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社会保険の折半

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社会保険の折半

2005/10/11 15:25

miho

積極参加

回答数:3

編集

こんにちは
今日、事業主のほうから聞かれて困ったのですが・・・
社会保険料、厚生年金保険料はなぜ折半なのかということです。折半で計算するってことしか知らず、お互いが出し合って納付するんだなーと特に深く考えていなかったのですが、その根拠を調べてほしいといわれました。
条文を調べても、折半で負担するっていう内容しかありません。その法律ができたときまでさかのぼって調べないといけないのでしょうか。そういう詳しいことまで書かれている書籍等がありましたら紹介していただけませんか?よろしくお願いします。

こんにちは
今日、事業主のほうから聞かれて困ったのですが・・・
社会保険料、厚生年金保険料はなぜ折半なのかということです。折半で計算するってことしか知らず、お互いが出し合って納付するんだなーと特に深く考えていなかったのですが、その根拠を調べてほしいといわれました。
条文を調べても、折半で負担するっていう内容しかありません。その法律ができたときまでさかのぼって調べないといけないのでしょうか。そういう詳しいことまで書かれている書籍等がありましたら紹介していただけませんか?よろしくお願いします。

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1. Re: 社会保険の折半

2005/10/20 10:23

ほてい

おはつ

編集

平成16年8月5日付の古川元久議員の質問に対する国会答弁書では、その根拠について、次のように書かれています。

「厚生年金保険に被用者が加入することにより、被用者は老齢、障害等の不安を解消し、安心して働くことが可能となり、その効果は円滑な事業活動に寄与する面を有することから、事業主も被用者とともに、基礎年金拠出金部分も含め保険料を共同して負担することとされ、その負担割合については、それぞれ二分の一ずつとされたものである。
 一方、国民年金の第一号被保険者については、被保険者のみが保険料を負担することとなるが、これは第一号被保険者は自営業者等であり、雇主との使用関係と無関係に加入しているためである」

これが最近の首相による公式見解。わかりにくいですけどねえ。

平成16年8月5日付の古川元久議員の質問に対する国会答弁書では、その根拠について、次のように書かれています。

厚生年金保険に被用者が加入することにより、被用者は老齢、障害等の不安を解消し、安心して働くことが可能となり、その効果は円滑な事業活動に寄与する面を有することから、事業主も被用者とともに、基礎年金拠出金部分も含め保険料を共同して負担することとされ、その負担割合については、それぞれ二分の一ずつとされたものである。
 一方、国民年金の第一号被保険者については、被保険者のみが保険料を負担することとなるが、これは第一号被保険者は自営業者等であり、雇主との使用関係と無関係に加入しているためである」

これが最近の首相による公式見解。わかりにくいですけどねえ。

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2. Re: 社会保険の折半

2005/10/20 00:23

mk00

おはつ

編集

おそらく、事業主の方は、本人の保険料なのになんで会社が半分負担してやらなければいけないのか!という考えだと思います。

回答としては、「法律でそう決まってますから」が一番わかりやすいと思いますが。。。

根拠と言われても困りますよね。
まぁ、国民皆保険ということで、全額本人負担にすると、加入しない人が増えるのが原因だと思いますよ。

おそらく、事業主の方は、本人の保険料なのになんで会社が半分負担してやらなければいけないのか!という考えだと思います。

回答としては、「法律でそう決まってますから」が一番わかりやすいと思いますが。。。

根拠と言われても困りますよね。
まぁ、国民皆保険ということで、全額本人負担にすると、加入しない人が増えるのが原因だと思いますよ。

返信

3. Re: 社会保険の折半

2005/10/11 17:03

ごん

常連さん

編集

mihoさん、こんにちは。

なぜ折半なのかという事ですが、健康保険に関して言えば必ずしも
折半でなくてもかまわないですよ。

健康保険法第72条で「被保険者及被保険者ヲ使用する事業主ハ各保険料額ノ2分ノ1ヲ負担ス」と、健康保険料の負担割合を労使折半と定めているので、政府管掌の健康保険では折半となっています。

しかし、同法第75条で、「健康保険組合ハ第72条ノ規定ニ拘ラズソノ規約ヲ以テ事業主ノ負担スベキ一般保険料額又ハ介護保険料額ノ負担ノ割合ヲ増加スルコトヲ得」と定めており、組合健保においては、事業主の負担割合を増やす事も可能としています。

回答にはなっていないかもしれませんが、なぜ折半かと言われたら
健康保険法第72条によって、負担割合が1/2と定められているから
という事で宜しいんじゃないでしょうか?
その条文が決まった背景まで必要としてるとも思えませんが。

mihoさん、こんにちは。

なぜ折半なのかという事ですが、健康保険に関して言えば必ずしも
折半でなくてもかまわないですよ。

健康保険法第72条で「被保険者被保険者ヲ使用する事業主ハ各保険料額ノ2分ノ1ヲ負担ス」と、健康保険料の負担割合を労使折半と定めているので、政府管掌の健康保険では折半となっています。

しかし、同法第75条で、「健康保険組合ハ第72条ノ規定ニ拘ラズソノ規約ヲ以テ事業主ノ負担スベキ一般保険料額又ハ介護保険料額ノ負担ノ割合ヲ増加スルコトヲ得」と定めており、組合健保においては、事業主の負担割合を増やす事も可能としています。

回答にはなっていないかもしれませんが、なぜ折半かと言われたら
健康保険法第72条によって、負担割合が1/2と定められているから
という事で宜しいんじゃないでしょうか?
その条文が決まった背景まで必要としてるとも思えませんが。

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