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不動産の家賃について

質問 回答受付中

不動産の家賃について

2005/04/27 00:45

akito

おはつ

回答数:8

編集

アパートを貸し付けています。15年度の6月頃から急に行方不明になった人がいました。15年度分の確定申告ではその人の6月分〜12月分の家賃を未収家賃として売上計上しました。16年度は丸一年連絡も取れないし、部屋にも帰ってきた形跡がないので、この部屋は空き部屋として売上には計上しませんでした。ところが最近突然現れて今までの分の家賃と言って90万円払っていきました。15年度分の未払家賃と残りを16年度分の家賃としてくれということでした。この場合16年度分の家賃としてもらった分はどのようにしたらよいのでしょうか?修正申告が必要になるのでしょうか?

アパートを貸し付けています。15年度の6月頃から急に行方不明になった人がいました。15年度分の確定申告ではその人の6月分〜12月分の家賃を未収家賃として売上計上しました。16年度は丸一年連絡も取れないし、部屋にも帰ってきた形跡がないので、この部屋は空き部屋として売上には計上しませんでした。ところが最近突然現れて今までの分の家賃と言って90万円払っていきました。15年度分の未払家賃と残りを16年度分の家賃としてくれということでした。この場合16年度分の家賃としてもらった分はどのようにしたらよいのでしょうか?修正申告が必要になるのでしょうか?

この質問に回答
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1件〜8件 (全8件)
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1. Re: 不動産の家賃について

2005/04/29 04:10

BlackNight

おはつ

編集

はじめて、こちらのサイトを拝見しましたが面白そうな事例がたくさんあるんですねえ。
余計なお世話かもしれませんが・・・下記ご参考までに
家賃の収入時期の原則 基通36-5(1)
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/syotok/05/01.htm#01
家賃の収入時期の例外 昭48直所2-78
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/syotoku/sinkoku/1096/01.htm
貸倒れの判定 基通51-11〜13
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/syotok/09/02.htm
全て国税庁HPです。

はじめて、こちらのサイトを拝見しましたが面白そうな事例がたくさんあるんですねえ。
余計なお世話かもしれませんが・・・下記ご参考までに
家賃の収入時期の原則 基通36-5(1)
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/syotok/05/01.htm#01
家賃の収入時期の例外 昭48直所2-78
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/syotoku/sinkoku/1096/01.htm
貸倒れの判定 基通51-11〜13
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/syotok/09/02.htm
全て国税庁HPです。

返信

2. Re: 不動産の家賃について

2005/04/29 01:50

akito

おはつ

編集

いろいろ貴重なご意見ありがとうございます。15年度分の未収家賃ですが、16年度分の確定申告で貸倒にしてありました。そして現金でもらった家賃は15年度分の未収分と、残りは9ヶ月分の家賃相当の金額でした。最悪の場合は修正申告も覚悟をしていますが、このようなことに関する資料は条文や参考書などには載ってないでしょうか?自分が探したところでは見つけることができませんでしたが、ご存じの方がいらっしゃいましたらぜひ教えてください。

いろいろ貴重なご意見ありがとうございます。15年度分の未収家賃ですが、16年度分の確定申告で貸倒にしてありました。そして現金でもらった家賃は15年度分の未収分と、残りは9ヶ月分の家賃相当の金額でした。最悪の場合は修正申告も覚悟をしていますが、このようなことに関する資料は条文や参考書などには載ってないでしょうか?自分が探したところでは見つけることができませんでしたが、ご存じの方がいらっしゃいましたらぜひ教えてください。

返信

3. Re: 不動産の家賃について

2005/04/28 01:05

hawaii

常連さん

編集

kamehenさん、横から失礼なんてとんでもないです。
私の言葉たらずの点を補って頂き+プロらしい分かりやすい回答をして頂き大変助かりました。有難うございました。

ところで今回の件ですが、
本来は修正申告となるようですが、kamehenさんの仰る通り事情を考えると酷ですし面倒という気がします。16年度に収入を計上せず、17年に収入を計上して、2期通算で税額に大差がなければ、税務署もそこまで追及するかな・・・とも考えてしまいます(独り言です)。

kamehenさん、横から失礼なんてとんでもないです。
私の言葉たらずの点を補って頂き+プロらしい分かりやすい回答をして頂き大変助かりました。有難うございました。

ところで今回の件ですが、
本来は修正申告となるようですが、kamehenさんの仰る通り事情を考えると酷ですし面倒という気がします。16年度に収入を計上せず、17年に収入を計上して、2期通算で税額に大差がなければ、税務署もそこまで追及するかな・・・とも考えてしまいます(独り言です)。

返信

4. Re: 不動産の家賃について

2005/04/28 00:49

かめへん

神の領域

編集

あっ、いえいえ、hawaiiさん、横から失礼しました。
書き込んだ後に、別スレでhawaiiさんの書き込みがあったので、あれれっ、余計な事しちゃったかな〜、と思ったところでした。

ここからは、私の独り言のようなものですが、心情的には、akitoさんに同情できる部分もあります。
平成15年6月から行方不明となってしまって、ともすれば未収計上しないままの方も多いとは思うところ、きちんと12月分まで計上され、結局音沙汰無しなので、さすがにもう出て来られないだろう、との事で、平成16年分については何もされなかったものと思います。
そこに突然、その方が現れて、おまけに支払いもされた、もちろん支払ってもらえた事は何よりですが、それにより修正申告しなければならない、というのも酷のような気はしてしまいます。

