしまったさ。)

> 税務署員の裁量事項ですらありません。
この部分ですが、税理士資格の無いただの立会人を
認めなかった審決だったか判例だったかが、
いくつかあるようです。

そこで、
ケースバイケースで、
税理士資格の無い者の立会いが
認められないこともある、
と訂正させてください。

もちろん、立ち会えたとしても
税務署員との折衝が出来ない
(つまりは口を挟めない)のは、
前回記したとおりです。

ええと、一部偏向的な記述がありました。
お詫びして訂正いたします。
(ちゅうか、その部分は、
 納税者サイドに寄り過ぎたまま
 書き込んでしまったさ。)

> 税務署員の裁量事項ですらありません。
この部分ですが、税理士資格の無いただの立会人を
認めなかった審決だったか判例だったかが、
いくつかあるようです。

そこで、
ケースバイケースで、
税理士資格の無い者の立会いが
認められないこともある、
と訂正させてください。

もちろん、立ち会えたとしても
税務署員との折衝が出来ない
(つまりは口を挟めない)のは、
前回記したとおりです。

返信

3. Re: 税務調査の第三者立会

2006/07/16 01:00

おけ

さらにすごい常連さん

編集

立会い自体は、誰にでも認められるようです。
税務署員の裁量事項ですらありません。
(ただ、税務署員のすべてがこれを
 きちんと知っているとは限りません・・・。)

もっとも、立会人のうち、
税理士資格を持たない人は、
意見を述べるなどを一切出来ません。

つまり、ええと、悪く記せば、
ただいるだけの人デス。

口を挟むと、税理士にのみ認められている行為を
おこなったことになり、つまりは違法行為です。


後半部分については、一般論として、付き合いがたい
取引先は変更をすることも視野に入れるのが、
商取引というもののように思います。

これってば、
付き合いがたい人からは離れるという、
社会一般の感覚とおんなじだと思いますヨ。

立会い自体は、誰にでも認められるようです。
税務署員の裁量事項ですらありません。
(ただ、税務署員のすべてがこれを
 きちんと知っているとは限りません・・・。)

もっとも、立会人のうち、
税理士資格を持たない人は、
意見を述べるなどを一切出来ません。

つまり、ええと、悪く記せば、
ただいるだけの人デス。

口を挟むと、税理士にのみ認められている行為を
おこなったことになり、つまりは違法行為です。


後半部分については、一般論として、付き合いがたい
取引先は変更をすることも視野に入れるのが、
取引というもののように思います。

これってば、
付き合いがたい人からは離れるという、
社会一般の感覚とおんなじだと思いますヨ。

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