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決算書への署名

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決算書への署名

2006/06/16 23:49

おはつ

回答数:2

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資本金1000万円の小会社です。
前任者の時代より、株主総会用の決算書で、B/S,P/Lと順に作成し、最後の利益処分案の末尾(同じページ)に、「上記相違ありません。代表取締役 甲野乙郎」と記載し押印していました。
ところで、総会用のこの資料に、上記のごとき記名押印は必要なのでしょうか。必要だとするならば、その根拠条文はどの辺にあるのでしょうか、教えてください。

資本金1000万円の小会社です。
前任者の時代より、株主総会用の決算書で、B/S,P/Lと順に作成し、最後の利益処分案の末尾(同じページ)に、「上記相違ありません。代表取締役 甲野乙郎」と記載し押印していました。
ところで、総会用のこの資料に、上記のごとき記名押印は必要なのでしょうか。必要だとするならば、その根拠条文はどの辺にあるのでしょうか、教えてください。

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1. Re: 決算書への署名

2006/06/19 10:04

おはつ

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umiさん、ご指導ありがとうございます。
確かに商法第33条第4項に記述がありました。
今となっては、B/Sにだけ署名せよ、とは奇異な感じがします。誰に見せるための署名であったのでしょうか。1枚のB/Sのみが単独で世の中を飛びまわるとも思えません。

なお、当社が使用している会計ソフトでは、決算書を印刷すると、表紙、B/S、P/L、販管費明細書、利益処分案、の順に、5枚の資料が印刷されますが、5枚目の利益処分案の下に、日付・代表取締役の氏名、が印字されます。
ちなみに、会計ソフト販売元に、この記述は何故必要なのかと問合せましたが、「知りません」とのことでした。
なお、上記ソフトの会社法対応のVerUp版が7月初に送られてきますが、この部分がどうなっているのか楽しみです。

umiさん、ご指導ありがとうございます。
確かに商法第33条第4項に記述がありました。
今となっては、B/Sにだけ署名せよ、とは奇異な感じがします。誰に見せるための署名であったのでしょうか。1枚のB/Sのみが単独で世の中を飛びまわるとも思えません。

なお、当社が使用している会計ソフトでは、決算書を印刷すると、表紙、B/S、P/L、販管費明細書、利益処分案、の順に、5枚の資料が印刷されますが、5枚目の利益処分案の下に、日付・代表取締役の氏名、が印字されます。
ちなみに、会計ソフト販売元に、この記述は何故必要なのかと問合せましたが、「知りません」とのことでした。
なお、上記ソフトの会社法対応のVerUp版が7月初に送られてきますが、この部分がどうなっているのか楽しみです。

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2. Re: 決算書への署名

2006/06/17 02:50

umi

常連さん

編集

利益処分案に署名? 署名はB/Sじゃなかったっけ?
と思ったので調べてみました。

e-govに行って商法と会社法のそれぞれを「署名」で検索です。
旧商法は33条4項にありました。B/Sに署名せよとのこと。
改正後商法と会社法は計算書類の署名規定はないです。
念のため会社法施行規則と会社計算規則も検索しましたが、
計算書類の署名規定はないですね。

利益処分案に署名? 署名はB/Sじゃなかったっけ?
と思ったので調べてみました。

e-govに行って商法と会社法のそれぞれを「署名」で検索です。
商法は33条4項にありました。B/Sに署名せよとのこと。
改正後商法と会社法は計算書類の署名規定はないです。
念のため会社法施行規則と会社計算規則も検索しましたが、
計算書類の署名規定はないですね。

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