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初年度決算時の法人税など

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初年度決算時の法人税など

2005/08/11 13:28

Smatsu

おはつ

回答数:3

編集

 いま最初の決算を始めたばかりで、書類の多さにビックリしています。判らないのは、別表五(二)租税公課の納付状況等に関する明細書の記載方法です。
 1年目ですので期首現在未納税額は0円でよいと思いますが、当期発生税額が確定したときは、すでに今期が終わっているはずで、結果として今期の税金は来期に支払うことになると思うのですが、それで正しいのでしょうか。それとも期末に未払い金などとして計上し、その期中の費用に計上するのでしょうか。
どなたかご指導ください。

 いま最初の決算を始めたばかりで、書類の多さにビックリしています。判らないのは、別表五(二)租税公課の納付状況等に関する明細書の記載方法です。
 1年目ですので期首現在未納税額は0円でよいと思いますが、当期発生税額が確定したときは、すでに今期が終わっているはずで、結果として今期の税金は来期に支払うことになると思うのですが、それで正しいのでしょうか。それとも期末に未払い金などとして計上し、その期中の費用に計上するのでしょうか。
どなたかご指導ください。

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1. Re: 初年度決算時の法人税など

2005/08/13 21:04

Smatsu

おはつ

編集

P-Time様、TOKUJINN様 ご回答頂きましてありがとうございます。
非常に参考になりました。この辺りにわか素人には、判りにくく
苦労しておりました。ご指導いただいた内容を基に決算報告に取り組んでみます。

P-Time様、TOKUJINN様 ご回答頂きましてありがとうございます。
非常に参考になりました。この辺りにわか素人には、判りにくく
苦労しておりました。ご指導いただいた内容を基に決算報告に取り組んでみます。

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2. Re: 初年度決算時の法人税など

2005/08/12 10:12

TOKUJIN

すごい常連さん

編集

「当期発生税額」であって、納付税額ではないです。
なので、当期にかかる税額、つまり期が変わってから
納付した金額、になります。
あくまで税務上の未納額なので、会計上未払計上する
しないに関わらず、5(2)は期末時点での未納額が
表示されます。
といっても、上の方のレスにあるように、期末に未払
計上するのが会計上も正しいです。

細かく言うと、法人税、地方税、期末未納事業税は損金
不算入の租税公課なので、会計上いくら計上しても同額が
別表4で加算されます。つまり、会計上法人税等を計上
したぶん、当期利益(=別表4のスタート)が減り、
同額が加算されるので、結果的にプラマイゼロで所得は
変わらず、計算される税額も変わりません。
したがって、会計上未払計上した法人税等の金額に関係なく、
5(2)は作成されることになります。

ひとつだけ、おなじ損金不算入でも、事業税は法人税や
地方税と性格が異なります。
事業税は、5(2)では現金主義の記載、つまりその期に
はらった税額の記載となります。
5(2)みてのとおり、事業税だけ確定税額を記載する
欄がないですよね。
はらった税額、つまり、前期末確定税額と、当期中間納付額が
損金算入対象の金額となりますので、1年目だと記載は
ない、ということになります。
(ただし、期末未払い計上した場合には、損金不算入
ですので別表4で加算がでます)

「当期発生税額」であって、納付税額ではないです。
なので、当期にかかる税額、つまり期が変わってから
納付した金額、になります。
あくまで税務上の未納額なので、会計上未払計上する
しないに関わらず、5(2)は期末時点での未納額が
表示されます。
といっても、上の方のレスにあるように、期末に未払
計上するのが会計上も正しいです。

細かく言うと、法人税、地方税、期末未納事業税は損金
不算入の租税公課なので、会計上いくら計上しても同額が
別表4で加算されます。つまり、会計上法人税等を計上
したぶん、当期利益(=別表4のスタート)が減り、
同額が加算されるので、結果的にプラマイゼロで所得は
変わらず、計算される税額も変わりません。
したがって、会計上未払計上した法人税等の金額に関係なく、
5(2)は作成されることになります。

ひとつだけ、おなじ損金不算入でも、事業税法人税
地方税と性格が異なります。
事業税は、5(2)では現金主義の記載、つまりその期に
はらった税額の記載となります。
5(2)みてのとおり、事業税だけ確定税額を記載する
欄がないですよね。
はらった税額、つまり、前期末確定税額と、当期中間納付額が
損金算入対象の金額となりますので、1年目だと記載は
ない、ということになります。
(ただし、期末未払い計上した場合には、損金不算入
ですので別表4で加算がでます)

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3. Re: 初年度決算時の法人税など

2005/08/11 15:42

P-Time

常連さん

編集

当期の法人税、県市民税は法人税等/未払法人税等で計上します。
しかし、決算整理をした後に、税法上のプラス・マイナスがあるので、決算書の数字がそのまま申告所得にはなりません。
計算は可能ですが税理士の先生に任せたほうがいいですよ

当期の法人税、県市民税は法人税等/未払法人税等で計上します。
しかし、決算整理をした後に、税法上のプラス・マイナスがあるので、決算書の数字がそのまま申告所得にはなりません。
計算は可能ですが税理士の先生に任せたほうがいいですよ

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