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領収書にかんして

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領収書にかんして

2005/10/17 12:14

blue_black

おはつ

回答数:4

編集

銀行振込や郵便振込の場合の領収書について教えてください。

1.収入印紙ははる必要があるか?
2.振込の控えと引き換えに発行しなくてはいけないのか? 
 控えがなくても発行はできるか?

以前の経理の方と認識の違いがありまして、不安になっているところであります。もし、私が間違っていたら、今までのは・・・・とちょっとどきどきしています。
私は、控えがなくてもこちらで振込の確認が取れていれば、普通に3万以上であれば印紙を貼って、発行していたので、もちろん但し書きに銀行振り込みにってって記載はしています。

最後に、銀行の振込ご利用明細によく印紙税申告納付と書いてありますが、これは何に対する印紙税なのでしょうか?
銀行は何の印紙税を支払っているのでしょうか?

銀行振込や郵便振込の場合の領収書について教えてください。

1.収入印紙ははる必要があるか?
2.振込の控えと引き換えに発行しなくてはいけないのか? 
 控えがなくても発行はできるか?

以前の経理の方と認識の違いがありまして、不安になっているところであります。もし、私が間違っていたら、今までのは・・・・とちょっとどきどきしています。
私は、控えがなくてもこちらで振込の確認が取れていれば、普通に3万以上であれば印紙を貼って、発行していたので、もちろん但し書きに銀行振り込みにってって記載はしています。

最後に、銀行の振込ご利用明細によく印紙税申告納付と書いてありますが、これは何に対する印紙税なのでしょうか?
銀行は何の印紙税を支払っているのでしょうか?

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1. Re: 領収書にかんして

2005/10/17 14:32

かめへん

神の領域

編集

前半部分は、他の方が回答されている内容の通りと思いますが、最後の銀行の印紙税申告納付について書き込んでみます。

もちろん他の方が書かれているように、通帳そのものも課税文書ですが、振込みの際の印紙については、銀行にとっては、第14号文書の「金銭又は有価証券の受取書、領収書」に該当し、その中の「売上代金以外の受取書」に該当しますので、3万円以上のものについて一律200円の印紙が必要となりますが、いちいち貼付していては大変ですので、別でまとめて税務署に納付するようになっているものです。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/7105.htm

その関係から、振込手数料については、振込金額3万円以上となる場合は、3万円未満のものに比べ200円手数料が高くなっているものと思います。
(ただ、消費税法上からいけば、この200円はあくまでも銀行が負担すべきものですので原価を構成するようなものである所から、振り込む人が負担する印紙税相当分についても課税対象とはなってきます。)
具体的に言えば、3万円未満が315円なら、3万円以上が525円、という感じですね、確認されたらわかりますが、どの銀行もそうなっているものと思います。

前半部分は、他の方が回答されている内容の通りと思いますが、最後の銀行の印紙税申告納付について書き込んでみます。

もちろん他の方が書かれているように、通帳そのものも課税文書ですが、振込みの際の印紙については、銀行にとっては、第14号文書の「金銭又は有価証券の受取書、領収書」に該当し、その中の「売上代金以外の受取書」に該当しますので、3万円以上のものについて一律200円の印紙が必要となりますが、いちいち貼付していては大変ですので、別でまとめて税務署に納付するようになっているものです。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/7105.htm

その関係から、振込手数料については、振込金額3万円以上となる場合は、3万円未満のものに比べ200円手数料が高くなっているものと思います。
(ただ、消費税法上からいけば、この200円はあくまでも銀行が負担すべきものですので原価を構成するようなものである所から、振り込む人が負担する印紙税相当分についても課税対象とはなってきます。)
具体的に言えば、3万円未満が315円なら、3万円以上が525円、という感じですね、確認されたらわかりますが、どの銀行もそうなっているものと思います。