とは言え、正しい処理としては、これまで書かれている通りではあるのですが (~_~;)

あっ、いえいえ、hawaiiさん、横から失礼しました。
書き込んだ後に、別スレでhawaiiさんの書き込みがあったので、あれれっ、余計な事しちゃったかな〜、と思ったところでした。

ここからは、私の独り言のようなものですが、心情的には、akitoさんに同情できる部分もあります。
平成15年6月から行方不明となってしまって、ともすれば未収計上しないままの方も多いとは思うところ、きちんと12月分まで計上され、結局音沙汰無しなので、さすがにもう出て来られないだろう、との事で、平成16年分については何もされなかったものと思います。
そこに突然、その方が現れて、おまけに支払いもされた、もちろん支払ってもらえた事は何よりですが、それにより修正申告しなければならない、というのも酷のような気はしてしまいます。

とは言え、正しい処理としては、これまで書かれている通りではあるのですが (~_~;)

返信

5. Re: 不動産の家賃について

2005/04/28 00:29

hawaii

常連さん

編集

おっとkamehenさん、有難うございます。
今返信しようと思っていたら投稿がありましたのでびっくりしました。kamehenさんの回答通りです。16年中の部屋の賃借の状況によります。完全な夜逃げであれば「16年:未収家賃→17年:貸倒損失」の処理になります。kamehenさんの前半の事例であれば「16年:非計上→17年:収入計上」、後半の事例であれば「16年:未収家賃→17年:未収家賃の回収」という処理になります。後半の事例に該当する場合は修正申告が必要になります。

おっとkamehenさん、有難うございます。
今返信しようと思っていたら投稿がありましたのでびっくりしました。kamehenさんの回答通りです。16年中の部屋の賃借の状況によります。完全な夜逃げであれば「16年:未収家賃→17年:貸倒損失」の処理になります。kamehenさんの前半の事例であれば「16年:非計上→17年:収入計上」、後半の事例であれば「16年:未収家賃→17年:未収家賃の回収」という処理になります。後半の事例に該当する場合は修正申告が必要になります。

返信

6. Re: 不動産の家賃について

2005/04/28 00:17

かめへん

神の領域

編集

やはり実態によるべきとは思います。
その方に部屋を貸していないという事ですが、残された家財等は15年中に撤去されたのでしょうか?
その上で入居者募集をかけたという状況であれば、確かに平成16年分については、その方に貸したとは言えないと思いますので、入金額の差額は一種の損害賠償金的性格のものとして、入金時の収益とする事も可能とは思います。
しかし、そうでなく、家財等もそのままで、入居者募集もせず、という状況であれば、実際に住んでいなくても、その人に貸しているようなものではありますので、やはり正しくは修正申告すべき事になるとは思います。

やはり実態によるべきとは思います。
その方に部屋を貸していないという事ですが、残された家財等は15年中に撤去されたのでしょうか?
その上で入居者募集をかけたという状況であれば、確かに平成16年分については、その方に貸したとは言えないと思いますので、入金額の差額は一種の損害賠償金的性格のものとして、入金時の収益とする事も可能とは思います。
しかし、そうでなく、家財等もそのままで、入居者募集もせず、という状況であれば、実際に住んでいなくても、その人に貸しているようなものではありますので、やはり正しくは修正申告すべき事になるとは思います。

返信

7. Re: 不動産の家賃について

2005/04/27 23:36

akito

おはつ

編集

15年度から行方不明になった人は家賃の支払いをしには来ましたが、今はその人に部屋を貸してはいません。それでもやはり修正申告しなければ行けないのでしょうか?実質16年度以降は部屋を貸してはいなかった事になると思うので、売上に計上しないで相手が差額を16年度分の家賃にしてくれと言った部分は雑収入などには計上できないでしょうか?

15年度から行方不明になった人は家賃の支払いをしには来ましたが、今はその人に部屋を貸してはいません。それでもやはり修正申告しなければ行けないのでしょうか?実質16年度以降は部屋を貸してはいなかった事になると思うので、売上に計上しないで相手が差額を16年度分の家賃にしてくれと言った部分は雑収入などには計上できないでしょうか?

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8. Re: 不動産の家賃について

2005/04/27 01:06

hawaii

常連さん

編集

契約書で支払日が定められている場合、その支払日が収入のあった日とされています。従って、未収家賃についても「収入すべき金額」として計算し、収入に含めて申告します。そして、その後未収家賃の貸倒れが確定した時点で貸倒損失として損失を計上できることになります。以上が原則ですので、今回のケースでは16年中も未収家賃を計上する処理が正しかったと思います。
所轄税務署で修正申告が必要か確認をしてください。

契約書で支払日が定められている場合、その支払日が収入のあった日とされています。従って、未収家賃についても「収入すべき金額」として計算し、収入に含めて申告します。そして、その後未収家賃の貸倒れが確定した時点で貸倒損失として損失を計上できることになります。以上が原則ですので、今回のケースでは16年中も未収家賃を計上する処理が正しかったと思います。
所轄税務署で修正申告が必要か確認をしてください。

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