法人なのですが、5期の売上に関して値引きがあったのですが、確定申告期限後に値引き額が確定したので、一切の調整を行わずに申告・納付しました。この場合、6期の申告の売上の値引きとして損金に算入できるのでしょうか?それとも5期の申告を、更正の請求を行って、修正申告しなければならないのでしょうか?
法人税・消費税それぞれの申告について教えていただけないでしょうか?
よろしくお願いします。
法人なのですが、5期の売上に関して値引きがあったのですが、確定申告期限後に値引き額が確定したので、一切の調整を行わずに申告・納付しました。この場合、6期の申告の売上の値引きとして損金に算入できるのでしょうか?それとも5期の申告を、更正の請求を行って、修正申告しなければならないのでしょうか?
法人税・消費税それぞれの申告について教えていただけないでしょうか?
よろしくお願いします。