返信

2. Re: 領収書にかんして

2005/10/17 14:15

ぷゆぷゆ

積極参加

編集

肝心の説明が出来てないですね。ごめんなさい

領収書がダブルことなく、振込みの分だとわかるような形で、

発行すれば良いと思います。

肝心の説明が出来てないですね。ごめんなさい

領収書がダブルことなく、振込みの分だとわかるような形で、

発行すれば良いと思います。

返信

3. Re: 領収書にかんして

2005/10/17 14:13

kochi

常連さん

編集

規定を細かく見ていないので、国税庁のHPも参照してください。

1.収入印紙ははる必要があるか?
領収書を発行する場合には、収入印紙を貼らなくてはなりません。
ただし銀行振り込みで取引完了となる場合、入金が確認できたら領収書を必ず発行しなければならないかは不明ですが、発行しない商慣行もあります。領収書を発行しないところが多いようですが、発行する会社もあります。

2.振込の控えと引き換えに発行しなくてはいけないのか?控えがなくても発行はできるか?
(相手から領収書の発行依頼があった場合には)入金確認後に備考欄に入金日や入金手段等(手形・振込)を記載した領収書を発行するので、振込の事実がわかれば、振込の控えと引き換えでなくても問題ありません。

Q:銀行の振込ご利用明細によく印紙税申告納付と書いてありますが、これは何に対する印紙税なのでしょうか? 銀行は何の印紙税を支払っているのでしょうか?
銀行が発行する通帳(普通預金や定期預金など)は、印紙税に規定する「課税文書」となります。そのため、発行した通帳1冊ごと(1年で200円)に印紙を貼らなくてはなりません。
しかし、実務上は大量の印紙の貼り付け作業となるため面倒であり、印紙の管理が大変です。そこで、所轄税務署に通帳の発行数量とそれにかかる印紙税を一括納付しています。

規定を細かく見ていないので、国税庁のHPも参照してください。

1.収入印紙ははる必要があるか?
領収書を発行する場合には、収入印紙を貼らなくてはなりません。
ただし銀行振り込みで取引完了となる場合、入金が確認できたら領収書を必ず発行しなければならないかは不明ですが、発行しない商慣行もあります。領収書を発行しないところが多いようですが、発行する会社もあります。

2.振込の控えと引き換えに発行しなくてはいけないのか?控えがなくても発行はできるか?
(相手から領収書の発行依頼があった場合には)入金確認後に備考欄に入金日や入金手段等(手形・振込)を記載した領収書を発行するので、振込の事実がわかれば、振込の控えと引き換えでなくても問題ありません。

Q:銀行の振込ご利用明細によく印紙税申告納付と書いてありますが、これは何に対する印紙税なのでしょうか? 銀行は何の印紙税を支払っているのでしょうか?
銀行が発行する通帳(普通預金や定期預金など)は、印紙税に規定する「課税文書」となります。そのため、発行した通帳1冊ごと(1年で200円)に印紙を貼らなくてはなりません。
しかし、実務上は大量の印紙の貼り付け作業となるため面倒であり、印紙の管理が大変です。そこで、所轄税務署に通帳の発行数量とそれにかかる印紙税を一括納付しています。

返信

4. Re: 領収書にかんして

2005/10/17 14:13

ぷゆぷゆ

積極参加

編集

はじめまして、

私の知っている範囲でお答えします。

振込の確認とは?自分の会社の口座に入金の確認ですよね。

通帳とかで確認したんですね。但し書きに振込みにて領収済みとするのですよね。うちの会社でもそうやってます。

銀行の振込利用明細とか、通帳の表紙の裏とか、定期証書の裏に
印紙税申告納付とあるぶんは、そのとおりで、印紙税を銀行は納めてます。通帳1冊も証書1枚も、印紙税は同じで、定期預金をするのに、通帳製にしたり、個人の定期を総合口座にしてもらったりすることで、銀行は節税になります。

はじめまして、

私の知っている範囲でお答えします。

振込の確認とは?自分の会社の口座に入金の確認ですよね。

通帳とかで確認したんですね。但し書きに振込みにて領収済みとするのですよね。うちの会社でもそうやってます。

銀行の振込利用明細とか、通帳の表紙の裏とか、定期証書の裏に
印紙税申告納付とあるぶんは、そのとおりで、印紙税を銀行は納めてます。通帳1冊も証書1枚も、印紙税は同じで、定期預金をするのに、通帳製にしたり、個人の定期を総合口座にしてもらったりすることで、銀行は節税になります。

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