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印紙税の延滞仕分けについて

質問 回答受付中

印紙税の延滞仕分けについて

2006/03/09 09:47

おはつ

回答数:4

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契約書に印紙をはっておらず、延滞金を支払いました。
この場合仕分けはどうしたらいいでしょうか?
よろしくお願いします。

契約書に印紙をはっておらず、延滞金を支払いました。
この場合仕分けはどうしたらいいでしょうか?
よろしくお願いします。

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1. Re: 印紙税の延滞仕分けについて

2006/03/11 13:18

おはつ

編集

お返事が遅くなり大変申し訳ございません。

とても参考になり、大変勉強になりました :-)

弊社も税理士まかせなのですが、聞いてもあまり詳しく教えてくれません。
税理士の方で処理してしまうので、経理の勉強にあまりならず、打ち込み担当みたいな感じだったので、丁寧に教えて頂き助かりました。 :-)

また、何かあった時は宜しくお願いいたします。 :-D

お返事が遅くなり大変申し訳ございません。

とても参考になり、大変勉強になりました :-)

弊社も税理士まかせなのですが、聞いてもあまり詳しく教えてくれません。
税理士の方で処理してしまうので、経理の勉強にあまりならず、打ち込み担当みたいな感じだったので、丁寧に教えて頂き助かりました。 :-)

また、何かあった時は宜しくお願いいたします。 :-D

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2. Re: 印紙税の延滞仕分けについて

2006/03/09 14:14

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

いつ処理するかというと決算後の法人税を申告する時点です。

どのように処理するか、というと、
法人税申告書の別表五(二)の28に過怠税の金額を記載して、
ほかにも加算税や延滞税など(同じく別表五(二)の25〜27に記載されるもの)
があればそれらとの合計を別表四の6に転記、という作業をすることにより
損金不算入加算として申告調整される
・・・という流れだったと思うけれども弊社は最終的には
申告書については税理士任せなもので、完全な自信はないです・・・
申し訳ありません :-(

いつ処理するかというと決算後の法人税を申告する時点です。

どのように処理するか、というと、
法人税申告書の別表五(二)の28に過怠税の金額を記載して、
ほかにも加算税や延滞税など(同じく別表五(二)の25〜27に記載されるもの)
があればそれらとの合計を別表四の6に転記、という作業をすることにより
損金不算入加算として申告調整される
・・・という流れだったと思うけれども弊社は最終的には
申告書については税理士任せなもので、完全な自信はないです・・・
申し訳ありません :-(

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3. Re: 印紙税の延滞仕分けについて

2006/03/09 13:21

おはつ

編集

早速のご連絡ありがとうございます。
印紙過怠税の徴収は租税公課で処理するのですね。
助かりました。

もう一つ質問があるのですが、
印紙過怠税は法人税法上損金に算入されませんので
申告時に調整が必要になります。
とあるのですが、これはいつ、どのように処理したらよろしいのでしょうか?

決算が間近なので良ければ教えて下さい。お願い致します。

早速のご連絡ありがとうございます。
印紙過怠税の徴収は租税公課で処理するのですね。
助かりました。

もう一つ質問があるのですが、
印紙過怠税は法人税法上損金に算入されませんので
申告時に調整が必要になります。
とあるのですが、これはいつ、どのように処理したらよろしいのでしょうか?

決算が間近なので良ければ教えて下さい。お願い致します。

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4. Re: 印紙税の延滞仕分けについて

2006/03/09 11:30

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

「延滞金の支払」とは、おそらく調査の結果
印紙過怠税を徴収されたのだろうと想定して書きますが、
科目は「租税公課」など、正規に印紙を貼って納税した場合と
同じ科目に計上して良いと思います。
ただし、印紙過怠税は法人税法上損金に算入されませんので
申告時に調整が必要になります。
調整漏れのないよう、摘要欄に過怠税である旨明示しておいた方が
後で有用だと思います。

「延滞金の支払」とは、おそらく調査の結果
印紙過怠税を徴収されたのだろうと想定して書きますが、
科目は「租税公課」など、正規に印紙を貼って納税した場合と
同じ科目に計上して良いと思います。
ただし、印紙過怠税は法人税法上損金に算入されませんので
申告時に調整が必要になります。
調整漏れのないよう、摘要欄に過怠税である旨明示しておいた方が
後で有用だと思います。

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