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1. Re: PHSなどのアンテナ設置料
2006/04/22 15:32
今さらですが・・・返信します。
携帯電話のアンテナや電柱の設置料は
その土地にかかる賃借料として、
非課税取引(消法6-1別表第一)
イ.土地等の譲渡及び貸付
にあたると思われます。
まあ税務署もこの金額はあまり高額でない場合も多く、
また納税者不利の選択をしてるのですから
あえて何も言わないでしょうが
過年度の課税処理していた仕訳の誤りを
進行事業年度で非課税に訂正すると、
それは否認される可能性大だと思います。
今さらですが・・・返信します。
携帯電話のアンテナや電柱の設置料は
その土地にかかる賃借料として、
非課税取引(消法6-1別表第一)
イ.土地等の譲渡及び貸付
にあたると思われます。
まあ税務署もこの金額はあまり高額でない場合も多く、
また納税者不利の選択をしてるのですから
あえて何も言わないでしょうが
過年度の課税処理していた仕訳の誤りを
進行事業年度で非課税に訂正すると、
それは否認される可能性大だと思います。
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