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電子保存(会計帳票)について教えて下さい
2005/06/27 16:22
1. Re: 電子保存(会計帳票)について教えて下さい
2005/06/28 17:00
2. Re: 電子保存(会計帳票)について教えて下さい
2005/06/28 15:49
e文書法が施行されたというのに、国税庁が施行規則などで、紙保存を原則としているようです。以下国税庁のホームページからの抜粋です。
「原則的な保存方法:帳簿書類の保存方法は、紙による保存が原則となります。したがって、電子計算機で作成した帳簿書類についても、原則として電子計算機からアウトプットした紙により保存する必要があります。」「一定の書類のスキャナ読取りの電磁的記録の保存方法:保存すべき書類のうち、次の書類以外の一定の書類については、スキャナ読取りの電磁的記録による保存を行うことができます。ただし、帳簿については、スキャナ読取りの電磁的記録による保存を行うことはできません。
イ、棚卸表、貸借対照表及び損益計算書並びに計算、整理又は決算に関して作成されたその他の書類
ロ、取引の相手方から受け取った契約書、領収書及び自己の作成したこれらの写し(記載された金額が3万円未満のものを除く)」
紙資源の問題、保管場所の問題、帳票編纂や管理する人件費がかさむことなど、おしゃるとおり、解決になっていないと思います。
ただ、御社のケースにあてはまるかどうかわかりませんが、支店、本社間の書類のやりとりは、原本の郵送かFAXなどで行われているのではないでしょうか? 納品書、請求書等の原本保管を条件として、スキャナ保存データを支店、本社間でやりとりするというやり方を検討してみてもいいのではないでしょうか(すでに実施している企業もあるようです。弊社も検討しています)
ご参考になれば・・・
e文書法が施行されたというのに、国税庁が施行規則などで、紙保存を原則としているようです。以下国税庁のホームページからの抜粋です。
「原則的な保存方法:帳簿書類の保存方法は、紙による保存が原則となります。したがって、電子計算機で作成した帳簿書類についても、原則として電子計算機からアウトプットした紙により保存する必要があります。」「一定の書類のスキャナ読取りの電磁的記録の保存方法:保存すべき書類のうち、次の書類以外の一定の書類については、スキャナ読取りの電磁的記録による保存を行うことができます。ただし、帳簿については、スキャナ読取りの電磁的記録による保存を行うことはできません。
イ、棚卸表、貸借対照表及び損益計算書並びに計算、整理又は決算に関して作成されたその他の書類
ロ、取引の相手方から受け取った契約書、領収書及び自己の作成したこれらの写し(記載された金額が3万円未満のものを除く)」
紙資源の問題、保管場所の問題、帳票編纂や管理する人件費がかさむことなど、おしゃるとおり、解決になっていないと思います。
ただ、御社のケースにあてはまるかどうかわかりませんが、支店、本社間の書類のやりとりは、原本の郵送かFAXなどで行われているのではないでしょうか? 納品書、請求書等の原本保管を条件として、スキャナ保存データを支店、本社間でやりとりするというやり方を検討してみてもいいのではないでしょうか(すでに実施している企業もあるようです。弊社も検討しています)
ご参考になれば・・・
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3. Re: 電子保存(会計帳票)について教えて下さい
2005/06/28 13:05
ありがとうございました。
税務担当はまだ電子保存は弊社では無理と考えているようです。又領収書などは支店からここ本部に届くまでに時間がかかりますので、そのような書類の保存も今の所無理だと思っています。しかし「貸借対照表」「損益計算書」「総勘定元帳」などを保存できたらと思っているのですが、そのような書類はダメなんでしょうか?1年分を紙で保存となりますと相当な量になりますし、プリンタのトナーも何本か必要になります。
宜しくお願いします。
ありがとうございました。
税務担当はまだ電子保存は弊社では無理と考えているようです。又領収書などは支店からここ本部に届くまでに時間がかかりますので、そのような書類の保存も今の所無理だと思っています。しかし「貸借対照表」「損益計算書」「総勘定元帳」などを保存できたらと思っているのですが、そのような書類はダメなんでしょうか?1年分を紙で保存となりますと相当な量になりますし、プリンタのトナーも何本か必要になります。
宜しくお願いします。
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4. Re: 電子保存(会計帳票)について教えて下さい
2005/06/27 18:16
電子帳簿保存法が改正されまして、原本が紙の税務関係書類についても、一定の要件の下でスキャナを使用して作成した電子データにより保存することができるようになりました。
税務関係書類をスキャナ保存しようとする場合は、保存を行う日の5ヶ月前までに申請書を提出する必要があります。なお、申請書は税務署の窓口又は国税庁のホームページ(税務手続の案内)で入手することができます。
ただ、スキャナ保存できる書類の範囲(記載金額が3万円以下の契約書や領収書)が国税庁により定められていること、タイムスタンプ+電子署名の必要性からコストがかかることなどから、私としては、税務上の電子保存をすることはお勧めしません。
電子保存といっても、どの範囲の書類(帳票)を行うかで効果が違ってきますし、税法上の制約も違ってくると思いますので・・・
電子帳簿保存法が改正されまして、原本が紙の税務関係書類についても、一定の要件の下でスキャナを使用して作成した電子データにより保存することができるようになりました。
税務関係書類をスキャナ保存しようとする場合は、保存を行う日の5ヶ月前までに申請書を提出する必要があります。なお、申請書は税務署の窓口又は国税庁のホームページ(税務手続の案内)で入手することができます。
ただ、スキャナ保存できる書類の範囲(記載金額が3万円以下の契約書や領収書)が国税庁により定められていること、タイムスタンプ+電子署名の必要性からコストがかかることなどから、私としては、税務上の電子保存をすることはお勧めしません。
電子保存といっても、どの範囲の書類(帳票)を行うかで効果が違ってきますし、税法上の制約も違ってくると思いますので・・・
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